○伊野町一般職員の給与に関する条例
昭和29年6月5日
条例第15号
(この条例の目的)
(給料)
(給料表)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は町長が定める。
3 任命権者は、すべての職員の職を給料表に定める級のいずれかに格付し給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(級別定数)
第3条の2 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び
第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し又は改定することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新に給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
4 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、第1項又は第2項の規定により昇給が決定された場合において他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところによりその当該期間を短縮することができる。
5 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、同項に規定する期間を短縮し、若しくは現に受けている号給より2号給以上上位の号給まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせて行うことができる。
6 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員で、その給料月額を受けるに至った時から24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給させることができる。
7 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員は、第4項、第5項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより、昇給させることができる。
8 第4項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第8項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、
勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、毎月1回、その月の1日から末日までの期間について、その月額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により、給料を支給する場合であって、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から
勤務時間条例第4条第1項、
第5条及び
第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(初任給調整手当)
第6条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
(2) 前号の職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第6条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについてその特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の10をこえない範囲内で規則で定める。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,500円とし、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち2人までについてはそれぞれ6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)、その他の扶養親族については、1人につき5,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は3,500円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、国又は地方公共団体の所有に属さない自転車、原動機付自転車又は任命権者が町長と協議して特に承認したその他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として、6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、
勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(
勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は
勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(
勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合(
勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認及び
同条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ
勤務時間条例第4条第2項又は
第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全期間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外手当として支給する。
3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(
勤務時間条例第4条第1項又は
第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、
勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が
勤務時間条例第5条及び
第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第13条の3
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条
第11条から
第13条の3までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(1) 給料の月額
(2) 規則で定める手当の月額の合計額を超えない範囲内において規則で定める額
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2
第6条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により
勤務時間条例第4条第1項、
第5条及び
第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の、規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1項に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」と、「100分の160」とあるのは「100分の85」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 職務の級が4級以上である職員のうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、禁錮こ以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差し止め処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差し止め処分を受けるべき者の所在がしれないときは、通知をすべき内容を
伊野町公告式条例(昭和29年伊野町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、禁錮こ以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の70を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4
第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「合計額」とあるのは「月額」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第17条第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(災害派遣手当)
第17条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から法令の定めるところにより派遣された職員に対し、伊野町の区域内に滞在することを要した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
3 災害派遣手当の支給額その他支給に関し必要な事項は規則で定める。
(時間外勤務手当等の適用除外)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で
第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、
同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
8 第6項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第16条の2及び
第16条の3の規定を準用する。この場合において、
第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。
第19条 削除
(給与からの控除)
第19条の2 法第25条第2項により職員の給与の支給については、法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 高知県市町村職員互助会に支払うべき会員の掛金
(2) 伊野町営住宅管理条例による使用料
(3) 職員が契約した団体契約の保険料及び出資金
(4) 職員が契約した金融機関の定期的積立金の積立金及び返還金
(5) 職員が町長の承認した業者と契約して購入した物品の購入代金の額
(6) 伊野町職員共済組合加入者の掛金及び返還金
(7) 全国町村会職員弔慰規定による職員の掛金
(8) 職員の親和会費
(9) 職員が当該職員の加入する職員団体に対して納付する組合費の額
(10) 職員駐車場の利用料
(給与の口座振替)
第19条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(臨時及び非常勤職員の給与等)
第20条 臨時職員の給与及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の報酬については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日における職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
5 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期末手当の額の特例)
6 この条例の適用を受けて昭和53年12月に係る期末手当を支給された職員に対する昭和54年3月の期末手当の額は、第16条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)から昭和53年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を減じた額とする。
7 前項に定める職員以外の職員で町長の定めるものに対して支給する昭和54年3月の期末手当については、町長の定めるところによる。
職員の区分
|
職務の級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
号給
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
再任用職員以外の職員
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
1
|
―
|
―
|
184,400
|
218,200
|
235,700
|
256,300
|
275,600
|
296,800
|
2
|
134,400
|
170,700
|
191,400
|
226,200
|
244,600
|
265,200
|
284,800
|
306,800
|
3
|
138,800
|
177,400
|
198,600
|
234,600
|
253,700
|
274,200
|
294,300
|
316,900
|
4
|
143,300
|
184,400
|
205,700
|
243,500
|
262,300
|
283,300
|
304,100
|
327,200
|
5
|
148,500
|
190,200
|
213,300
|
252,500
|
270,800
|
292,400
|
313,800
|
337,600
|
6
|
154,300
|
195,500
|
221,100
|
260,900
|
279,400
|
301,600
|
323,700
|
348,000
|
7
|
160,200
|
200,700
|
229,000
|
269,300
|
288,000
|
310,900
|
333,600
|
357,800
|
8
|
166,500
|
205,800
|
236,400
|
277,600
|
296,400
|
320,200
|
343,300
|
367,300
|
9
|
171,100
|
210,700
|
242,800
|
285,700
|
304,800
|
329,500
|
352,700
|
376,700
|
10
|
174,600
|
215,100
|
249,200
|
293,600
|
313,100
|
338,700
|
361,900
|
386,000
|
11
|
177,600
|
219,500
|
255,400
|
301,300
|
321,100
|
348,000
|
370,900
|
395,300
|
12
|
180,300
|
223,700
|
260,900
|
308,600
|
328,500
|
357,200
|
379,600
|
404,600
|
13
|
182,800
|
228,000
|
266,400
|
315,600
|
335,900
|
366,100
|
388,000
|
413,200
|
14
|
184,800
|
231,200
|
271,400
|
322,400
|
343,100
|
374,800
|
395,000
|
421,100
|
15
|
186,800
|
234,100
|
276,500
|
328,400
|
348,600
|
382,300
|
400,500
|
426,900
|
16
|
188,400
|
237,200
|
281,000
|
334,000
|
353,300
|
387,800
|
405,200
|
432,500
|
17
|
|
240,100
|
285,000
|
337,600
|
357,300
|
392,800
|
409,400
|
436,300
|
18
|
|
243,000
|
288,700
|
340,900
|
360,600
|
396,200
|
412,900
|
440,000
|
19
|
|
244,800
|
291,900
|
344,000
|
363,400
|
399,700
|
416,600
|
443,900
|
20
|
|
|
294,200
|
346,300
|
366,300
|
403,100
|
420,100
|
447,500
|
21
|
|
|
296,100
|
348,500
|
368,800
|
406,500
|
423,600
|
451,100
|
22
|
|
|
298,100
|
350,800
|
371,300
|
409,900
|
427,100
|
|
23
|
|
|
300,000
|
353,000
|
373,800
|
413,300
|
|
|
24
|
|
|
302,000
|
355,200
|
376,400
|
416,700
|
|
|
25
|
|
|
303,900
|
357,600
|
379,000
|
|
|
|
26
|
|
|
305,700
|
359,800
|
381,600
|
|
|
|
27
|
|
|
307,600
|
362,100
|
|
|
|
|
28
|
|
|
309,600
|
364,300
|
|
|
|
|
29
|
|
|
311,500
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
313,400
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
315,300
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
317,100
|
|
|
|
|
|
再任用職員
|
|
150,100
|
187,400
|
215,300
|
251,700
|
269,000
|
292,800
|
309,700
|
331,300
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、
第20条に規定する職員を除く。
附 則(昭和31年1月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附 則(昭和31年4月10日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に休職中の者の給与の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和32年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年11月1日条例第19号)
改正 昭和35年4月3日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額の1号上位の給料月額を切替日以前にそれぞれの職員が最終昇給日に支給されていたものとみなす。給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなるものにあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第4項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員についてはその号給に達するまでの間その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして改正後の条例第4条第4項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する切替表の旧給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については改正前の条例の規定の例によりその者が受けるべき給料月額に相当する額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は町長が定める。
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 削除
(給与の内払)
16 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
17 削除
(経過の規定)
18 この条例中別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまではなお従前の例による。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
19 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年伊野町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第3条中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。
(職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
20 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和29年伊野町条例第24号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「勤務地手当」を削る。
(伊野町職員の退職手当に関する条例の一部改正)
21 伊野町職員の退職手当に関する条例(昭和29年伊野町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「企業職員及び」を「企業職員」に。「以外のもの」の下に「及び単純な労務に雇用される職員」を加える。
第4条第3項中「扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
22 削除
切替表
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
4,900
|
5,500
|
6
|
8,400
|
9,200
|
6
|
17,700
|
19,300
|
6
|
5,000
|
5,500
|
|
8,700
|
9,200
|
|
18,400
|
20,300
|
9
|
5,100
|
5,700
|
6
|
9,000
|
9,800
|
6
|
19,100
|
20,300
|
3
|
5,200
|
5,700
|
|
9,300
|
9,800
|
|
19,800
|
21,400
|
9
|
5,300
|
5,900
|
6
|
9,600
|
10,600
|
6
|
20,500
|
21,400
|
|
5,400
|
5,900
|
|
10,000
|
10,600
|
|
21,200
|
22,600
|
6
|
5,500
|
6,100
|
6
|
10,400
|
11,400
|
6
|
22,000
|
23,800
|
9
|
5,600
|
6,100
|
|
10,800
|
11,400
|
|
22,800
|
23,800
|
|
5,700
|
6,300
|
6
|
11,200
|
12,300
|
6
|
23,600
|
25,000
|
3
|
5,800
|
6,300
|
|
11,600
|
12,300
|
|
24,400
|
26,200
|
6
|
5,900
|
6,600
|
6
|
12,100
|
13,300
|
6
|
25,300
|
27,500
|
9
|
6,050
|
6,600
|
|
12,600
|
13,300
|
|
26,200
|
27,500
|
|
6,200
|
7,000
|
6
|
13,100
|
14,300
|
6
|
27,300
|
28,900
|
3
|
6,400
|
7,000
|
|
13,600
|
14,300
|
|
28,400
|
30,300
|
6
|
6,600
|
7,400
|
6
|
14,100
|
15,300
|
6
|
29,500
|
32,000
|
9
|
6,900
|
7,400
|
|
14,600
|
15,300
|
|
30,600
|
32,000
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
15,100
|
16,300
|
6
|
31,700
|
33,700
|
3
|
7,500
|
8,000
|
|
15,600
|
17,300
|
9
|
32,800
|
35,400
|
6
|
7,800
|
8,600
|
6
|
16,300
|
17,300
|
|
|
|
|
8,100
|
8,600
|
|
17,000
|
18,300
|
3
|
|
|
|
暫定手当定額表
号給\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
|
円
|
円
|
円
|
1
|
580
|
400
|
310
|
2
|
630
|
420
|
320
|
3
|
670
|
450
|
330
|
4
|
720
|
480
|
330
|
5
|
770
|
510
|
340
|
6
|
810
|
550
|
360
|
7
|
860
|
580
|
380
|
8
|
910
|
630
|
400
|
9
|
960
|
670
|
420
|
10
|
1,000
|
720
|
450
|
11
|
1,060
|
770
|
480
|
12
|
1,110
|
810
|
510
|
13
|
1,170
|
860
|
550
|
14
|
1,220
|
910
|
580
|
15
|
1,280
|
960
|
630
|
16
|
1,340
|
1,000
|
670
|
17
|
1,410
|
1,060
|
720
|
18
|
1,470
|
1,110
|
770
|
19
|
1,550
|
1,170
|
810
|
20
|
1,630
|
1,220
|
860
|
21
|
|
1,280
|
910
|
22
|
|
1,340
|
960
|
23
|
|
1,410
|
|
24
|
|
1,470
|
|
第12項第3号に規定する職員の暫定手当定額表
給料月額
|
暫定手当定額
|
給料月額
|
暫定手当定額
|
給料月額
|
暫定手当定額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
4,900
|
280
|
8,400
|
440
|
17,700
|
880
|
5,000
|
280
|
8,700
|
460
|
18,400
|
910
|
5,100
|
290
|
9,000
|
470
|
19,100
|
950
|
5,200
|
290
|
9,300
|
490
|
19,800
|
980
|
5,300
|
300
|
9,600
|
500
|
20,500
|
1,010
|
5,400
|
300
|
10,000
|
520
|
21,200
|
1,050
|
5,500
|
310
|
10,400
|
540
|
22,000
|
1,080
|
5,600
|
310
|
10,800
|
560
|
22,800
|
1,120
|
5,700
|
320
|
11,200
|
570
|
23,600
|
1,160
|
5,800
|
320
|
11,600
|
590
|
24,400
|
1,200
|
5,900
|
330
|
12,100
|
620
|
25,300
|
1,240
|
6,050
|
330
|
12,600
|
640
|
26,200
|
1,280
|
6,200
|
340
|
13,100
|
660
|
27,300
|
1,330
|
6,400
|
350
|
13,600
|
690
|
28,400
|
1,380
|
6,600
|
360
|
14,100
|
710
|
29,500
|
1,440
|
6,900
|
370
|
14,600
|
730
|
30,600
|
1,490
|
7,200
|
390
|
15,100
|
760
|
31,700
|
1,540
|
7,500
|
400
|
15,600
|
780
|
32,800
|
1,590
|
7,800
|
410
|
16,300
|
810
|
|
|
8,100
|
430
|
17,000
|
850
|
|
|
附 則(昭和33年12月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附 則(昭和34年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。
附 則(昭和35年4月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。ただし、第16条第2項の規定は昭和35年6月15日から適用する。
附 則(昭和36年3月29日条例第1号)
改正 昭和49年12月25日条例第32号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表給料表改正規定は、昭和34年10月1日から、第16条の改正規定は昭和35年12月15日から、第3条の次に1条を加える改正規定、第4条及び第15条の改正は昭和36年1月1日から適用する。
(昭和35年12月31日までの給料月額)
2 別表給料表の昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの間、昭和35年4月1日から同年9月30日までの間、昭和35年10月1日から同年12月31日までの間の適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和36年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(規則で定める職員については、当該月数に規則で定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、規則で定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用について、規則の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の最高の号給をこえるときは、規則の定める給料月額とする。
5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
昭和35年10月1日から同年12月31日までの給料月額欄に掲げる額の読替及び切替表
1等級
|
2等級
|
3等級
|
切替号給
|
切替給料月額
|
昇給期間
|
読替号給
|
A
読み替える額
|
切替号給
|
切替給料月額
|
昇給期間
|
読替号給
|
A
読み替える額
|
切替号給
|
切替給料月額
|
昇給期間
|
読替号給
|
A
読み替える額
|
1
|
14,800
|
12
|
1
|
13,300
|
1
|
9,300
|
12
|
1
|
8,400
|
1
|
7,500
|
12
|
1
|
6,600
|
2
|
15,900
|
〃
|
2
|
14,300
|
2
|
10,200
|
〃
|
2
|
9,200
|
2
|
7,700
|
〃
|
2
|
6,800
|
3
|
17,000
|
〃
|
3
|
15,300
|
3
|
11,100
|
〃
|
3
|
10,000
|
3
|
7,900
|
〃
|
3
|
7,000
|
4
|
18,100
|
〃
|
4
|
16,300
|
4
|
12,000
|
〃
|
4
|
10,800
|
4
|
8,100
|
〃
|
4
|
7,200
|
5
|
19,200
|
〃
|
5
|
17,300
|
5
|
12,900
|
〃
|
5
|
11,600
|
5
|
8,300
|
〃
|
5
|
7,400
|
6
|
20,300
|
〃
|
6
|
18,300
|
6
|
13,800
|
〃
|
6
|
12,400
|
6
|
8,600
|
〃
|
6
|
7,700
|
7
|
21,400
|
〃
|
7
|
19,300
|
7
|
14,800
|
〃
|
7
|
13,300
|
7
|
8,900
|
〃
|
7
|
8,000
|
8
|
22,500
|
〃
|
8
|
20,300
|
8
|
15,800
|
〃
|
8
|
14,300
|
8
|
9,300
|
〃
|
8
|
8,400
|
9
|
23,700
|
〃
|
9
|
21,300
|
9
|
16,900
|
〃
|
9
|
15,300
|
9
|
10,200
|
〃
|
9
|
9,200
|
10
|
24,900
|
〃
|
10
|
22,400
|
10
|
18,000
|
〃
|
10
|
16,300
|
10
|
11,100
|
〃
|
10
|
10,000
|
11
|
26,100
|
〃
|
11
|
23,500
|
11
|
19,100
|
〃
|
11
|
17,300
|
11
|
12,000
|
〃
|
11
|
10,800
|
12
|
27,300
|
〃
|
12
|
24,600
|
12
|
20,200
|
〃
|
12
|
18,300
|
12
|
12,900
|
〃
|
12
|
11,600
|
13
|
28,300
|
〃
|
13
|
25,800
|
13
|
21,300
|
〃
|
13
|
19,300
|
13
|
13,800
|
〃
|
13
|
12,400
|
14
|
29,300
|
15
|
14
|
27,000
|
14
|
22,400
|
〃
|
14
|
20,300
|
14
|
14,700
|
〃
|
14
|
13,300
|
15
|
30,300
|
15
|
23,400
|
〃
|
15
|
21,300
|
15
|
15,600
|
15
|
15
|
14,300
|
15
|
15
|
28,200
|
16
|
31,300
|
16
|
24,400
|
〃
|
16
|
22,400
|
16
|
16,400
|
18
|
16
|
29,400
|
15
|
16
|
15,300
|
17
|
32,300
|
17
|
25,400
|
〃
|
17
|
23,500
|
17
|
17,200
|
18
|
17
|
16,300
|
18
|
33,000
|
18
|
17
|
30,600
|
18
|
26,400
|
15
|
18
|
24,600
|
18
|
18,000
|
19
|
33,700
|
19
|
27,300
|
15
|
19
|
25,800
|
19
|
18,000
|
18
|
18
|
17,300
|
19,500
|
21
|
18
|
31,800
|
20
|
34,400
|
20
|
28,100
|
18
|
20
|
27,000
|
20
|
18
|
19
|
18,300
|
21
|
35,100
|
21
|
29,100
|
21
|
20,200
|
24
|
19
|
33,600
|
22
|
35,800
|
22
|
30,000
|
18
|
21
|
28,200
|
22
|
20,700
|
21
|
20
|
19,300
|
23
|
36,500
|
23
|
30,800
|
23
|
21,200
|
|
20
|
35,400
|
24
|
37,200
|
24
|
31,600
|
21
|
22
|
29,400
|
24
|
21,700
|
24
|
21
|
20,300
|
25
|
37,900
|
25
|
32,700
|
25
|
22,200
|
|
26
|
33,400
|
24
|
23
|
30,600
|
26
|
22,700
|
|
22
|
21,300
|
27
|
34,000
|
27
|
23,200
|
28
|
34,600
|
|
24
|
31,800
|
28
|
23,700
|
29
|
35,200
|
|
|
|
|
|
昭和35年4月1日から同年9月30日までの給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
(A)
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
(A)
|
備考
|
6,600
|
6,210
|
14,300
|
13,530
|
1 本表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額は附則別表第1A欄の額を給料表の月額と読み替えた額とする。
|
6,800
|
6,420
|
15,300
|
14,470
|
7,000
|
6,630
|
16,300
|
15,420
|
7,200
|
6,830
|
17,300
|
16,370
|
7,400
|
7,040
|
18,300
|
17,310
|
7,700
|
7,360
|
19,300
|
18,260
|
8,000
|
7,780
|
20,300
|
19,210
|
8,400
|
8,200
|
21,300
|
20,200
|
9,200
|
9,020
|
22,400
|
21,300
|
10,000
|
9,850
|
23,500
|
22,460
|
10,800
|
10,680
|
24,600
|
23,710
|
11,600
|
11,210
|
25,800
|
24,970
|
12,400
|
11,950
|
27,000
|
26,200
|
13,300
|
12,680
|
28,200
|
27,400
|
昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
(A)
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
(A)
|
備考
|
6,210
|
5,900
|
13,530
|
12,900
|
1 本表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額は附則別表第2A欄の額を給料表の月額と読み替えた額とする。
|
6,420
|
6,100
|
14,470
|
13,800
|
6,630
|
6,300
|
15,420
|
14,700
|
6,830
|
6,500
|
16,370
|
15,600
|
7,040
|
6,700
|
17,310
|
16,500
|
7,360
|
7,000
|
18,260
|
17,400
|
7,780
|
7,400
|
19,210
|
18,300
|
8,200
|
7,800
|
20,260
|
19,300
|
9,020
|
8,600
|
21,300
|
20,300
|
9,850
|
9,400
|
22,460
|
21,400
|
10,680
|
10,200
|
23,710
|
22,600
|
11,210
|
10,700
|
24,970
|
23,800
|
11,950
|
11,400
|
26,220
|
25,000
|
12,680
|
12,100
|
27,480
|
26,200
|
附 則(昭和37年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日に受ける給料月額を受けていた月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期開を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月30日条例第4号)
改正 昭和40年3月30日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第2切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「この項において切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第1に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年伊野町条例第4号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは、附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第4項の規定の適用については、規則で定める。
12 暫定手当は、昭和40年10月1日以降において、これらを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするものとする。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
給料表\等級 |
1
|
2
|
3
|
給料表
|
5号給以上の号給
|
11号給以上の号給
|
18号給以上の号給
|
給料表適用者切替表
1
|
2
|
3
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
1
|
月
|
円
|
1
|
月
|
円
|
1
|
月
|
円
|
2
|
3
|
18,800
|
2
|
|
|
2
|
|
|
3
|
6
|
19,900
|
3
|
|
|
3
|
|
|
4
|
9
|
21,100
|
4
|
|
|
4
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
5
|
3
|
23,600
|
6
|
|
|
6
|
|
|
6
|
6
|
24,800
|
7
|
|
|
7
|
|
|
7
|
9
|
26,000
|
8
|
3
|
18,700
|
8
|
|
|
7
|
|
|
9
|
6
|
19,800
|
9
|
|
|
8
|
3
|
28,700
|
10
|
9
|
20,900
|
10
|
|
|
9
|
6
|
29,900
|
10
|
|
|
11
|
|
|
10
|
9
|
31,200
|
11
|
3
|
23,200
|
12
|
|
|
10
|
|
|
12
|
6
|
24,300
|
13
|
|
|
11
|
|
|
13
|
9
|
25,400
|
14
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
15
|
3
|
18,300
|
13
|
|
|
14
|
3
|
27,500
|
16
|
6
|
19,200
|
14
|
|
|
15
|
6
|
28,400
|
17
|
9
|
19,800
|
15
|
|
|
16
|
9
|
29,100
|
17
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
19
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附 則(昭和39年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年伊野町条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項中ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
給料表\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
行政職給料表
|
9〜20
|
15〜24
|
―
|
附 則(昭和40年3月30日条例第1号)
改正 昭和43年12月20日条例第20号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで並びに附則第5項及び第13項の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年10月1日から適用する。
(給料表の切替等)
3 昭和39年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の行政職給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表(以下「改正後給料表」という。)の適用については、改正前給料表1等級の号給を受けていた職員は改正後給料表の対応する新号給に、2等級及び3等級の号給を受けていた職員は附則別表第1の切替表の当該対応する新号給とする。
4 前項の規定による新号給がわく外となる職員については別表第3の給料表を適用する。ただし、伊野町一般職員の給与に関する条例第4条第4項若しくは同条第5項の規定による昇給をするとき、該当する号給のなくなった職員の次期昇給についてはそれぞれ別表第1の行政職給料表の2等級又は3等級の号給を適用する。
5 昭和40年4月1日の前日において伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第4条の規定による改正前の行政職給料表の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表の適用については、改正前の行政職給料表の号給を受けていた職員は等級別の標準的職務の内容を定める規則の一部を改正する規則(昭和40年伊野町規則第1号)の規定により附則別表第2の切替表の当該対応する新号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の伊野町一般職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日に受ける号給をおける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
行政職給料表切替表
\ |
職務の等級
|
2等級
|
3等級
|
|
区分
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
旧号給
|
\ |
|
|
|
円
|
|
|
円
|
1
|
わく外1
|
12月
|
15,600
|
わく外1
|
12月
|
12,850
|
2
|
〃2
|
12月
|
16,300
|
〃2
|
12月
|
13,100
|
3
|
〃3
|
12月
|
17,200
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〃3
|
12月
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13,350
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4
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新給料表1
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|
|
新給料表1
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5
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2
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2
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6
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3
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3
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7
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4
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4
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8
|
5
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|
|
5
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9
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6
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|
6
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10
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7
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7
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11
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8
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|
|
8
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12
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9
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|
9
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13
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10
|
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10
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14
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11
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11
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15
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12
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12
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16
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13
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13
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17
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14
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14
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18
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15
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15
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19
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16
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16
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20
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17
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17
|
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21
|
18
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|
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18
|
|
|
行政職給料表切替表
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職務の等級
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1等級
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2等級
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3等級
|
4等級
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|
区分
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旧号給
|
新号給
|
期間
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
旧号給
|
\ |
1
|
1等級
|
|
|
1等級
|
1
|
|
2等級
|
わく外1
|
|
3等級
|
わく外1
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|
2
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〃
|
|
|
〃
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2
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|
〃
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〃2
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|
〃
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〃2
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|
3
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〃
|
|
|
〃
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3
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|
〃
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〃3
|
|
〃
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〃3
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|
4
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〃
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1
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|
〃
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4
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|
〃
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新給料表1
|
|
〃
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新給料表1
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5
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〃
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2
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|
〃
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5
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|
〃
|
2
|
|
〃
|
2
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6
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〃
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3
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|
〃
|
6
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|
〃
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3
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|
〃
|
3
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|
7
|
〃
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4
|
|
〃
|
7
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|
〃
|
4
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|
〃
|
4
|
|
8
|
〃
|
5
|
|
〃
|
8
|
|
〃
|
5
|
|
〃
|
5
|
|
9
|
〃
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6
|
|
〃
|
9
|
|
〃
|
6
|
|
〃
|
6
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10
|
〃
|
7
|
18
|
〃
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10
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|
〃
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7
|
|
〃
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7
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|
11
|
〃
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7
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|
〃
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11
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|
〃
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8
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|
〃
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8
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12
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〃
|
8
|
|
〃
|
12
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|
〃
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9
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|
〃
|
9
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13
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〃
|
9
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18
|
〃
|
13
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|
〃
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10
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|
〃
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10
|
|
14
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〃
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9
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|
〃
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14
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〃
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11
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|
〃
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11
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15
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〃
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10
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|
〃
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15
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|
〃
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12
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|
〃
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12
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16
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〃
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11
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18
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〃
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16
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〃
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13
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|
〃
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13
|
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17
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〃
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11
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〃
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17
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〃
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14
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|
〃
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14
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18
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〃
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18
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〃
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15
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〃
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15
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19
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〃
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19
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〃
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16
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〃
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16
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20
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〃
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20
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〃
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17
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〃
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17
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21
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〃
|
21
|
|
〃
|
18
|
|
〃
|
18
|
|
昇給期間の短縮される号給の表
3月短縮される号給の表
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
行政職給料表
|
13〜17
|
19〜21
|
―
|
附 則(昭和40年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(枠外号給の切替え等)
4 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第3行政職枠外暫定給料表に掲げる号給を受ける職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で規則の定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
行政職枠外暫定給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給
|
切替日における号給
|
3等級
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4等級
|
1号給及び2号給
|
1号給
|
1号給
|
3号給
|
2号給
|
2号給
|
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
行政職給料表
|
2〜8
|
6〜12
|
12〜18
|
|
附 則(昭和42年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和42年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表の職務の等級が1等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(枠外号給の切替え等)
5 切替日の前日において、その者の受ける号給が改正前の一般職員の給与に関する条例別表第3行政職枠外暫定給料表の適用を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員のこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(附則第8項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和42年12月25日条例第28号)
改正 昭和43年2月20日条例第20号
昭和44年3月31日条例第1号
昭和44年12月22日条例第27号
昭和45年12月25日条例第23号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月20日条例第20号)
改正 昭和44年3月31日条例第1号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)案が両議院を通過した日)から施行する。ただし第1条中伊野町一般職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項、第17条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第18条第5項の規定は昭和43年12月14日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年3月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「伊野町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年伊野町条例第27号)第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、伊野町一般職員の給与に関する条例第15条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達してないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年伊野町条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
給料表
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
行政職給料表
|
5等級
|
|
|
月
|
円
|
1
|
2
|
|
|
2
|
3
|
|
|
3
|
4
|
|
|
4
|
5
|
|
|
5
|
6
|
3
|
35,600
|
6
|
7
|
6
|
36,800
|
7
|
8
|
9
|
38,100
|
附 則(昭和47年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和48年7月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号においても同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年伊野町条例第13号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
1等級
|
|
|
月
|
月
|
円
|
14
|
14
|
3
|
6
|
156,900
|
15
|
15
|
6
|
9
|
159,200
|
16
|
15
|
|
|
|
17
|
16
|
3
|
6
|
164,100
|
2等級
|
15
|
15
|
3
|
6
|
140,400
|
16
|
16
|
6
|
9
|
143,100
|
17
|
16
|
|
|
|
18
|
17
|
3
|
6
|
147,800
|
19
|
18
|
6
|
9
|
149,800
|
3等級
|
16
|
16
|
3
|
6
|
121,400
|
17
|
17
|
6
|
9
|
123,100
|
18
|
17
|
|
|
|
19
|
18
|
3
|
6
|
126,800
|
20
|
19
|
6
|
9
|
128,100
|
21
|
19
|
|
|
|
4等級
|
16
|
16
|
3
|
6
|
102,900
|
17
|
17
|
6
|
9
|
104,200
|
18
|
17
|
|
|
|
19
|
18
|
3
|
6
|
107,200
|
20
|
19
|
6
|
9
|
108,400
|
5等級
|
15
|
15
|
3
|
6
|
84,100
|
16
|
16
|
6
|
9
|
85,100
|
17
|
16
|
|
|
|
18
|
17
|
3
|
6
|
87,300
|
6等級
|
14
|
14
|
3
|
6
|
61,500
|
15
|
15
|
6
|
9
|
62,500
|
16
|
15
|
|
|
|
附 則(昭和48年10月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第15条の規定は昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月29日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定にょり、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12年27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月規則第5号で、同52年12月22日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用について、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月7日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第16条第2項の改正規定及び附則に2項を加える改正規定を除く。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第13条の2の規定は、昭和57年4月1日から適用する。(昭和56年12月伊野町規則第10号で、同56年12月25日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
7 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年伊野町条例第 号)による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(夜間勤務手当に関する経過措置)
8 改正前の条例第13条の2の規定により夜間勤務手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第13条の2の規定による夜間勤務手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による額に達しないこととなる職員については、なお従前の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項第3号及び第4号の改正規定は、昭和60年1月1日から適用する。(昭和59年12月伊野町規則第5号で、同59年12月24日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項及び附則第8項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
給料表
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旧等級
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職務の級
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行政職給料表
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6等級
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1級
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5等級
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2級
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4等級
|
3級
|
3等級
|
4級
5級
|
2等級
|
6級
7級
|
1等級
|
8級
|
旧号給
|
新号給
|
1級
|
2級
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3級
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4級
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5級
|
6級
|
7級
|
8級
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1
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1
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1
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2
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1
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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2
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1
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2
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4
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3
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4
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4
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3
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1
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3
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1
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3
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5
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4
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5
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5
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4
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2
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4
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2
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4
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6
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5
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6
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6
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3
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5
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3
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5
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7
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6
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7
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7
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6
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4
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6
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4
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6
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8
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7
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8
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8
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7
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5
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7
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5
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7
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9
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8
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9
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9
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8
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6
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8
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6
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8
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10
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9
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10
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10
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9
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7
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9
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7
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9
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11
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10
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11
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11
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10
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8
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8
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12
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附 則(昭和61年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定にょりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月伊野町規則第5号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年10月6日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年12月31日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月伊野町規則第5号で同3年12月26日から施行。ただし、改正条例第2条の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第15条の改正規定、附則第8項を削る改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第15条の改正規定、附則第8項を削る改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年7月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。(平成4年12月伊野町規則第15号で、同4年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等)という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、親規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年伊野町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは、「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年伊野町条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条の改正規定及び第13条の3の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された職員に対する平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第16条を適用した場合に得られるその者の期末手当との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
8 前項に定める職員以外の職員で町長の定めるものに対して支給する平成6年3月の期末手当の額は、同項の例により町長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された職員に対する平成7年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第16条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
8 前項に定める職員以外の職員で町長の定める者に対して支給する平成7年3月の期末手当の額は、同項の例により町長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月28日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び附則第10項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(伊野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 伊野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年伊野町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中「次の各号に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改める。
附 則(平成8年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年10月3日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第2条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年伊野町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条各号を次のように改める。
(1) 寮母、寮夫及び介助員
(2) 調理員
(3) 自動車運転手
(4) 前各号に定めるもののほか、これらの者に類する者
第3条第2号「満」を削り、第3号中「公舎の入居者を除く。」を「任命権者が定める者を除く。」に改め、同条第4号を次のように改める。
(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員、国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員及びその他の職員(住居が勤務事務所と同一場所にある場合を除く。)に支給される手当)
同条第5号を次のように改める。
(5) 特殊勤務手当(著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する手当)
同条第6号中「職員に」を「職員に、」に改め、同条第10号中「6月1日及び12月1日に在職する者については、」を削る。
第4条第1項を次のように改める。
職員の給与の額は、伊野町一般職員の給与に関する条例(昭和29年伊野町条例第15号)に規定するものを基準とし、規則で定める。
同条第2項中「。以下「育児休業法」という。」を削る。
本則に次の1条を加える。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(伊野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第3条 伊野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年伊野町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「この条例は」を「この条例は、」に改め、「基づき」を「基づき、」に改める。
第2条第1項中「種類は」を「種類は、」に改め、同条第2項中「給料は」を「給料は、」に改め、「報酬であって」を「報酬であって、」に改め、同条第3項中「管理職手当」の下に「、初任給調整手当」を加え、「休日勤務手当」の下に「、夜間勤務手当」を加える。
第3条第1項中「給料については」を「給料については、」に改め、「応じ」を「応じ、」に改め、同条第2項中「給料額は」を「給料額は、」に改める。
第3条の2中「管理者」を「、町長」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(初任給調整手当)
第3条の3 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
第4条第1項中「扶養手当は」を「扶養手当は、」に改め、同条第2項第2号から第4号までの規定中「満」を削る。
第4条の2第1号中「月額11,000円を超える」を削り、「規程で」を「別に」に改め、同条第2号中「規程で」を「別に」に改め、同条第3号中「管理者が」を削る。
第5条各号列記以外の部分中「通勤手当は」を「通勤手当は、」に改め、第1号中「かつその運賃」を「かつ、その運賃」に改める。
第7条第1項を次のように改める。
職員には、正規の勤務日が休日等(国民の休日等に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
同条第2項中「休日において」を「休日等において」に改め、「職員に対して」を「職員に対して、」に改める。
第7条の次に次の1条を加える。
(夜間勤務手当)
第7条の2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
第8条の2第3項中「前2項」を「前3項」に改め、「規程で」を「別に」に改め、同項を第4項とし、同条第2項中「規程で」を「別に」に改め、同項を第3項とし、同条第1項中「第3条の2の規定に基づく管理者が指定する職を占める職員のうち規程で定める職員が」を「管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、」に改め、同項を第2項とし、第2項の前に次の1項を加える。
第6条、第7条第2項及び第7条の2の規定は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される者には、適用しない。
第12条を次のように改める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が、部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第13条中「休職にされたときは管理者が」を「休職にされたときは、町長が」に改める。
本則に次の1条を加える。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成9年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用若しくは異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月14日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊野町一般職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定(中略)は平成12年1月1日から、第1条中給与条例第16条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成12年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し、その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。ただし、改正前の給与条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された職員に対して支給する額は、支給されるべき額から平成11年12月に改正前の給与条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の給与条例第16条中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
9 前項に定める職員以外の職員で町長の定めるものに対して支給する平成12年3月の期末手当の額は、同項の例により町長の定めるところによる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月31日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第7条第3項の改正規定に限る。)による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に支給されるべき期末手当及び勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出して得た額とする。
4 改正前の条例の適用を受けて平成12年12月の期末手当又は勤勉手当を支給された職員に対する平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の条例第16条又は第17条の規定に基づきその者が支給された期末手当及び勤勉手当の額と同月に改正後の条例第16条又は第17条を適用した場合に得られるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
5 前項に定める職員以外の職員で町長の定めるものに対して支給する平成13年3月の期末手当の額は、同項の例により町長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第8項から第11項の改正規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された職員に対する平成14年3月の期末手当の額は、改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第16条の規定を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
3 前項に定める職員以外の職員で町長の定めるものに対して支給する平成14年3月の期末手当の額は、同項の例により町長の定めるところによる。
附 則(平成14年12月16日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第9号改正部分に限る。)、第9項(第9条改正部分に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例第16条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第16条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第16条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第16条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第16条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
8 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第9号中「3月1日、」を削る。
附則第7項及び第8項を削る。
(伊野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 伊野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第9条中「3月、」を削る。
附則第6項及び第7項を削る。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附 則(平成15年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成15年4月1日(以下この項から第5項までにおいて「基準日」という。)前から引続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日において55歳(以下次項から第5項までにおいて「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において57歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、57歳を超えている職員との権衡上必要があると認められるものとして、基準日以後も、2回に限り、なお従前の例により昇給をさせることができる。
4 基準日前から引続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超え、55歳を超えていない職員は、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして、改正後の条例(第6項において「新条例」という。)第7条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日後も、昇給させることができる。基準日後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
5 前項前段に定める職員のうち、基準日において53歳を超えている職員については、昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日後も、2回に限り、なお従前の例により昇給させることができ、基準日において53歳を超えていない職員については、昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日後も、1回に限り、なお従前の例により昇給させることができるものとする。ただし、基準日において53歳を超えていないものについては、昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
6 第2項、第3項又は第5項に定める従前の例により昇給させることができる職員が、基準日以後に改正前の条例第4条第6項本文に該当することとなった場合の同条同項ただし書の規定の適用については、新条例第4条第6項ただし書の規定を適用するものとする。
7 第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の伊野町一般職員の給与に関する条例又は伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第8号)附則第2項から第6項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の伊野町一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在籍していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある場合にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。