○技能職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和32年11月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。
(1) 寮母、寮夫及び介助員
(2) 調理員
(3) 自動車運転手
(4) 前各号に定めるもののほか、これらの者に類する者
(給与の種類)
第3条 職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)
(2) 扶養手当(職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、60歳以上の父母及び祖父母、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主としてその職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の扶養を受けている者について、職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に支給される手当)
(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)(任命権者が定める者を除く。)又はその所有に係る住宅若しくは任命権者が定めるこれに準ずる住宅に居住している職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)で世帯主であるもので町長が別に定める者に支払われる手当)
(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)、国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に支給される手当)
(5) 特殊勤務手当(著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に支給する手当)
(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(8) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)にその勤務に対して支給される手当)
(9) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)(これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)
(10) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)(これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)で任命権者が定めるものに該当する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)
(11) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員(臨時及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に対して支給される手当)
2 臨時及び非常勤の職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与の種類は、前項の種類の範囲内で、任命権者が町長と協議して定めるものとする。
(給与額の基準)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(再任用職員についての適用除外)
第4条の2
第3条第1項第2号及び
第3号の規定は、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 削除
3 この条例中別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでは、なお従前の例による。
4 昭和49年度に限り、第3条第9号の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第3条第9号及び第4条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和33年12月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年4月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日より適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。
附 則(昭和42年12月25日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和43年12月20日条例第21号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。(昭和52年12月伊野町規則第6号で、同52年12月22日から施行)
附 則(昭和54年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。(昭和56年12月伊野町規則第11号で、同56年12月25日から施行)
附 則(昭和58年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月20日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月6日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年12月31日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。(平成4年12月伊野町規則第19号で、同4年12月24日から施行)
附 則(平成7年3月28日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月3日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 (前略)第3条の規定は平成12年1月1日から(中略)施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第55号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第7項及び第8項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月16日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第9号改正部分に限る。)、第9項(第9条改正部分に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月30日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。