○伊野町公告式条例
昭和29年3月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の各号に掲げる場所の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 伊野町1,700番地の1
(2) 伊野町八田360番地
(3) 伊野町枝川2,462番地
(4) 伊野町鎌田288番地1
(5) 伊野町神谷739番地の1
(6) 伊野町勝賀瀬416の1番地先
(7) 伊野町天王南5丁目2番地9
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。この場合において、第2条中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。この場合において、第2条第2項中「条例の公布」とあるのは「規程の公表」と読み替えるものとする。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他町の機関の定める規則で、公表を要するものについて準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、町の機関の定める規程で、公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則若しくは規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、昭和29年3月1日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、八田支所に関する改正規定は、昭和48年11月30日から適用する。
附 則(昭和50年7月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月19日から適用する。
附 則(昭和51年7月8日条例第15号)
この条例は、昭和51年7月14日から施行する。
附 則(昭和51年10月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日条例第16号)
この条例は、昭和56年10月5日から施行する。
附 則(昭和58年10月1日条例第15号)
この条例は、昭和58年10月3日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。