○いの町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第40号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 福祉医療費規則第8条第1項の規定による支払に関する事務

(3) 福祉医療費規則第9条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 福祉医療費規則第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

2 条例別表第1の2 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 福祉医療費規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 福祉医療費規則第8条第1項の規定による支払に関する事務

(3) 福祉医療費規則第9条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 福祉医療費規則第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

3 条例別表第1の3 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) ひとり親家庭医療費規則第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) ひとり親家庭医療費規則第9条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) ひとり親家庭医療費規則第9条第3項の規定による支払に関する事務

4 条例別表第1の4 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 町営住宅規則第8条第1項の規定による誓約に係る事実についての審査に関する事務

(3) 町営住宅規則第11条第1項の規定による申告に係る事実についての審査に関する事務

(4) 町営住宅規則第11条第3項の規定による申立に係る事実についての審査に関する事務

(5) 町営住宅規則第12条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(6) 町営住宅規則第19条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(7) 町営住宅規則第20条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(8) 町営住宅規則第20条第4項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(9) 町営住宅規則第21条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(10) 町営住宅規則第22条第3項の規定による申立に係る事実についての審査に関する事務

(11) 町営住宅規則第28条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(12) 町営住宅規則第30条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

5 条例別表第1の5 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、いの町社会福祉法人等による生計困難等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱(平成17年いの告示第86号。以下「利用者負担額軽減補助金交付要綱」という。)第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児及び児童の保護者又は乳幼児及び児童の属する世帯の世帯員の住民票に記載された情報(以下「住民票情報」という。)又は市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児及び児童の生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児及び児童の保護者又は世帯員の児童手当受給状況に関する情報(以下「児童手当情報」という。)

(2) 福祉医療費規則第8条第1項の規定による支払に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払に係る乳幼児及び児童の保護者又は乳幼児及び児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該支払に係る乳幼児及び児童の生活保護情報

 当該支払に係る乳幼児及び児童の保護者又は世帯員の児童手当情報

(3) 福祉医療費規則第9条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の保護者又は乳幼児及び児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の生活保護情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の保護者又は世帯員の児童手当情報

(4) 福祉医療費規則第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の保護者又は乳幼児及び児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の生活保護情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の保護者又は世帯員の児童手当情報

2 条例別表第2の2 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該申請に係る重度心身障害者の生活保護情報

 当該申請に係る重度心身障害者の保護者又は世帯員の児童手当情報

(2) 福祉医療費規則第8条第1項の規定による支払に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払に係る重度心身障害者の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該支払に係る重度心身障害者の生活保護情報

 当該支払に係る重度心身障害者の保護者又は世帯員の児童手当情報

(3) 福祉医療費規則第9条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る重度心身障害者の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該届出に係る重度心身障害者の生活保護情報

 当該届出に係る重度心身障害者の保護者又は世帯員の児童手当情報

(4) 福祉医療費規則第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の保護者又は乳幼児及び児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の生活保護情報

 当該届出に係る乳幼児及び児童の保護者又は世帯員の児童手当情報

3 条例別表第2の3 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療費規則第4条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る助成対象者(ひとり親家庭医療費規則第3条に規定する助成対象者をいう。以下本項において同じ。)及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの住民票情報又は市町村民税情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの生活保護情報

 当該申請に係る助成対象者の児童扶養手当情報

(2) ひとり親家庭医療費規則第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの住民票情報又は市町村民税情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの生活保護情報

 当該申請に係る助成対象者の児童扶養手当情報

(3) ひとり親家庭医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの住民票情報又は市町村民税情報

 当該届出に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの生活保護情報

 当該届出に係る助成対象者の児童扶養手当情報

(4) ひとり親家庭医療費規則第9条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの住民票情報又は市町村民税情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの生活保護情報

 当該申請に係る助成対象者の児童扶養手当情報

(5) ひとり親家庭医療費規則第9条第3項の規定による支払に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの住民票情報又は市町村民税情報

 当該支払に係る助成対象者及び助成対象者の扶養義務者でその助成対象者と生計を同じくするものの生活保護情報

 当該支払に係る助成対象者の児童扶養手当情報

4 条例別表第2の4 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 町営住宅規則第5条第1項の規定による申込に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込に係る入居者、現在別居しているが同居する予定の者及び別居している所得税法上の扶養親族(以下「入居者等」という。)の住民票に記載された情報(以下「住民票情報」という。)又は市町村税に関する情報(以下「市町村税情報」という。)

 当該申込に係る入居者等の生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。)

 当該申込に係る入居者等の身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳及び知的障害者に関する情報(以下「障害者情報」という。)

(2) 町営住宅規則第8条第1項の規定による誓約に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該誓約に係る連帯保証人の住民票情報又は市町村民税情報

 当該誓約に係る連帯保証人の生活保護情報

 当該誓約に係る連帯保証人の障害者情報

(3) 町営住宅規則第11条第1項の規定による申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申告に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申告に係る入居者等の生活保護情報

 当該申告に係る入居者等の障害者情報

(4) 町営住宅規則第11条第3項の規定による申立に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申立に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申立に係る入居者等の生活保護情報

 当該申立に係る入居者等の障害者情報

(5) 町営住宅規則第12条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申請に係る入居者等の生活保護情報

 当該申請に係る入居者等の障害者情報

(6) 町営住宅規則第19条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申請に係る入居者等の生活保護情報

 当該申請に係る入居者等の障害者情報

(7) 町営住宅規則第20条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申請に係る入居者等の生活保護情報

 当該申請に係る入居者等の障害者情報

(8) 町営住宅規則第20条第4項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申請に係る入居者等の生活保護情報

 当該申請に係る入居者等の障害者情報

(9) 町営住宅規則第21条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該届出に係る入居者等の生活保護情報

 当該届出に係る入居者等の障害者情報

(10) 町営住宅規則第22条第3項の規定による申立に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申立に係る入居者等の住民票情報又は市町村税情報

 当該申立に係る入居者等の生活保護情報

 当該申立に係る入居者等の障害者情報

(11) 町営住宅規則第28条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る使用者の住民票情報又は市町村税情報

 当該申請に係る使用者の生活保護情報

 当該申請に係る使用者の障害者情報

(12) 町営住宅規則第30条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る使用者の住民票情報又は市町村税情報

 当該届出に係る使用者の生活保護情報

 当該届出に係る使用者の障害者情報

5 条例別表第2の5 町長の項事務の欄の規則で定めるものは、利用者負担額軽減補助金交付要綱第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る軽減対象者(利用者負担額軽減補助金交付要綱第5条第1項に規定する軽減対象者をいう。)、軽減対象者の属する世帯員及び当該軽減対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

(2) 当該申請に係る軽減対象者又は軽減対象者の属する世帯員の住民票情報

(3) 当該申請に係る軽減対象者の生活保護情報

(4) 当該申請に係る軽減対象者の介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) いの町立幼稚園管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第22号)第2条の規定による申込に係る事実についての審査に関する事務 当該申込に係る児童及び児童の保護者又は児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

(2) いの町保育所条例施行規則(平成27年いの町教育委員会規則第11号)第3条の規定による申込に係る事実についての審査に関する事務 当該申込に係る児童及び児童の保護者又は児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

(3) いの町認定こども園条例施行規則(平成31年いの町教育委員会規則第1号)第4条の規定による申込に係る事実についての審査に関する事務 当該申込に係る児童及び児童の保護者又は児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

(4) いの町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年いの町教育委員会規則第12号)第3条の規定による利用料決定に関する事務 当該入園又は入所に係る児童及び児童の保護者又は児童の属する世帯の世帯員の住民票情報又は市町村民税情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第19号)

この規則は、令和3年6月25日から施行する。

いの町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第40号

(令和3年6月25日施行)