○いの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成16年いの町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法令)
第2条 各文中「医療保険各法」とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属するすべての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、様式第4号によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損し、又は破損した当該受給者証を添えて、町長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年6月1日から6月30日までの間にひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に被保険者証等を添え、町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって、行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国民健康保険以外の医療保険加入者は様式第7号の福祉医療費請求書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のいの町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のいの町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日規則第29号)
この規則は、平成18年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月27日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年7月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第18号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月2日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。