○いの町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ定めるところによる。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第2号に該当するもの 別表第2に定める額
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表第3に定める額
3 児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯で、法第19条第3号に該当するものが第3子以降である場合は、当該入所児童に係る利用者負担額は、無料とする。
4 利用者負担額は、入所児童と同一世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額によって決定する。
(同一世帯の範囲)
第5条 児童と同一家屋に居住する父母及び扶養義務者は、原則として同一世帯とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除く。
(1) 当該家屋について、区分登記が可能な場合
(2) 当該家屋について、居住可能な独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている場合
(3) 当該家屋において、生活していく上で必要な公共料金(電気、ガス使用料、水道料、固定電話料等)が別々に請求され、支払いがされている場合
(利用者負担額の徴収)
第6条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第59条第2号に規定する保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から第3条に規定する利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町立幼稚園及び町立保育所並びに町立認定こども園から特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条に規定する利用者負担額を徴収する。
3 特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者等から、第3条に規定する利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の通知)
第7条 町長は、利用者負担額の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立幼稚園及び町立保育所並びに町立認定こども園を除く。)又は特定地域型保育事業者の設置者に通知しなければならない。
(1) 月の途中において入園又は入所した場合 当月利用者負担額×入園又は入所の日から起算した開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(2) 月の途中において退園又は退所した場合 当月利用者負担額×月の初日から退園又は退所の日の前日までの開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(利用者負担額の更正)
第9条 入所を承諾した年度の途中において、当該児童の保護者のいずれかが死亡し、若しくは離婚等によって当該世帯の世帯構成員に変更があった場合は、その事実の申し出があった日の属する月の翌月初日から、当該年度の利用者負担額の階層区分を更正するものとする。ただし、その申し出が当該月の初日である場合は、当該月の初日からとする。
2 入所を承諾した年度の途中において、当該児童の保護者の確定申告等の事由により、階層区分が相違することが判明した場合は、原則として、当該年度の当初から当該年度中の利用者負担額の階層区分を更正するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第10条 利用者負担額の納期限は、毎月末とする。ただし、12月分は12月25日とする。
2 前項に定める納期限日が、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項第1号及び第2号に定める日に当たるときは、その日以後の直近の日を当該納期限とみなす。
(納付すべき利用者負担額)
第11条 利用者負担額は、入所児童の出席日数の多少に関わらず、第3条第1項により定めた額を全額納付しなければならない。
(督促状の発布)
第12条 町長は納期限内に利用者負担額が納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発布するものとする。
(納期限の延長)
第13条 町長は、保護者及びその世帯が、災害、疾病その他やむを得ない事情があると認めるときは、保護者の申請に基づき、納期限が未到来である利用者負担額について、納期限を延長することができる。
3 町長は前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果を文書で通知するものとする。
(1) 失業、疾病等の事由により、父母及びそれ以外の扶養義務者の収入が前年の収入と比して著しく減少したとき。
(2) 火災、台風、震災等の災害を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき。
3 町長は前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果を文書で通知するものとする。
4 第1項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、減免事由が消滅したときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(過誤納利用者負担額の取扱い)
第15条 保護者に利用者負担額、督促手数料若しくは延滞金の過誤納付があったときは、保護者に通知のうえ、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該保護者に未納分の利用者負担額、督促手数料若しくは延滞金があるときは、過誤納付金をもって、これに充当し、その旨を文書で通知するものとする。
(食事の提供に要する費用)
第16条 特定教育・保育施設における満3歳以上教育・保育給付認定子どもの食事の提供に要する費用(町立幼稚園を除く特定教育・保育施設は副食費に限る)は実費とし、これをいの町が負担するものとする。
2 前項に定めるもののうち、町立幼稚園及び町立保育園並びに町立認定こども園以外における費用は、特定教育・保育施設からの請求により支払うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月26日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月26日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委規則第10号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日教委規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日教委規則第6号)
この規則は、令和3年6月25日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
定義 | 町内幼稚園利用者負担額 | 町外確認を受ける幼稚園利用者負担 | |
A | 生活保護法に基づく被保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 | 0円 |
D | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | 0円 | |
E | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 0円 |
別表第2(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 |
A | 生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 0 | 0 |
D1 | 〃 48,600円~57,000円未満 | 0 | 0 |
D2 | 〃 57,000円~97,000円未満 | 0 | 0 |
D3 | 〃 97,000円~111,600円未満 | 0 | 0 |
D4 | 〃 111,600円~169,000円未満 | 0 | 0 |
D5 | 〃 169,000円~209,500円未満 | 0 | 0 |
D6 | 〃 209,500円~301,000円未満 | 0 | 0 |
D7 | 〃 301,000円~397,000円未満 | 0 | 0 |
D8 | 〃 397,000円以上 | 0 | 0 |
別表第3(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 |
A | 生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 19,500 | 19,300 |
D1 | 〃 48,600円~57,000円未満 | 25,300 | 24,900 |
D2 | 〃 57,000円~97,000円未満 | 28,400 | 28,000 |
D3 | 〃 97,000円~111,600円未満 | 32,100 | 31,600 |
D4 | 〃 111,600円~169,000円未満 | 39,000 | 38,400 |
D5 | 〃 169,000円~209,500円未満 | 46,000 | 45,300 |
D6 | 〃 209,500円~301,000円未満 | 50,000 | 49,200 |
D7 | 〃 301,000円~397,000円未満 | 54,000 | 53,100 |
D8 | 〃 397,000円以上 | 55,200 | 54,300 |
1 別表第1及び第2のA階層を除き4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額とする
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額を合算する。
3 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施がなされた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその月の途中で3歳に達した場合においても、3歳未満児とみなす。
5 父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額市町村民税所得割合算額が57,700円未満であり、特定被監護者がいる世帯の第2子は無料とする。
6 父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額市町村民税所得割合算額が57,700円以上であり、18歳未満の児童を養育している世帯の第2子は、別表第2及び第3に掲げる額の半額とする。
7 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、市町村民税所得割合算額が77,101未満である世帯は、それぞれ次表に掲げる額とする。
(1) 母子世帯等…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
区分 | 徴収基準額(月額) | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第1子 | 9,000円 | 6,000円 |
第2子以降 | 無料 |