○いの町福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町福祉医療費助成に関する条例(平成16年いの町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者とならない者)
第2条 助成の対象者とならない者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 知的障害以外の精神障害を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の対象とならない障害を有する者
(1) 乳児については、条例第2条第4項に定める医療保険各法において被扶養者として認定された当該乳児の出生の日からとする。ただし、被扶養者として認定された日が当該乳児の出生の日と異なる場合は、当該保険者が被扶養者として認定した日からとする。
(2) 幼児については、1歳に達する日の属する月の翌月の初日とする。
(3) 児童については、6歳に達する日以降の4月1日とする。
(4) 重度心身障害者については、身体障害者手帳又は療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号の厚生事務次官通知に定めるものをいう。)の交付を受けた日の属する月の初日からとする。
第5条 削除
(受給資格の認定等)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号に定める医療費受給者資格認定申請書に、医療保険各法のうちで申請者が交付を受けている被保険者証、受給資格者票又は組合員証(以下「被保険者証」という。)及び障害の程度を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは様式第2号に定める福祉医療費受給資格認定通知書を、不適当と認めたときは様式第3号に定める福祉医療費受給資格申請却下通知書を当該申請者に交付するものとする。ただし、申請があった際直ちに適当と認めたときは、次項に定める様式第3号の2―1、様式第3号の2―2、様式第3号の2―3若しくは様式第3号の2―4に定める乳幼児医療費受給者証、様式第3号の3に定める児童医療費受給者証、様式第4号、様式第4号の2に定める障害医療費受給者証又は様式第5号若しくは様式第5号の3に定める高齢障害医療費受給者証の交付をもって、福祉医療費受給資格認定通知書の交付とみなす。
(1) 乳児 様式第3号の2―1
(2) 保護者(幼児の生計を維持する程度の高い者に限る。以下この項において同じ。)の前年の所得(1月から9月までの月分の診療に係る助成については、前々年の所得とする。以下この項において同じ。)に係る市町村民税が非課税である幼児 様式第3号の2―2
(2)の3 保護者の前年の所得が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第1項の政令で定める額以上である幼児 様式第3号の2―3
(2)の4 保護者の前年の所得に係る市町村民税が課税である幼児で3人以上の児童を養育している世帯における第3子以降のもの 様式第3号の2―4
(2)の5 児童 様式第3号の3
4 前項に定める書類のほか、次に定める書類を必要に応じ受給権者に交付する。
(被保険者証の提示等)
第7条 条例第7条の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、受診するに当たっては、当該保険医療機関等に被保険者証とともに、交付を受けている乳幼児医療費受給者証、児童医療費受給者証、障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を提示しなければならない。
2 国民健康保険、各種国民健康保険組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険に加入している受給権者は、受診するに当たっては、当該保険医療機関等に、福祉医療費請求書を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、医療機関等において、現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
(変更申請等)
第9条 受給権者は、本人又はその保護者について住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。ただし、公簿等により確認ができる場合は、この限りではない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく受給者証及び残余の乳幼児医療費請求書、児童医療費請求書、福祉医療費請求書(訪問看護ステーション用を含む。)を、町長に返戻しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その旨を町長に届け出なければならない。
(諸帳簿)
第11条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第30号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第28号)
この規則は、平成18年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月15日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町福祉医療費助成に関する規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
3 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、町長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第9条第1項の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、町長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。
附則(平成21年6月30日規則第16号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月21日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行し、同年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第3号の4 削除
様式第5号の2 削除
様式第8号 削除