○いの町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又はいの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

いの町福祉医療費助成に関する条例(平成16年いの町条例第134号)による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

いの町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

いの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成16年いの町条例第135号)によるひとり親家庭の女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

いの町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱(平成17年いの町告示第86号)による社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

いの町福祉医療費助成に関する条例による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)又は生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

いの町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、児童手当関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

いの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 町長

いの町営住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

5 町長

いの町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱による社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付又は地域子ども子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

いの町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日 条例第31号

(令和3年9月24日施行)