○いの町営住宅条例

平成16年10月1日

条例第192号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置(第3条)

第2節 町営住宅への入居(第4条―第12条)

第3節 町営住宅の家賃等(第13条―第22条)

第4節 町営住宅の入居者の遵守事項(第23条―第31条)

第5節 収入超過者及び高額所得者(第32条―第38条)

第6節 町営住宅の管理に関するその他の事項(第39条―第45条)

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第46条―第52条)

第4章 みなし特定公共賃貸住宅(第53条・第54条)

第5章 共同施設駐車場の管理(第55条―第63条)

第6章 補則(第64条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)その他法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設又は借上げ(公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するための借上げに限る。以下同じ。)を行い、住民に賃貸し、又は転貸するための次に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。

 公住法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)

 特賃法第18条に規定する賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)

(2) 共同施設 公住法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう、又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 近傍同種の住宅家賃 毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算出した額をいう。

第2章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町は、町営住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

第2節 町営住宅への入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(3) 町の区域内の一般回覧

2 前項の公募は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 公住法令第5条各号

(6) 特公賃住宅への入居(特賃法省令第26条第4号に掲げる者に限る。)

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定に該当する者にあっては第2号第3号第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は借上げによるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 町に納入すべき町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務を滞納していない者

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(特公賃住宅の入居者資格)

第7条 特公賃住宅に入居することができる者は、前条の規定にかかわらず、特賃法省令第26条に該当する者でなければならない。

(入居者資格の特例)

第8条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅を明け渡そうとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の町営住宅に次条第1項の入居の申込みをしたときは、当該入居者は、第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第1号イに掲げる入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条又は前条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の入居戸数を超える場合の入居者の選考は、公住法令第7条各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)のうちから行う。

2 町長は、選考対象者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から順に前条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

3 前項の場合において、住宅に困窮する度合の順位の定め難い選考対象者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

4 町長は、選考対象者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

5 特公賃住宅に入居を申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、町長は、前各項の規定にかかわらず、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。ただし、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると町長が認める者については、1回の募集ごとに入居させようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、他の申込者に優先して入居させることができる。

6 町長は、第2項の規定による入居者の選考及び入居の決定に関しては、町長が別に規則で定めるいの町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて行うものとする。

(入居補欠者)

第11条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき又は入居決定者及びその親族が同条第6項の規定に従わず町営住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第12条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。なお、連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続を行わなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続を行わないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続を行ったときは、当該入居決定者に対し、速やかに入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は、前項の入居指定日から1月以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に当該町営住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第3節 町営住宅の家賃等

(家賃の額)

第13条 町営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、第15条第2項の規定により認定された入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、その更正された後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定に基づく報告を求めたにもかかわらず、当該入居者が当該報告に応じないときは、当該町営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法令第3条に定める方法により算出した額とする。

(特公賃住宅の家賃の決定)

第14条 特公賃住宅の毎月の家賃は、特賃法第13条第1項並びに特賃法省令第20条第1項及び第2項に規定する方法により算出した額の範囲内において、規模、構造等が当該特公賃住宅と同程度である近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないように規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特公賃住宅の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃又は他の特公賃住宅の使用料に比較して不相当になったと認めるとき。

(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入を認定し、当該収入を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又はその同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又はその同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第17条 町長は、入居者から第12条第5項の入居指定日から当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの請求を行った場合にあっては、明渡しの期限として指定した日又は当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第45条第1項の規定による明渡し請求を行った場合にあっては、明渡しの請求を行った日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で当該町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は当該町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第44条に規定する手続を経ないで当該町営住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、町長が認定した日をもって当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日とする。

第18条 削除

(敷金)

第19条 町長は、入居決定者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が当該町営住宅を明け渡した後に還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 前項の規定により、町がその費用を負担すべき修繕の必要が当該入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の指示に従い当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、町長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用等に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4節 町営住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第25条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第28条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第29条 入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第30条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得て、引き続き当該町営住宅に居住することができる。

(異動等の届出)

第31条 入居者は、入居者、同居者若しくは第12条第1項第1号の規定により連署した連帯保証人の氏名等に変更があったとき又は同居者が死亡し、若しくは退去したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者は、前項の連帯保証人が死亡し、又は入居者と同程度以上の収入を有しなくなったときは、新たに第12条第1項第1号の手続を行わなければならない。

3 第12条第3項の規定は、前項の手続に準用する。

第5節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者等に関する認定)

第32条 町長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入が、第6条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅(特公賃住宅を除く。)に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が、2年間引き続き公住法令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅(特公賃住宅を除く。)に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第33条 収入超過者として認定された入居者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第34条 第32条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定された間(当該入居者が当該認定をされている間に当該町営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法令第8条第2項に定める方法により算出した額とする。

2 第16条から第18条までの規定は、前項の家賃の額について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第35条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅(特公賃住宅を除く。)の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかの特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又はその同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 第32条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされた日から前条第1項の期限として指定された日までの間(当該入居者がその間に当該町営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第13条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該町営住宅を明け渡さないときは、町長は、当該期限が到来した日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃の額及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃の額にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 町長は、収入超過者又は高額所得者として認定された入居者に対し、当該入居者から申出があったときその他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該入居者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、当該入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第38条 町長が第8条第1項の規定による申込みをした入居者を他の町営住宅に入居させた場合における第32条の規定の適用については、当該入居者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により明け渡すべき当該町営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算するものとする。

2 町長が第41条の規定による申出をした入居者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第32条の規定の適用については、当該入居者が当該町営住宅建替事業により除去すべき町営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算するものとする。

第6節 町営住宅の管理に関するその他の事項

(収入状況の報告の請求等)

第39条 町長は、第13条第1項第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第34条第2項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定に基づく敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定による住宅のあっせん等又は第41条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、その指定する職員に行わせることができる。

3 町長又は前項の職員は、第1項の権限を行使する上で知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第40条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、町営住宅を除却するために必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定に基づく請求を行う日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定に基づく請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定に基づく請求を受けた入居者については、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

5 第16条の規定は、前項において準用する第36条第2項の金銭について準用する。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第41条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者は、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長に入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 町長は、前条の申出をした町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃の額が従前の町営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、公住法令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居に係る家賃の特例)

第43条 町長は、町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃の額が従前の町営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、公住法令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査等)

第44条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し請求等)

第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第6項又は第23条から第31条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、当該入居者に係る第12条第5項の入居指定日から請求の日までの間は近傍同種の住宅の家賃とそれまでに納付された家賃の額との差額に民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)第404条に定める法定利率による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号又は第7号の規定に該当することにより同項の請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、当該入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用の許可)

第46条 町長は、社会福祉法人その他公住法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定に基づく許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の許可の申請等)

第47条 社会福祉法人等は、使用の許可を受けようとするときは、町営住宅の使用の目的、使用の期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該社会福祉法人等に対し、使用の許可をするときはその旨とともに町営住宅の使用開始指定日及び使用開始期限を、使用の許可をしないときはその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用の許可の通知を受けたときは、使用開始期限までに当該町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料の納付等)

第48条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第49条 使用の許可を受けた社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条第18条第21条から第28条まで、第40条第1項から第4項まで、第44条及び第54条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条中「第12条第5項の入居指定日」とあるのは「第47条第2項の使用開始指定日」と、「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、「第45条第1項の規定に基づく請求を行った」とあるのは「第52条の規定に基づき使用の許可を取り消した」と、「当該請求を行った」とあるのは「当該取り消した」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、第26条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第50条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更の届出)

第51条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を町長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第52条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅

(使用許可)

第53条 町長は,その区域内に特賃法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特賃法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅(公営住宅に限る。以下この条及び次条において同じ。)を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合は,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の管理)

第54条 前条の規定により使用させる町営住宅の入居者資格,使用料その他の管理に関しては,これを特公賃住宅とみなしてこの条例の規定を適用する。

第5章 共同施設駐車場の管理

(使用の許可)

第55条 共同施設として整備された駐車場(以下「共同施設駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第56条 共同施設駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又はその同居者であること。

(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が自ら使用するため共同施設駐車場を必要としていること。

(3) 共同施設駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第45条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

(使用の許可の申請等)

第57条 前条に定める共同施設駐車場を使用する資格のある者で共同施設駐車場を使用しようとするものは、町長に使用の許可の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の許可の申請をした者のうちから共同施設駐車場の使用者及び使用開始日を決定し、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(使用者の決定方法)

第58条 町長は、前条第1項の規定により使用の許可の申請をした者の数が、使用させるべき共同施設駐車場の駐車台数を超えるときは、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該共同施設駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が心身障害者である場合その他特別の事由がある場合で、町長が必要であると認めたときは、町長は優先的に特定の者に当該共同施設駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第59条 共同施設駐車場の使用の許可を受けた者は、第57条第2項に規定する通知を受けた日から10日以内に、規則で定める書類を提出しなければならない。

2 共同施設駐車場の使用の許可を受けた者がやむを得ない事由により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、共同施設駐車場の使用の許可を受けた者が前2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、当該許可を取り消すことができる。

(使用料の額)

第60条 共同施設駐車場の使用料の額は毎月1,000円とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、共同施設駐車場の使用料の額を改定することができる。

(1) 物価の変動に伴い、共同施設駐車場の使用料の額を改定する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 当該共同施設駐車場について改良をしたとき。

(使用料の納付)

第61条 共同施設駐車場の使用の許可を受けた者は、前条第1項に定める額の使用料を毎使用月の月末までに町に納付しなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第62条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共同施設駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 共同施設駐車場の使用者が不正の行為によって当該使用の許可を受けたとき。

(2) 共同施設駐車場の使用者が当該共同施設駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 共同施設駐車場の使用者が当該共同施設駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 共同施設駐車場の使用者が正当な事由によらないで15日以上当該共同施設駐車場を使用しないとき。

(5) 共同施設駐車場の使用者が第56条各号に掲げる条件を具備する者でなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が共同施設駐車場の管理上必要であると認めたとき。

2 前項の規定に基づき使用の許可を取り消された共同施設駐車場の使用者は、速やかに当該共同施設駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第63条 共同施設駐車場の使用については、第17条第1項第2項及び第4項第26条第27条本文第28条第1項本文及び第44条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「共同施設駐車場」と、第17条中「第12条第5項の入居指定日」とあるのは「第57条第2項の使用開始日」と、「当該入居者」とあるのは「当該使用者」と、「第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの請求を行った場合にあっては、明渡しの期限として指定した日又は当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第45条第1項の規定による明渡し請求を行った場合にあっては、明渡しの請求を行った日」とあるのは「第62条第1項の規定に基づき使用の許可を取り消した場合にあっては、当該取り消した日」と、「家賃」とあるのは「共同施設駐車場の使用料」と、第26条中の「入居の」とあるのは「使用の」と、第27条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第64条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、公住法第33条の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡に関する事務に従事するものとする。

(立入検査等)

第65条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第66条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第67条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第68条 詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町営住宅条例(平成9年伊野町条例第18号)、吾北村営住宅管理条例(平成9年吾北村条例第22号)、吾北村特定公共賃貸住宅設置並びに管理条例(平成6年吾北村条例第3号)又は村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年本川村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(読替規定)

4 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第1号ア中「公住法令第6条第4項各号」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公住法令(以下この号において「旧公住法令」という。)第6条第4項各号」と、同号中「公住法令」とあるのは「旧公住法令」とする。

(平成18年7月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前に発生した債権に係る管理については、なお従前の例による。

(平成29年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月26日から適用する。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

いの町営住宅条例

平成16年10月1日 条例第192号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第192号
平成18年7月19日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第6号
平成24年12月28日 条例第24号
平成25年9月30日 条例第32号
平成29年9月22日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第7号