○いの町公告式条例
平成16年10月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる場所の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) いの町役場前の掲示場
(2) 吾北総合支所前の掲示場
(3) 本川総合支所前の掲示場
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第17号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。