○いの町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱
平成17年9月27日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、いの町とする。
(補助対象事業)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために、第4条第1項各号に掲げる介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)が行う次の各号に掲げる介護サービス事業(以下「介護サービス」という。)の利用者の負担を軽減する事業に対し、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に限り、本事業による軽減の対象とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護
(2) 法に基づく通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症通所介護
(3) 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(4) 法に基づく短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
(5) 法に基づく指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(6) 法に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(7) 法に基づく看護小規模多機能型居宅介護
(8) 法に基づく第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(9) 法に基づく地域密着型通所介護
3 令和元年10月1日から適用される令和元年厚生労働省告示第66号、令和2年10月1日から適用される令和2年厚生労働省告示第302号に基づく生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽度の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象となる介護サービス事業者は、次の各号に掲げる事業者(以下「社会福祉法人等」という。)
(1) 社会福祉法人
(2) 地方公共団体
(3) その他町長が適当と認める者
2 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に対してその旨の申出を行う。
(軽減対象者)
第5条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 町長は、前項各号に該当する者であっても、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
3 いの町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
4 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとし、その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
3 確認を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく確認証を町に返還しなければならない。
(1) 前条第1項のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 確認証の有効期限に至ったとき。
(補助対象経費、補助率及び補助金の算定)
第7条 補助措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(補助措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その1/2を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を補助措置の対象とするものとする。
2 この補助額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
3 第1項の当該法人の本来受領すべき利用者負担収入は、軽減を行った介護サービスについて、当該介護サービスごとに軽減が適用された日の属する月の初日から算定するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添付し、各年度の末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等軽減助成費請求明細書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 社会福祉法人等は、当該年度の本事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付し、事業完了後10日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等軽減助成費請求明細書(様式第6号)
(2) 利用者負担軽減実績簿(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第11条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助対象事業に係る収入及び収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月27日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 吾北村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱(平成13年吾北村要綱第8号)、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減事業実施要綱(平成 年本川村要綱第 号)及び伊野町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業費補助金交付要綱(平成13年伊野町要綱第 号)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成17年9月30日までに、旧要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正による特例措置)
2 特例措置の対象者は、平成17年度税制改正により、利用者負担第4段階になった者のうち、利用者負担段階が1段階上昇する者で、町長が認めた者とする。
3 特例措置の実施方法は、第3条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費にかかる利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費にかかる利用者負担(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を超える場合は、基準費用額)」と、第3条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と、第5条第1項中「市町村民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第5条第1項第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と読み替えて行うものとする。
4 特例措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附則(平成21年3月23日告示第25号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年5月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 特例措置の対象は、第3条第1項中の訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。
3 特例措置の実施方法は、軽減程度について第3条第2項中「1/4」とあるのは、「28%」と、「1/2」とあるのは、「53%」と読み替えて行うものとする。
4 特例措置の実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年6月30日告示第64号)
この告示は、平成23年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第161号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日告示第45号)
この告示は、平成29年5月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第15号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年11月20日告示第171号)
この告示は、令和2年11月20日から施行し、令和2年10月1日から適用する。