○いの町営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(町営住宅の名称等)

第3条 町営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(特公賃住宅の公募の例外)

第4条 条例第5条第6号に規定する特賃法省令第26条第4号の規定により地方公共団体の長が認めるものは、次に掲げる事由に係る者とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(条例第6条第2項第1号に規定にする障害)

第4条の2 条例第6条第2項第1号アに規定にする障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第1号イに規定にする障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度とする。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第9条第1項に定める入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第9条第2項の規定による入居の決定通知は、様式第2号による町営住宅入居決定通知書によりするものとする。

(いの町営住宅入居者選考委員会)

第6条 町営住宅の入居者の選考に関する事項を調査及び審議させるため、条例第10条第6項の規定により、いの町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員11人で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員 4人

(2) 識見を有する者 7人

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は、妨げない。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。

9 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)の議長は、委員長が当たる。

10 会議は、委員5人以上の出席がなければ議事を開き、及び議決をすることができない。

11 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入居補欠者の入居の決定)

第7条 条例第11条第2項の規定による入居補欠者の入居の決定をした場合の通知については、第5条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第8条 条例第12条第1項第1号に定める誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 条例第12条第4項の規定による入居の決定の取消しは、様式第4号による町営住宅入居決定取消し通知書によりするものとする。

4 条例第12条第5項の規定による入居指定日の通知は、様式第5号による町営住宅入居指定日通知書によりするものとする。

(利便性係数)

第9条 条例第13条第2項の規則で定める数値は、別表第2のとおりとする。

(特公賃住宅の家賃)

第10条 条例第14条第1項に規定する規則で定める特公賃住宅の家賃は、公営住宅法に準じて算出した額とする。

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項に定める収入の申告は、毎年度、町長が定める期限までに、様式第6号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第7号による収入認定及び町営住宅家賃決定通知書によりするものとする。

3 条例第15条第3項の規定により同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から30日以内に様式第8号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第9号による収入認定及び町営住宅家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃等の減免申請等)

第12条 条例第16条(条例第34条第2項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は徴収の猶予及び条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第10号による町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき町営住宅の家賃、金銭若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは様式第11号による町営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により、減免又は徴収の猶予をしないときはその旨を書面により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 条例第17条(条例第36条条例第49条及び条例第63条において準用する場合も含む)の規定による日割計算の額は、その月の家賃の額に入居日数を乗じた額を当該月日数で除して得た額とする。この場合において、当該除して得た額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円に満たないときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(家賃納付書)

第13条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、様式第12号による公営住宅家賃納付書により納付するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第14条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限日が次の各号に掲げる日に当たるときは、その日以後の直近で次の各号に当たらない日を当該納付の期限とみなす。

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第15条 削除

(不使用の届出)

第16条 条例第25条の規定による住宅の不使用の届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第14号による町営住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第17条 条例第27条ただし書に定める町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体に障害がある入居者又はその同居者が、住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第15号による町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは様式第16号による町営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第18条 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者、様式第17号による町営住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第18号による町営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第19条 条例第29条に定める同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居をさせようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、町長が同居することが必要であると認めた場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第19号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第20号による町営住宅同居承認通知書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第20条 条例第30条の規定により引き続き町営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第21号による町営住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは様式第22号による町営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の町営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第23号による町営住宅入居者名義変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上必要があると認めるときは名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは様式第24号による町営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(異動等届出書)

第21条 条例第31条第1項の規定による異動等の届出は、様式第25号による町営住宅入居者等異動等届出書によりしなければならない。

(収入超過者等の認定等)

第22条 条例第32条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第26号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第32条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、様式第27号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

3 条例第32条第3項の規定により収入超過者又は高額所得者の認定に対し町長に意見を述べようとする者は、収入超過者又は高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第28号による収入超過者・高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第29号による収入超過者・高額所得者認定更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により、当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(収入超過者等の入居年数)

第23条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第32条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第24条 条例第35条第1項の規定による明渡しの請求は、様式第30号による高額所得者町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第35条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第31号による町営住宅明渡し期限延長申出書によりしなければならない。

3 町長は、前項の申出に基づき町営住宅の明渡しの期限の延期を決定したときは、様式第32号による町営住宅明渡し期限延長決定通知書により、延期しないときはその旨を書面により、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第25条 条例第40条第1項の規定に基づく町営住宅建替事業による明渡しの請求は、様式第33号による町営住宅建替事業に係る町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第41条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第26条 条例第44条第1項の規定による明渡しの届出は、様式第34号による町営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第27条 条例第45条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく明渡しの請求は、様式第35号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第45条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく明渡しの請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第28条 条例第47条第1項の規定による使用の許可の申請は、様式第36号による町営住宅使用許可申請書によりしなければならない。

2 町長は、条例第47条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは様式第37号による町営住宅使用許可書により、使用の許可をしないときは様式第38号による町営住宅使用不許可通知書により、当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(社会福祉法人等の使用料)

第29条 条例第48条第1項の使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の左欄の12万3,000円以下の場合の項について、同表の右欄に定める額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第30条 条例第51条の規定による申請内容の変更の届出は、様式第39号による町営住宅使用変更届出書によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第31条 町長は、条例第52条の規定により使用の許可を取り消すときは、様式第40号による町営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の使用料等)

第32条 町長は、条例第53条の規定により使用させる町営住宅を定めたときは、その名称、位置、使用料その他必要な事項を告示しなければならない。

(共同施設駐車場の使用の許可の申請等)

第33条 条例第57条第1項の規定により共同施設駐車場の使用の許可の申請をしようとする者は、様式第41号による共同施設駐車場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 一の世帯は、当該世帯につき1台に限り、共同施設駐車場の使用の許可を申請することができる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 条例第57条第2項の規定による通知は、様式第42号による共同施設駐車場使用決定通知書によりするものとする。

(共同施設駐車場の使用者の決定方法)

第34条 条例第58条本文の規定による公正な方法は、公開抽選とする。

(共同施設駐車場の使用の手続)

第35条 条例第59条第1項の規則で定める書類は、様式第43号による誓約書とする。

2 条例第59条第3項の規定に基づく共同施設駐車場の使用の許可の取消しは、様式第44号による共同施設駐車場使用許可取消し通知書によりするものとする。

(共同施設駐車場の使用料の額の改定の通知)

第36条 町長は、条例第60条第2項の規定に基づき共同施設駐車場の使用料の額を改定したときは、様式第45号による共同施設駐車場の使用料の額の改定通知書により使用者に通知するものとする。

(共同施設駐車場の使用の許可の取消し)

第37条 町長は、条例第62条第1項の規定に基づき共同施設駐車場の使用の許可を取り消すときは、様式第46号による共同施設駐車場使用許可取消し通知書により当該使用者に通知するものとする。

(共同施設駐車場の明渡しの届出)

第38条 条例第63条において準用する条例第44条第1項の規定による届出は、様式第47号による共同施設駐車場明渡し届出書によりしなければならない。

(立入検査証書)

第39条 条例第65条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第48号のとおりとする。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町営住宅条例施行規則(平成10年伊野町規則第3号)又は吾北村営住宅管理条例施行規則(平成10年吾北村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日規則第34号)

この規則は、令和3年12月8日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 公営住宅

名称

位置

西森団地

いの町5988番地

内野団地

いの町2301番地

八田団地

いの町八田1684番地

波川団地

いの町波川1438番地

枝川団地

いの町枝川5811番地2

高野谷団地

いの町大内1417番地1

楠瀬団地

いの町楠瀬120番地

HOPE

いの町下八川丙100番地

清水荘

いの町清水上分153番地

上八川荘

いの町上八川甲4854番地2

小川荘

いの町小川新別935番地

下八川荘

いの町下八川乙290番地1

リバーサイド津賀才

いの町小川東津賀才238番地1

吾北シルバーハウス

いの町小川西津賀才650番地

小川西津賀才

いの町小川西津賀才645番地

長沢荘

いの町長沢筋川39番地4、39番地7

高薮荘

いの町高薮ケヤキ山224番地2

越裏門荘

いの町越裏門奈辺良谷340番地9

脇ノ山荘

いの町脇ノ山本在所105番地

戸中荘

いの町戸中ナラノ木畝100番地7

筋川荘

いの町長沢筋川35番地1

立橋荘

いの町長沢立橋254番地32

(2) 特定公共賃貸住宅

名称

位置

HOPE―100

いの町下八川丙100番地

リバーサイド津賀才

いの町小川東津賀才238番地1

別表第2(第9条関係)

条例第13条第2項の数値(R)の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一町内の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-((1/(10-(20/3)×((LN)/(LH))))+0.6)

(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

LN 当該町営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額

LH 町内の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税評価額

R2 設備条件に係る係数

次に定める項目の各係数を合計した数(ただし、0.1を超す場合は、0.1とする。)

項目

区分

係数

浴室・浴槽の設置

どちらも有

0.00

浴室の無

0.05

浴槽の無

0.05

どちらも無

0.10

トイレの水洗化

下水道

0.00

浄化槽

0.05

汲み取り

0.10

エレベーターの設置

設置有及び設置無2階建て以下の建物

0.00

設置無3階建て以上の建物

0.02

集合住宅への入居

下記以外の建物

0.00

3階建て以上の建物

0.02

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様式第12号 略

様式第13号(第15条関係) 削除

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いの町営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第132号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年9月8日 規則第26号
平成22年10月5日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月23日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年6月10日 規則第21号
平成28年12月1日 規則第29号
平成30年5月1日 規則第9号
平成31年2月25日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年8月5日 規則第23号
令和3年12月8日 規則第34号