○いの町教育委員会行政組織規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第3号

いの町教育委員会行政組織規則(平成16年いの町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事務局

第1節 (第6条―第11条)

第2節 事務所の名称等(第12条・第13条)

第3章 職制(第14条―第19条)

第4章 教育委員会が管理運営する機関(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理させるための行政組織について、法令又は条例に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 各機関の設置、内部組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めがあるものを除きこの規則で定める。

2 法令又は条例により定められた事項についても必要な事項は、この規則に掲記するものとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 事務局 法第17条第1項の規定に基づき、設置された事務局をいう。

(2) 係 事務局の係をいう。

(3) 教育事務所 事務局の出先機関として、係の事務を分掌させるために設置された事務所(以下「事務所」という。)をいう。

(4) 教育機関 法第30条の規定に基づき設置された教育機関及び法令の規定に基づき教育委員会の管理に属する施設をいう。

(事務分担)

第4条 係及び事務所の職員の事務分担の決定は、いの町教育長の権限に属する事務専決規程(平成16年いの町教育委員会訓令第1号)に定めるところによる。

(教育長の裁定)

第5条 所管の明らかでない事務は、教育長の裁定を受けるものとする。

第2章 事務局

第1節 

(係)

第6条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校教育係

(3) 幼保支援係

(4) 生涯学習係

(5) 少年安全対策係

(総務係)

第7条 総務係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 広聴及び広報に関すること。

(3) 陳情、請願、要望、苦情等の処理に関すること。

(4) 教育行政に関する相談に関すること。

(5) 教育行政の企画及び連絡調整に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 文書の収受及び配布に関すること。

(8) 教育委員会の規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(9) 争訟に関すること。

(10) 県及び市町村(市町村の組合を含む。)の教育委員会との連絡調整に関すること。

(11) 議会及び町長部局その他執行機関との連絡調整に関すること。

(12) 町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の教職員の任免、分限、懲戒、評価及び人事異動に関すること。

(13) 小中学校の教職員の資質向上に関すること。

(14) 小中学校の教職員の給与及び公務災害補償に関すること。

(15) 教員免許状に関すること。

(16) 事務局、事務所及び教育機関の組織及び事務改善に関すること。

(17) 事務局、事務所及び教育機関の職員の任免、給与、分限、懲戒、公務災害補償、服務その他の人事に関すること。

(18) 事務局、事務所及び教育機関の職員の教養に関すること。

(19) 事務局、事務所及び教育機関の職員並びに教職員の福利厚生に関すること。

(20) 人権教育に関すること。

(21) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(22) 教育施設の維持管理及び整備に関すること(他に定めがあるものを除く。)

(23) 係の文書管理、物品管理、予算編成事務及び経理並びに教育委員会事務部局内の予算編成事務及び経理の総括に関すること。

(24) 基幹統計その他他の係の主管に属しない調査及び統計に関すること。

(25) その他事務局の他の係に属しないこと。

(学校教育係)

第8条 学校教育係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小中学校の教科用図書の採択及び無償措置に関すること。

(2) 小中学校の教材教具に関すること。

(3) 小中学校の就学に関すること。

(4) 小中学校の教育課程、学習指導その他教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(5) 小中学校の芸術文化の振興に関すること。

(6) 小中学校の開かれた学校づくりの推進に関すること。

(7) 小中学校の設置及び廃止に関すること。

(8) 小中一貫・連携教育の推進に関すること。

(9) 生徒指導及び心の教育に関すること。

(10) いじめ防止対策に関すること。

(11) 小中学校施設の維持管理及び整備に関すること。

(12) 小中学校及び児童・生徒の安全対策に関すること。

(13) 学校保健に関すること。

(14) 学校給食に関すること。

(15) 外国青年に関すること。

(16) 係の文書管理、物品管理、予算編成事務及び経理に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関することで他の係の主管に属しないこと。

(幼保支援係)

第9条 幼保支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園の教育課程、学習指導、園児指導その他教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(2) 幼稚園及び保育所(いの町へき地保育所条例(平成16年いの町条例第114号)に定める保育園(以下「へき地保育園」という。)を除く。以下本条において同じ。)並びに認定こども園の入園決定及び教育、保育の実施に関すること。

(3) 幼稚園及び保育所並びに認定こども園の利用料の決定及び納入通知書の発行に関すること。

(4) 幼稚園及び保育所並びに認定こども園の休業日に関すること。

(5) 幼稚園及び保育所並びに認定こども園の設置及び廃止に関すること。

(6) 幼稚園及び保育所並びに認定こども園、園児の安全対策に関すること。

(7) 幼稚園及び保育所並びに認定こども園施設の維持管理及び整備に関すること。

(8) 幼稚園及び保育所並びに認定こども園の給食に関すること。

(9) 係の文書管理、物品管理、予算編成事務及び経理に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、幼稚園及び保育所並びに認定こども園に関することで他の係の主管に属しないこと。

(生涯学習係)

第10条 生涯学習係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること(他の係の主管に属するものを除く。)

(3) 家庭教育その他の社会教育に関すること(他の係の主管に属するものを除く。)

(4) 公民館、その他の社会教育施設に関すること(別に所管所属があるものを除く。)

(5) 社会教育関係団体への指導及び助言に関すること。

(6) 芸術文化の振興に関すること。

(7) 文化財保護審議会に関すること。

(8) 文化財に関すること。

(9) 社会体育に関すること。

(10) 体育関係団体及びスポーツ少年団に関すること。

(11) スポーツ推進委員に関すること。

(12) 体育館、その他の社会体育施設に関すること(別に所管所属があるものを除く。)

(13) 子育て支援センター(ぐりぐらひらば)に関すること。

(14) 校庭開放児童会及び放課後子ども教室に関すること。

(15) 係の文書管理、物品管理、予算編成事務及び経理に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習に関することで他の係の主管に属しないこと。

(少年安全対策係)

第11条 少年安全対策係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 少年の街頭補導に関すること。

(2) 少年の非行相談に関すること。

(3) 少年の安全を阻害する有害環境の排除に関すること。

(4) 子どもに係る情報の統括運用に関すること。

(5) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(6) 児童虐待事案の対応に関すること。

(7) 教育施設が行う、主として園児、児童及び生徒並びに教職員への危害防止対策を目的とした訓練の支援に関すること。

(8) 係の文書管理、物品管理、予算編成事務及び経理に関すること。

第2節 事務所の名称等

(名称等)

第12条 事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

吾北教育事務所

いの町上八川甲1934番地

吾北総合支所区域

本川教育事務所

いの町長沢123番地12

本川総合支所区域

(所掌事務)

第13条 事務所の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 係との連絡調整に関すること。

(2) 高知県立高知追手前高等学校吾北分校との連携及び支援に関すること。

(3) 所管する建物及びその敷地並びにこれらの附属施設の管理に関すること。

(4) 山村留学の実施に関すること。

(5) へき地保育園に関すること。

(6) 所管区域の伝統文化の継承に関すること。

(7) 事務所の文書管理、物品管理、予算編成事務及び経理に関すること。

(8) その他、教育長が必要と認めること。

第3章 職制

(職の設置)

第14条 法令等に特別の定めのあるもののほか、事務局、事務所及び教育機関に次条及び第16条に定める職を置き、当該職を命ぜられた者は、それぞれ上司の命を受けて所掌する職務に従事する。

(教育次長)

第15条 教育次長は、教育長を補佐し、職員を指揮監督するほか、教育長に事故があるとき又は欠けたときは、法第13条第2項による委員から委任を受けた場合はその職務を行う。

(その他の職)

第16条 前条に定めるもののほか、事務局、事務所及び教育機関の職員のうちから命ずる職は、次のとおりとする。

職務

館長

館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

教育事務所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

教育次長補佐

教育次長を補佐し、部下職員を指揮監督するほか、特定の事務又は技術を掌理する。

教育事務所次長

教育事務所長を補佐し、部下職員を指揮監督するほか、所管の事務又は事務を掌理する。

副参事

いの町職員の職の設置に関する規則(平成16年いの町規則第23号)別表に定めるところによる。

園長

園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

教頭及び主任保育士並びに副園長

園長を補佐し、園務を整理し、必要に応じ幼児の保育に従事する。

係長

係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、所管の事務又は技術の執行にあたる。

主監

高度の専門的事務に従事する。

技監

高度の専門的技術に従事する。

主任

専門的な事務又は技術に従事する。

主幹

担当事務に従事する。

技幹

担当技術に従事する。

主事

担当事務に従事する。

技師

担当技術に従事する。

社会教育主事

社会教育に関する専門的事務に従事する。

司書

図書館の書籍に関する専門的事務に従事する。

教諭及び保育士並びに保育教諭

幼児の保育に従事する。

栄養士

給食に関する専門的事務又は技術に従事する。

寮母

本川中学校寄宿舎の寮務等に従事する。

(技能職員の職及びその職務)

第17条 技能職員の職及びその職務は、次の表のとおりである。

職務

助手

幼稚園の用務に従事する。

用務員

小中学校の用務等に従事する。

調理員

給食の調理等に従事する。

寮母補助員

本川中学校寄宿舎の寮務の補助等に従事する。

(配置する職員)

第18条 事務局に次の職員を置く。

(1) 教育次長

(2) 教育次長補佐

(3) 係長

(4) 

2 前項に定めるもののほか、事務局の必要に応じ、第16条に定める職員、その他必要な職員を置く。

3 事務所に所長を置き、必要に応じ、第16条に定める職員、その他必要な職員を置く。

4 教育機関に置く職員は、別に定める。

(職務の特例)

第19条 教育長は、特に必要があると認めた場合は、指名した職員に、他の職員の所掌事務を掌理させることができる。

第4章 教育委員会が管理運営する機関

(教育委員会が管理運営する機関)

第20条 法令又は条例により設置された教育委員会が管理運営する機関は、次のとおりである。

(1) いの町立学校

(2) いの町立幼稚園

(3) いの町立公民館

(4) いの町立図書館

(5) いの町立体育館

(6) いの町教育研究所

(7) いの町保育所条例(平成27年いの町条例第4号)に定める保育園及びへき地保育園

2 教育委員会が管理運営する機関の内部組織、分掌事務及び職制等については、前項に定める機関に関する法令及び条例並びに別に教育委員会規則の定めるところによる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

いの町教育委員会行政組織規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月23日施行)