○いの町へき地保育所条例

平成16年10月1日

条例第114号

(設置の目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難な地域の児童を保育し、もって同地域の児童の福祉の増進に寄与することを目的として、へき地保育所を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 保育所の名称及び位置を、次のとおり定める。

いの町立本川へき地保育園 いの町長沢4番地2

(保育料)

第3条 保育所に入所する者の保護者は、法第56条の規定により徴収する費用を、保育料として支払わなければならない。

2 保育料の額は、保育の実施に係る児童の年齢等に応じて町長が別に定める。

3 特に事情のある者に対しては、保育料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川村保育所設置条例(昭和59年本川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町へき地保育所条例

平成16年10月1日 条例第114号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第114号
平成26年9月26日 条例第20号