○いの町認定こども園条例

平成30年9月20日

条例第22号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)の規定に基づき、認定こども園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) いの町立幼保連携型認定こども園 えだがわ

いの町枝川5811番地1

(2) いの町立幼保連携型認定こども園 ごほく

いの町小川西津賀才553番地

(事業)

第3条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量)とする。)

(2) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育の需要に照らし町長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園し、前条第1号の教育及び保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(4) その他、特に町長が必要と認める児童

(入園手続)

第5条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の認定こども園への入園を希望するときは、希望する認定こども園の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他の事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第6条 町長は、認定こども園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育及び保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(休園日)

第7条 休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定するもののほか、1号認定の児童の休園日は次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 春季休業日

(教育及び保育の停止)

第8条 町長は、認定こども園に入園する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の教育及び保育を停止することができる。

(保育料)

第9条 認定こども園に入園している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(第5条第3号に掲げる児童に係る前項の保育料の額にあっては、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 前2項に定めるもののうち、利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号抄)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いの町認定こども園条例

平成30年9月20日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)