○いの町職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町に勤務する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めがあるもののほか、職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 理事、参事及び副参事
(2) 課長、総合支所長、総合支所次長、所長、室長、課長補佐、次長及び係長
(3) 主監、主任、主幹、主事、出張所長、指導員及び学芸員
(4) 医師、技査、技監、技幹、保健師、看護師長、看護師、准看護師、助産師、栄養士及び理学療法士
(5) 専門員
(6) 事務員
(7) 技術員
(8) 調理師
(9) 調理員
(10) 用務員
(11) 作業員
(12) 寮母
(13) 主任介護員
(14) 介護員
(15) 介助員
(16) 介護支援専門員
(17) 生活相談員
(18) 自動車運転手
(19) 専門員
(嘱託)
第3条 前2条の職のほか、特に必要がある場合には、嘱託を置くことができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月6日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 職務 |
1 理事 | 課室間の総合調整及び町行政の重要施策の企画、推進に当たる。 |
2 参事 | 高度の特命の事項を掌理する。 |
3 副参事 | 特命の事項を掌理する。 |