○いの町教育長の権限に属する事務専決規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の一部を教育次長、校長、園長、図書館長、公民館長、体育館長、教育研究所長、教育事務所長(以下「教育次長等」という。)に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(専決の報告)
第2条 教育次長等は、前条の規定により専決した事務のうち必要と認めるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(専決の例外措置)
第3条 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 重要と認めるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議若しくは論争があるとき、又は処理の結果紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に事実を了知しておく必要があると認めるもの
(専決)
第4条 教育次長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員(係長以上を除く。)の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇(いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号)第15条から第18条までに規定するものを除く。以下同じ)及び職務専念義務免除に関すること。
(3) 職員(次条第1号に掲げる者を除く。)の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(4) 職員(次条第2号に掲げる者を除く。)の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(5) 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認に関すること。
(6) 軽易又は定例的な調査、報告、進達、許認可、通知、照会及び回答に関すること。
(7) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。
(8) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(9) 1件100万円未満の契約に関すること。
(10) 1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。
(校長等の専決)
第5条 校長、園長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員(いの町立小学校設置条例(平成16年いの町条例第91号)に規定する小学校、いの町立中学校設置条例(平成16年いの町条例第92号)に規定する中学校、いの町立幼稚園条例(平成16年いの町条例第96号)に規定する幼稚園及びいの町保育所条例(平成16年いの町条例第113号)に規定する保育所に勤務する職員並びにいの町認定こども園条例(平成30年いの町条例第24号)に規定する認定こども園に勤務する職員に限る。以下、この条において同じ。)の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(2) 職員の年次有給休暇、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(3) 配当予算の範囲内における1件30万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(4) 1件30万円未満の契約に関すること。
(5) 1件30万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 使用料の徴収事務に関すること。
(図書館長の専決)
第6条 図書館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員(館長を除く。)の休暇、欠勤(3日以内)、職務専念義務免除、時間外勤務命令及び休日勤務命令その他勤務に関すること。
(4) 館の運営及び管理の実際に関すること。
(5) 軽易又は定例の指令、申請、照会、回答、届出、報告等に関すること。
(6) 図書館協議会の議事に関すること。
(7) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(8) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(9) 1件100万円未満の契約に関すること。
(10) 1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。
(12) 所管の営造物及び諸設備の利用に関すること。
(公民館長の専決)
第7条 公民館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員(館長を除く。)の休暇、欠勤(3日以内)、職務専念義務免除、時間外勤務命令及び休日勤務命令その他勤務に関すること。
(4) 館の運営及び管理の実際に関すること。
(5) 軽易又は定例の指令、申請、照会、回答、届出、報告等に関すること。
(6) 公民館運営審議会の議事に関すること。
(7) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(8) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(9) 1件100万円未満の契約に関すること。
(10) 1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。
(12) 所管の営造物及び諸設備の利用に関すること。
(13) 館の施設使用料の徴収に関すること。
(体育館長の専決)
第8条 体育館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員(館長を除く。)の休暇、欠勤(3日以内)、職務専念義務免除、時間外勤務命令及び休日勤務命令その他勤務に関すること。
(4) 館及び運動場の運営及び管理の実際に関すること。
(5) 軽易又は定例の指令、申請、照会、回答、届出、報告等に関すること。
(6) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(7) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(8) 1件100万円未満の契約に関すること。
(9) 1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(10) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。
(11) 所管の営造物及び諸設備の利用に関すること。
(12) 館及び運動場の施設使用料の徴収に関すること。
(教育研究所長の専決)
第9条 教育研究所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員(所長を除く。)の休暇、欠勤(3日以内)、職務専念義務免除、時間外勤務命令及び休日勤務命令その他勤務に関すること。
(4) 研究所の運営及び管理の実際に関すること。
(5) 軽易又は定例の指令、申請、照会、回答、届出、報告等に関すること。
(6) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(7) 教育研究所長の事務の一部を教育次長に委任することができる。
(教育事務所長の専決)
第10条 教育事務所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員(所長を除く。)の休暇、欠勤(3日以内)、職務専念義務免除、時間外勤務命令及び休日勤務命令その他勤務に関すること。
(4) 教育事務所の運営及び管理に関すること。
(5) 軽易又は定例の指令、申請、照会、回答、届出、報告等に関すること。
(6) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(7) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(8) 1件100万円未満の契約に関すること。
(9) 1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(10) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。
(11) 所管の営造物及び諸設備の運営及び管理に関すること。
(12) 施設の使用料の徴収に関すること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、平成16年10月1日の町村合併の前日における伊野町の区域、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域及び平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月16日から施行する。
附則(平成22年2月12日教委訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。