○いの町立幼稚園条例
平成16年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第22条及び第26条の規定により、小学校就学の始期に達するまでの幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いの町立伊野幼稚園 | いの町柳町12番地 |
いの町立清水幼稚園 | いの町清水上分2327番地3 |
いの町立脇ノ山幼稚園 | いの町脇ノ山228番地4 |
(授業料)
第3条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、授業料を納付しなければならない。
2 前項の授業料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
3 前2項に定めるもののうち、利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町幼稚園条例(昭和52年伊野町条例第6号)又は吾北村立幼稚園授業料徴収条例(昭和36年吾北村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、平成16年度に限り、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域に住所を有する者に係る幼稚園授業料については、第3条第1項中「月額4,400円」とあるのは「月額4,000円」と読み替えて適用する。
附則(平成21年6月22日条例第28号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日条例第43号)
この条例は、平成22年10月23日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第52号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項の授業料(児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの授業料を除く。)の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額
(2) 児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額
3 この条例の施行の日前にいの町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前のいの町立幼稚園条例の規定による授業料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。