○いの町保育所条例

平成27年3月23日

条例第4号

いの町保育所条例(平成16年いの町条例第113号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である児童(小学校就学前の者に限る。以下同じ。)その他保育を必要とする児童の保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所として、いの町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) いの町立八田保育園 いの町八田848番地

(2) いの町立川内保育園 いの町鎌田204番地

(3) いの町立天神保育園 いの町駅南町10番地

(4) いの町立神谷保育園 いの町神谷1508番地

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量)とする。)

(2) 時間外保育事業

(入所資格)

第4条 保育所に入所し、第3条第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第5条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他の事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第6条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(休所日)

第7条 休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(保育の停止)

第8条 町長は、保育所に入所する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第9条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(第5条第3号に掲げる児童に係る前項の保育料の額にあっては、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 前2項に定めるもののうち、利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外保育事業)

第10条 第3条第2号の時間外保育事業は、休所日を除き、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により第3条第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 時間外保育事業の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第3号に掲げる児童に係る第9条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

3 この条例の施行の際現に保育所に入所している児童であって改正後の第4条に定める資格を有するものは、改正後の第5条第1項の承認を受けたものとみなす。

4 いの町保育の実施に関する条例(平成16年いの町条例第112号)は、廃止する。

(平成30年9月20日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号抄)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いの町保育所条例

平成27年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)