○いの町保育所条例
平成27年3月23日
条例第4号
いの町保育所条例(平成16年いの町条例第113号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である児童(小学校就学前の者に限る。以下同じ。)その他保育を必要とする児童の保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所として、いの町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) いの町立八田保育園 いの町八田848番地
(2) いの町立川内保育園 いの町鎌田204番地
(3) いの町立天神保育園 いの町駅南町10番地
(4) いの町立神谷保育園 いの町神谷1508番地
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量)とする。)
(2) 時間外保育事業
(3) 乳児等通園支援事業
(入所資格)
第4条 保育所に入所し、第3条第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第6条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(休所日)
第7条 休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(保育の停止)
第8条 町長は、保育所に入所する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第9条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
3 前2項に定めるもののうち、利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
2 時間外保育事業の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。
3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。
4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額に300円を加算した額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に、乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。
5 町長は、第3項に規定する保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合その他規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料の一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
4 いの町保育の実施に関する条例(平成16年いの町条例第112号)は、廃止する。
附則(平成30年9月20日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号抄)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)
2 この条例による改正後のいの町保育所条例(以下「新保育所条例」という。)第11条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新保育所条例第3条第3号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。