○いの町相談支援事業実施要綱

平成20年3月10日

告示第14号

(目的)

第1条 いの町相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる指定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の19、第51条の20に規定する指定相談支援事業者をいう。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)

(2) 成年後見制度利用支援事業(以下「成年後見事業」という。)

2 相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 相談支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう関係機関との連絡調整に関する業務

(8) 相談記録票(別記様式)作成に関する業務

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、障害者等又はその保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は居住地が明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及び児童又は身体障害者手帳の交付を受けていない児童であって、町長が必要と認めた者

(2) 高知県の療育手帳制度実施要綱(昭和48年11月9日制定)による療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、町長が必要と認めた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者若しくはこれと同等の障害を有すると町長が認めた者

2 障害者等が町内に居住地を有しない者のうち、前項各号のいずれかに該当する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)を町内に有する者は、相談支援事業の対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、相談支援事業の対象としない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第29号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

画像

いの町相談支援事業実施要綱

平成20年3月10日 告示第14号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成20年3月10日 告示第14号
平成25年4月1日 告示第37号
平成26年3月31日 告示第29号