○いの町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱
平成17年10月24日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は、いの町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱(平成17年10月24日いの町告示第100号)に従い、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が審判請求を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者
(3) その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」)及び後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
(申請及び決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書写し及び家庭裁判所に提出した財産目録写しを添付して、町長に提出しなければならない。
(交付)
第5条 町長は、前条の規定により交付の決定をした助成金については、申請者が指定した成年後見人等の金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(中止)
第6条 町長は、本人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止する。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(成年後見人等の報告義務)
第8条 前条の助成金交付決定を受けている者の成年後見人等は、本人等の資産状況若しくは生活状況の変化があった場合には、速やかに、町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文抄
平成17年10月24日から適用する。
附則(平成21年3月23日告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第170号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月28日告示第163号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。