○いの町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱

平成17年10月24日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の状態にあるおおむね65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審判請求要件の判定)

第2条 町長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族で、二親等以内のもの(以下「二親等以内親族」という。)の存否並びに二親等以内親族による保護の可能性及び二親等以内親族が審判請求を行う意思の有無

(4) 行政機関が行う各種の施策及びサービスの活用による支援策の効果

(対象者)

第3条 町長が審判請求を行うものは、本人が認知症高齢者等で、かつ、二親等以内親族がいないもの又は二親等以内親族が居所不明の状況にあるもの、二親等以内親族が審判請求の申立てを拒否しているものとする。ただし、二親等以内親族で申し立てる者がいない場合であっても、三親等又は四親等であって審判請求をするものの存在が明らかであるときは、町長による審判請求は行わないものとする。

(審判請求の決定)

第4条 審判請求に関する決定は、いの町成年後見制度町長審判請求審査委員会の審査を経て町長が行うものとする。

(審判請求に要する費用)

第5条 審判請求により家庭裁判所において審判が行われ、後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任されたときは、町長は、当該審判請求に要した費用について、当該後見人等を通じて本人に対して当該費用を求償することができる。

(親族に対する情報提供)

第6条 第2条第3号の認知症高齢者等の二親等以内親族に審判請求を行う意思を有することが認められるときは、町長は、必要に応じて当該二親等以内親族に対し当該認知症高齢者等の状況等に関する情報を提供することができる。

2 町長は、前項の場合において、情報の提供を行うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(請求手続)

第7条 審判請求に係る申立書及びその添付書類並びに予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

平成17年10月24日から適用する。

(平成28年10月28日告示第164号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

いの町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱

平成17年10月24日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)