○いの町成年後見制度町長審判請求事務取扱要領

平成17年10月24日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の状態にあるおおむね65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合に、いの町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱(平成17年いの町告示第100号。以下「手続要綱」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口等)

第2条 相談対応については、対象者の生活相談について実務を担当している課(以下「担当課」という。)が行うものとする。

2 前項の規定による相談及び事務処理を行うため、必要があるときは担当課による合同の事前協議を行うものとする。

(申立ての申請)

第3条 次に掲げる者は、いの町内に住所又は居所のある者であって第1条に掲げる法律の規定に基づき成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)を必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、後見等開始の審判請求の申立てをすべきことを町長に要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援護者(親族以外の者に限る。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の職員

(5) 知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床の職員

(該当者の調査)

第4条 町長は、前2条の規定による相談又は要請(以下「要請等」という。)があったときは、該当者に面談し、健康状態、精神状態等該当者の現状を調査するものとする。

(親族の調査)

第5条 町長は、要請等があったときは、該当者の二親等以内の親族(以下「二親等以内親族」という。)の有無を調査するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、二親等以内親族が確認されたときは、当該親族に審判請求の申立ての必要性を説明し、当該申立てを促すものとする。

3 町長は、該当者と二親等以内親族との関係をできる限り調査し、当該二親等以内親族に代わって申立てを行うべき事由の有無を調査するものとする。

(本人等の意思確認等)

第6条 町長は、審判請求の申立ての決定に当たっては、該当者及び二親等以内親族に対し、自ら審判請求の申立てを行う意思の有無及び町長が審判請求の申立てを行うことについての意見の確認を意見確認書(様式第1号様式第2号様式第3号)により行うものとする。ただし、町長が特別の事情があると判断したときは、この限りでない。

(いの町成年後見制度町長審判請求審査委員会)

第7条 町長は、前3条の規定による調査の結果、手続要綱第2条に定める審判請求に係る要件の判定を行う必要があると判断したときは、いの町成年後見制度町長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を受け、その通知を受けるものとする。

(町長による審判請求の申立て)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、委員会が審判請求が必要であると決定したときは、当該審判請求の申立てを行うことができる。

(1) 二親等以内親族がいないとき、又は当該親族による審判請求の申立ての意思のないことが確認できたとき。

(2) 二親等以内親族が居所不明のとき。

(3) 第6条の意見確認書により意見を確認する旨の届出が、配達証明により発送した日から起算して14日以内になされなかったとき。

(4) 前3項のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(医師の診断)

第9条 町長は、後見等の審判請求を申し立てるときは、事前に指定する医師に、該当者の診断を依頼し、後見又は保佐若しくは補助のうちいずれの保護を必要としているか判断するために診断書を徴しなければならない。

(家庭裁判所への上申書の提出)

第10条 町長は、審判請求の申立てに当たっては、所定の審判請求費用に関する上申書(様式第4号)を併せて提出するものとする。

(費用負担)

第11条 医師の診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、審判請求の申立書の作成費用及び鑑定料等、審判請求の申立てに当たって必要な費用は、家庭裁判所が後見人等を選任した後、民法(明治31年法律第9号)第702条第1項の規定に基づく事務管理の有益費用として、町長が支出した額を当該後見人等に対して求償するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

2 前項の審判請求に要する費用は、担当課が負担するものとする。

3 審判請求に要する費用の根拠となる受領書(様式第5号)等は、担当課が保管し、成年後見人等に費用を求償する際の資料とするものとする。

(審判請求費用の求償等)

第12条 審判請求により成年後見人等が選任されたときは、町長は、様式第6号により、当該成年後見人等を通じて被後見人等に対して当該審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を求償するものとする。

2 担当課は、審判請求費用が確定したときは、速やかに調定の手続を行い、会計管理者に調定通知書を送付するものとする。

3 審判請求費用の納期限は、成年後見人等が選任された日から60日以内とする。

4 町長は、後見人等が選任されてから納期月の末日の30日前までに納入通知書を送付しなければならない。

(委員会への報告)

第13条 担当課は、前条の審判請求費用の納付が完了したときは、委員会に対し、遅滞なく様式第7号により報告するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

平成17年10月24日から適用する。

(平成21年3月23日告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月9日告示第88号)

この告示は、平成21年10月9日から施行する。

(平成28年10月28日告示第165号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

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平成17年10月24日 告示第101号

(平成28年11月1日施行)