○いの町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱

平成17年10月24日

告示第102号

(設置)

第1条 この告示は、認知症の状態にあるおおむね65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合に、当該申立ての可否の判定を適正に処理するため、いの町成年後見制度市長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見開始、保佐開始、補助開始(以下「成年後見等開始」という。)の町長の審判請求の申立てに係る事項

(2) その他成年後見等開始の申立てに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員は、第2条第1項に掲げる事項の審査の必要が生じたとき、及び審議すべき事項があるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

4 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、前項の規定により議決した事項について別記様式により、速やかに町長に報告しなければならない。

(資料提供その他の協力等)

第5条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の資料作成に関し必要な事項は、委員長が指示するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

平成17年10月24日から適用する。

(平成21年3月23日告示第18号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日告示第166号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年2月13日告示第9号)

この告示は、平成29年2月13日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

ほけん福祉課長

委員

総務課長

吾北総合支所住民福祉課長

本川総合支所住民福祉課長

画像

いの町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱

平成17年10月24日 告示第102号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年10月24日 告示第102号
平成21年3月23日 告示第18号
平成28年10月28日 告示第166号
平成29年2月13日 告示第9号