○いの町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱
平成17年10月24日
告示第102号
(設置)
第1条 この告示は、認知症の状態にあるおおむね65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合に、当該申立ての可否の判定を適正に処理するため、いの町成年後見制度市長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成年後見開始、保佐開始、補助開始(以下「成年後見等開始」という。)の町長の審判請求の申立てに係る事項
(2) その他成年後見等開始の申立てに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員は、第2条第1項に掲げる事項の審査の必要が生じたとき、及び審議すべき事項があるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
4 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料提供その他の協力等)
第5条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の資料作成に関し必要な事項は、委員長が指示するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文抄
平成17年10月24日から適用する。
附則(平成21年3月23日告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月28日告示第166号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日告示第9号)
この告示は、平成29年2月13日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | ほけん福祉課長 |
委員 | 総務課長 |
吾北総合支所住民福祉課長 | |
本川総合支所住民福祉課長 |