○いの町水道事業管理規程

平成16年10月1日

上下水道課訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条・第9条)

第4章 文書(第10条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町水道事業の設置に関する条例(平成16年いの町条例第197号)第5条の規定により設置する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図るものとする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

水道庶務係(以下「庶務係」という。)

水道施設係(以下「施設係」という。)

2 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課に属する庶務及び業務の総合調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例、規則及び規程等の立案並びに文書に関すること。

(4) 職員の身分取扱いに関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 出納その他の会計事務に関すること。

(7) 工事及び物件等の請負並びに契約に関すること。

(8) 財産の取得、管理及び処分に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(9) 調査企画及び業務統計に関すること。

(10) 量水器の点検及び使用水量の認定に関すること。

(11) 給水料金、給水工事費、修繕工事費並びに手数料等諸収入金の調定、徴収及び還付に関すること。

(12) その他他の係の所管に属しないこと。

3 施設係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理、修繕及び更新に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 指定工事業者に関すること。

(7) 水質検査に関すること。

(8) 給水記録の整理、報告に関すること。

(9) その他水道施設に関すること。

(職制)

第3条 課に課長及び係を置く。

2 課長は、町長の命を受けて課の事務を掌理するとともに、課員を指揮監督する。

3 係は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

4 特に必要と認める場合には、課に課長補佐又は主監若しくは技監を、係に係長又は主幹若しくは技幹を置くことができる。

5 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けて課の重要事項についての調査、企画、調整等に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

6 主監及び技幹は、上司の命を受け専門的事項を処理する。

7 係長は、上司の命を受けて担当事務を総括し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

8 係には、主幹、技幹、主事又は技師をもって充てる。

9 主幹、技幹、主事又は技師は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(町長の職務代理)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく町長の職務代理者は、課長とする。

(事務の委任)

第5条 町長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第6条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 課長固有の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 課員の半日当による県内出張及び管内出張に関すること。

(3) 所管に属することで軽易な広報宣伝に関すること。

(4) 公簿、公文書、図面等の閲覧に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、軽易な事項に関する告示又は公示に関すること。

(6) 定例又は軽易な証明に関すること。

(7) 副申を要しない定例の経由文書処理に関すること。

(8) 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発注する照会、通知、依頼、督促又は回答等に関すること。

(9) 文書の完結区分の決定に関すること。

(10) その他成規定例的事務処理であって疑義及び自由裁量の余地のない軽易なもの

(11) 条例その他の規定又は先例による負担金、使用料、手数料、延滞金その他これに準ずるものの調定、減免及び還付に関すること。

(12) 収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。

(13) 自動車等の使用に関すること。

(14) 課員の休暇(いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号)第15条から第17条までに規定するものを除く。)及び職務専念義務の免除に関すること。

(15) 時間外勤務に関すること。

(16) 日直及び宿直の割当てに関すること。

(17) 出勤簿の査閲に関すること。

(18) 扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

(19) 職員の履歴及び身分調査に関すること。

(20) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(21) 採用期間1箇月以下の臨時職員の採用及びその者の勤務条件、給与等に関すること。

(22) 離職証明に関すること。

(23) 公印の保管に関すること。

(24) 1件100万円未満の物品の購入に関すること。

(25) 1件100万円未満の工事の施行の決定に関すること。

(26) 1件5万円未満の不用品の処分に関すること。

(27) 期間30日未満の工期、納期の延長決定に関すること。

(28) 1件1万円未満の寄附の収受に関すること(負担付きを除く。)

(29) 予算の目以下の流用に関すること。

(30) 給水工事に関すること。

(31) 修繕工事に関すること。

(32) 量水器の検査願出及び検査に関すること。

(33) 工事材料検査に関すること。

(34) 工事の着工検査に関すること。

(35) 水道に属する施設の管理に関すること。

(36) 水質検査に関すること。

(37) 水源地及び配水池の管理に関すること。

(38) 1件100万円未満の収入及び支出命令に関すること。

(39) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。

(専決の制限)

第9条 課長は、前条において規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 町議会に関係のあるもの

(2) 異例に属し、又は将来重要な先例となるべきもの

(3) 紛議、論争にわたるもの又は処理の結果紛議、論争のおそれがあるもの

(4) 疑義にわたるもの及び合議の調わないもの

(5) その他特に町長において事案を了知しておく必要があるもの

第4章 文書

(文書規程の準用)

第10条 文書の取扱いについては、いの町文書規程(平成16年いの町訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第1号中「いの町規則」とあるのは「いの町上下水道課規則」と、同項第2号中「いの町告示」とあるのは「いの町上下水道課告示」と、同項第3号中「いの町訓令」とあるのは「いの町上下水道課訓令」と、第18条第1項中「町長、副町長、総務課長の順」とあるのは「町長」と、第20条第1項第5号中「いの町専決規程(平成16年いの町訓令第2号)」とあるのは「いの町水道事業管理規程第8条及び第9条」と読み替えるものとする。

(情報公開)

第11条 情報公開に関する事項の取扱いについては、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)及びいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成16年いの町規則第13号)の規定を準用する。

(公示令達文書)

第12条 規程その他で公表を要する文書は、公示の手続をとらなければならない。

(公告式)

第13条 前条の規程その他の公告については、いの町公告式条例(平成16年いの町条例第2号)の定めるところによる。

(公印の押印)

第14条 発送する文書は、清書及び照合した後、庶務係において、いの町上下水道課公印規程(平成16年上下水道課訓令第2号)の定めるところにより公印の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(広報の登載)

第15条 広報に登載を必要とする文書は、主務係で広報原稿用紙に記載のうえ、決裁文書とともに庶務係に回付し、庶務係においていの町広報紙発行規則(平成16年いの町規則第2号)の定めるところにより登載し、決裁文書に広報登載の旨を表示して、主務係に返付するものとする。

(文書の管理、保管、保存及び廃棄)

第16条 文書の管理、保管、保存及び廃棄については、いの町公文書の管理、保管、保存及び廃棄に関する規程(平成16年いの町訓令第6号)の規定を準用する。

(公印)

第17条 公印の種類及び管理については、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月8日上下水道課訓令第12号)

この訓令は、平成16年12月8日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成23年3月18日上下水道課訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日上下水道課訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道課訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

いの町水道事業管理規程

平成16年10月1日 上下水道課訓令第1号

(令和5年4月1日施行)