○いの町長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成16年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町情報公開条例(平成16年いの条例第16号。以下「条例」という。)第18条の規定により、町長が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(存否応答拒否の公文書決定通知書)

第2条 条例第8条の規定による拒否をした場合は、存否応答拒否の公文書決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第9条の規定による請求書は、公文書開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(公文書不存在決定通知書等)

第4条 条例第10条第1項ただし書きの規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第10条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(様式第5号)

(2) 条例第7条の規定による公文書の開示をする旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 公文書の開示をしない旨の決定の通知 公文書非開示決定通知書(様式第7号)

4 条例第10条第6項の規定による通知は、様式第8号により行うものとする。

(公文書の開示の方法)

第5条 条例第10条第1項本文の規定により公文書の開示をする旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該公文書の開示を受けるものとする。

2 町長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付を受けることができる部数は、公文書1件名につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第5条の2 条例第11条第2項の規則で定める方法は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は磁気ディスク等の電磁的記録媒体に複写しものの交付とする。ただし、この方法により難いときは、町長が適当であると認める方法により行うものとする。

(公文書の写しの交付に要する費用の額等)

第6条 条例第12条の公文書の写しの交付に要する費用は、当該写し等の作成及び送付に要する費用とする。

2 条例第12条の規則で定める額は、公文書の写し等の作成に要する費用については別表に定めるとおりとし、当該写し等の送付に要する費用については郵便料金とする。

3 公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

4 条例第12条第2項の規定による費用の減額又は免除を受けられる者及び減免率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法により生活扶助を受けている者 100%

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める者 町長が必要と認める率

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成14年伊野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月9日規則第16号)

この規則は、平成18年5月15日から施行する。

(平成23年8月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第22号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公文書の種類

交付する写し等

金額

文書、図画

用紙に複写したもの(白黒)

用紙1枚につき10円

用紙に複写したもの(カラー)

(B4まで)用紙1枚につき50円

(A3)用紙1枚につき80円

電磁的記録

用紙に複写したもの(白黒)

用紙1枚につき10円

用紙に複写したもの(カラー)

(B4まで)用紙1枚につき50円

(A3)用紙1枚につき80円

電磁的記録媒体に複写したもの

当該電磁的記録媒体の購入等に要する経費

備考

1 A3等の表示は、日本産業規格で定めた用紙の大きさである。

2 両面複写の場合は、2枚として計算する。

3 A3を越える場合には、A3に換算して計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成16年10月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)