○いの町情報公開条例

平成16年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町の主権者たる町民の知る権利に基づき公文書の開示を請求する権利を定めること等により、町民の共有財産である情報の開示を積極的に推進し、町の有する諸活動の情報提供の充実を図り、もって透明かつ公正で民主的な町民参加による町政実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が、組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、町の主権者である町民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例に即して適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 何人も、実施機関に対してこの条例の定めるところにより公文書の開示を請求することができる。

(開示してはならない公文書)

第6条 実施機関は、次の各号いずれかに該当する情報が記録されている公文書については、開示してはならない。ただし、当該情報が第2号から第6号までのいずれかに該当する場合において、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、開示するものとする。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができると認められるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名及び氏名

(ア) 国家公務員及び地方公務員

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人(以下「公社等」という。)の役員

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められた情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報

(5) 町、県又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下この号において「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することによりいずれかに該当することが明らかなもの

 監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生じるもの

 機関内部又は機関相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が不当に阻害されるもの

 法律又はこれに基づく政令の規定により主務大臣その他国の機関が行う指示等で公表してはならない旨が明示されているもの、県又は国等からの委託による調査等で、公表してはならない旨の条件が付されているもの等、町と県又は国等の協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

(6) 町の実施機関からの要請を受けて、開示しないとの約束の下に、個人又は法人等から町の実施機関へ提供された情報であって、開示することにより、当該個人又は法人等と町との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、当該情報が一般的に公表されないものであること等、当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められる場合に限る。

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、公文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分及びその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない。

(存否応答の拒否の公文書)

第8条 開示請求に関し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第9条 第5条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示を請求しようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するに足りる事項

(請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条の請求があった日から起算して30日以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。ただし、当該請求に係る公文書が不存在にあっては、前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対してその旨を通知するものとする。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項本文の規定による決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項本文の規定による決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の開示をする旨の決定を含む。以下この条において「非開示決定」という。)であるときは、当該書面において当該非開示決定の理由(当該非開示決定の理由が無くなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該非開示決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。

4 前項の規定により示す理由は、当該非開示決定において第6条各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。

5 実施機関は、第1項本文の規定による決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、第6条ただし書の規定により公文書の開示をする場合において、当該公文書の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。

7 実施機関は、非開示決定をした公文書について開示の請求があったときは、改めて第1項本文の規定による決定をしなければならない。この場合において、当該公文書に開示をしない理由がなくなっているときは、当該公文書の開示をしなければならない。

(開示の方法)

第11条 実施機関は、公文書の開示をする旨を決定したときは、速やかに、請求者に対し当該公文書を開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況を勘案して規則で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により公文書を開示するときその他必要があると認めるときは、当該公文書を複写した物を提供し、若しくはその写しを交付し、その他当該実施機関が定める方法によることができる。

(費用負担)

第12条 前条第2項の規定により公文書の交付を受けるもの(同条第3項の規定により公文書を複写した物の交付を受ける者も含む。)は、当該写しの交付に要する費用として実費相当の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

2 実施機関は、生活保護その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第10条第1項本文の規定による決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 第10条第1項本文の規定による決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年いの町条例第2号)に規定するいの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、第1項の規定により審査会に諮問をしたときは、その答申を尊重して、特別な事情がある場合を除き、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

第14条及び第15条 削除

(他の制度との調整)

第16条 この条例は、法令等の規定により、実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、いの町立図書館等において町民の利用に供している公文書については、適用しない。

(公文書の管理)

第17条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書に関する必要な事項は、別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の伊野町から承継された行政情報にあっては、平成13年4月1日以降に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

4 実施機関は、合併前の吾北村及び本川村から継承された行政情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第12条の規定は、前2項の規定による情報公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の伊野町情報公開条例(平成13年伊野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いの町情報公開条例

平成16年10月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)