○いの町上下水道課公印規程

平成16年10月1日

上下水道課訓令第2号

(目的)

第1条 いの町上下水道課の公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項は、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は職印の1種とし、職名をもって発する文書に用いる。

(公印の管理)

第3条 公印の管理及び使用については、上下水道課長(以下「課長」という。)がその責めに任ずるものとする。

(公印台帳)

第4条 課長は別記様式に定める公印台帳を備え、印影を徴し、公印に関し必要な事項を登載しなければならない。

(公印の様式)

第5条 公印の名称、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

(公印の使用)

第6条 職員は、特に指示を受けた場合の他は、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え、課長に提示し、審査を受けた後でなければ公印を使用することができない。

2 いの町水道料金等徴収事務委託規程(平成16年いの町上下水道課訓令第8号。以下「規程」という。)の規定に基づく集金人については、規程第7条第3項以外の場合においては、貸与された公印を使用してはならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月8日上下水道課訓令第10号)

この訓令は、平成16年12月8日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成29年3月24日上下水道課訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日上下水道課訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法

(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県いの町長印 水道用

れい書

方18

一般文書用

上下水道課長、吾北総合支所建設課長、本川総合支所産業建設課長

各1

2

いの町企業出納員印

てん書

方18

金銭の支出及び領収用

上下水道課長

1

3

領収 企業出納員 いの町

れい書

径20

現金の領収用

上下水道課長

別に定める

4

領収 現金取扱員 いの町水道事業

れい書

径21

現金の領収用

現金取扱員

9

画像

いの町上下水道課公印規程

平成16年10月1日 上下水道課訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
平成16年10月1日 上下水道課訓令第2号
平成16年12月8日 上下水道課訓令第10号
平成29年3月24日 上下水道課訓令第2号
平成30年2月16日 上下水道課訓令第3号