○いの町水道事業検針事務委託規程
平成16年10月1日
上下水道課訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業の検針事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針事務 いの町水道事業給水条例(平成16年いの町条例第199号)第22条の規定に基づくメーターの検針及び使用水量を算定し、通知する事務をいう。
(2) 水道使用者 水道の使用者又はその代表者若しくは給水装置の所有者をいう。
(欠格事項)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者には検針事務を委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 破産の宣告を受けた者
(4) 身体虚弱のため検針事務の履行に耐えられないと認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(委託契約の締結)
第4条 町長は、検針事務を委託しようとするときは、別に定める検針事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 町長は、契約の履行を確保するため前項の規定により検針事務を委託した者(以下「検針人」という。)に対し、身元保証人をたてさせるものとする。
(契約の期間)
第5条 前条に定める契約の期間は、毎事業年度の初日からその年度の末日まで、年度の途中から契約する場合は、契約の日からその年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(検針事務の処理方法)
第6条 検針人は、管理者が検針人ごとに指示する区域内のメーターについて、正確かつ迅速に検針を行わなければならない。
2 検針人は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により検針ができなかったとき、及び水道使用者等から検針その他について苦情の申出を受けたときは、速やかに、管理者に報告しなければならない。
(委託手数料)
第7条 町長は、検針人に対し、予算で定める範囲内において、委託手数料を支払うものとする。
(届出義務)
第8条 検針人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 交付を受けた帳票をき損し、又は亡失したとき。
(2) 契約書の内容に変更があったとき。
(損害の賠償)
第9条 町長は、検針人が故意又は過失によりいの町に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させなければならない。
(契約の解除)
第10条 管理者は、検針人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) いの町の信用を失墜させる行為があったとき。
(3) 故意又は過失によりいの町に損害を及ぼしたとき。
(4) この訓令に違反する行為があったとき。
2 検針人は、やむを得ない事由により契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日の30日前までに文書により町長に申し出なければならない。
(証票の交付)
第11条 町長は、検針人に対し「水道検針人」の証票を交付する。
2 前項の証票は、町長が別に定める。
3 検針人は、検針事務に従事するときは、常に前項に規定する証票を携帯しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 検針人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務引継ぎ)
第13条 検針人は、契約が満了したとき、又は第10条の規定により契約が解除されたときは、その日から3日以内にすべての事務を整理し、町長に引き継がなければならない。
(告示)
第14条 町長は、検針事務を委託したとき、及び委託をやめたときは、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令を実施するために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊野町水道料金等徴収事務委託規程(平成9年伊野町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月1日上下水道課訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊野町水道料金等徴収事務委託規程(平成9年伊野町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日上下水道課訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。