○いの町水道事業給水条例
平成16年10月1日
条例第199号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)
第3章 給水(第10条―第19条)
第4章 料金及び手数料(第20条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いの町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 いの町水道事業の給水区域は、いの町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により国土交通大臣の認可を受けた給水区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するものをいう。
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するものをいう。
(3) 私設消火栓 町が設置する消火栓以外の消火栓をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(1) 申込者の地域が、配水管の布設のない地区であるとき。
(2) 町の正常な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足しているとき。
(3) 特別な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、第18条第2項ただし書に規定されるもののほか、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工後に町長の検査を受けなければならない。
3 町長は、指定給水装置工事事業者が第1項の規定により工事を施行する場合には、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合においてその工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほかは、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込)
第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人として町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第13条 集合住宅の所有者又は経営者は、その集合住宅内に居住しない場合、その他町長が必要と認める場合には、水道の使用に関する事項を処理させるための管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第14条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更、改善させることができる。
(メーターの貸与)
第15条 メーターは、町長が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又は損壊した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第17条 消火栓は、消防若しくは消防の演習又は町長が特に必要と認めた場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は5分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏れないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置については、町の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質検査)
第19条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道の使用者の過去の使用実績等を基にその使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 町長は、水道の使用者が料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、その使用実態を基に用途を認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、これを1箇月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、料率の高いものを適用する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納入通知書の送付又は集金の方法により毎月徴収する。
2 水道の使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。
3 水道の使用をやめた場合であっても届出がないときは、料金を徴収する。
4 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(料金の納期)
第26条 料金の納期限は、使用月の翌月末日とする。ただし、料金の納期限がいの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)に定める休日(以下「町の休日」という。)である場合は、その日後の直近の町の休日以外の日をもって当該納期限とみなす。
(新設分担金)
第27条 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は、別表第3に定める額に消費税相当額を加算した額とし、給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。
2 前項の規定により、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金の差額とする。
3 新設分担金は、工事の申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事の申込み後に徴収することができる。
4 納められた新設分担金は還付しない。ただし、当該工事が完了しないときは、この限りでない。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(1) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき1万円
(2) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき1万円
(3) 設計審査手数料(材料の確認を含む。)
基準 | 手数料(メーター1個につき) |
口径20ミリメートル以下 | 2,500円 |
口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 5,000円 |
口径50ミリメートル以上 | 15,000円 |
(4) 竣工検査手数料
基準 | 手数料(メーター1個につき) |
口径20ミリメートル以下 | 2,500円 |
口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下 | 5,000円 |
口径50ミリメートル以上 | 15,000円 |
(5) 消防演習の立会手数料 1回につき1,000円
2 前項の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。
(料金、新設分担金、手数料等の減額又は免除)
第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、新設分担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を減額し、又は免除することができる。
(債権の管理)
第30条 この条例における債権の管理については、いの町債権の管理に関する条例(平成25年いの町条例第22号)の例による。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 町長は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の規定による検査、措置その他これらに要した費用については、水道使用者等に負担させることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者が、工事費、修繕費、新設分担金、料金又は手数料を指定期限までに納入しないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 給水装置が現に使用できない状態が明らかであると認めたとき。
(過料)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金、手数料、新設分担金又は工事費の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第36条 詐欺その他不正の行為によって、料金、手数料、新設分担金又は工事費の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町水道給水条例(平成10年伊野町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成25年9月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、いの町水道事業給水条例(平成16年いの町条例第199号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第21条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のいの町水道事業給水条例の規定は、平成31年5月検針分以降の料金について適用し、平成31年4月検針分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
種別 | 用途 | 料金 | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
専用 | 一般用 | 8立方メートル | 625円 | 125円 |
営業用 | 10立方メートル | 845円 | 135円 | |
臨時用 | 1立方メートルにつき 255円 |
備考 この表中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 一般用 次号から第3号までに掲げる用途以外の用に使用するものをいう。
(2) 営業用 各種の営業及び職業に使用するものをいう。
(3) 臨時用 臨時に使用するものをいう。
別表第2(第21条関係)
口径 | 料金(1箇月につき) |
13ミリメートル | 70円 |
20ミリメートル | 120円 |
25ミリメートル | 140円 |
30ミリメートル | 220円 |
40ミリメートル | 300円 |
50ミリメートル | 1,200円 |
75ミリメートル | 1,500円 |
別表第3(第27条関係)
メーターの口径 | 新設分担金 |
13ミリメートル | 30,000円 |
20ミリメートル | 80,000円 |
25ミリメートル | 170,000円 |
30ミリメートル | 260,000円 |
40ミリメートル | 530,000円 |
50ミリメートル | 880,000円 |
75ミリメートル以上 | 町長が別に定める額 |