○いの町広報紙発行規則
平成16年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の行政に関する重要事項を町民に周知徹底させ町政の円滑な運営に資するため発行する「広報いの」の登載事項等について必要な事項を定めるものとする。
(発行回数及び配布)
第2条 「広報いの」は、毎月1回1日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時号を発行することができるものとする。
2 「広報いの」は、町内全世帯に配布する。
(登載事項)
第3条 「広報いの」には、町政に関する解説、ニュース、お知らせその他町民の質疑及び要望に対する回答等を登載する。
(広告)
第4条 「広報いの」には、有料広告(以下「広告」という。)を掲載することができる。
(広告紙面)
第5条 広告掲載のスペースは、第1面を除く各紙面の一部とし、総紙面の4分の1を超えないものとする。
(広告内容の制限)
第6条 広告の種類、内容等は公的刊行物にふさわしいものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるもの
(2) 内容が虚偽誇大と認められるもの
(3) 個人の氏名広告
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(委員会の設置)
第7条 「広報いの」の編集を行うため、いの町広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第8条 委員会は、町民が自由な表現と正しい判断を下せるよう、客観的に公正中立の立場で広報の編集発行に当たる。
2 委員会は、広報の編集発行に当たっては、次の事項に留意する。
(1) 記事は、建設的に取材し、個人的な利害に関すること及び中傷はしない。
(2) 直接個人の利害に関する広告は、掲載しない。
(3) 特定の政党の利害に関する記事は、掲載しない。
(4) 選挙に関し特定の候補者の利害に関する記事は、掲載しない。
(5) 特定の宗教、教派及び教団の利害に関する記事は、掲載しない。
(6) 記事は、不偏性及び妥当性をもって公共の利益につながることを原則とし、文責を明確にする。
(7) 行政用語、用字及び記事については、なるべく易しく解説を加え、住民に理解を得る。
(構成)
第9条 委員会は、各課等から町長が任命する委員18人以内をもって構成する。
2 各課等に町長が任命する取材担当記者1人を置くものとする。
(モニター)
第10条 広報への批判、意見、提言等を聴くため、必要に応じモニターを設けることができる。
(役員)
第11条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、毎月1回開催し、編集について協議するものとする。ただし、必要な場合は随時開催するものとする。
(任期)
第13条 委員及び担当記者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第14条 委員会の事務局は、総合政策課内に置く。
2 事務局には、編集長を置き、編集事務及び庶務を担当する。
(委員の責務)
第15条 委員及び担当記者は、各課等からの代表であり、全員が自覚と責任をもって取り組むものとする。
2 編集長は、取材及び編集の中心となり、その業務に当たり、各委員はそれに協力するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。