○通勤手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第39号

(総則)

第1条 いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第9条(以下「通勤手当の条項」という。)の規定による通勤手当の支給、返納等については、いの町一般職員の給与に関する規則(平成16年いの町規則第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 通勤手当の条項及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(総合支所及び出張所(いの町総合支所及び出張所設置条例(平成16年いの町条例第13号)に規定するものをいう。)、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 通勤手当の条項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに通勤手当の条項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員が新たに通勤手当の条項の要件を具備するに至った場合、及び通勤手当の条項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合(通勤手当の条項の職員でなくなった場合を含む。)は、通勤届(様式第1号)により、任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認の上その者に支給すべき通勤手当の額を通勤手当決定(改定)(様式第2号)により決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 通勤手当の条項第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等(通勤手当の条項第1項第1号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 通勤手当の条項第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(通勤手当の条項第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(4) 第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条の2 通勤手当の条項第2項第2号(いの町職員の育児休業等に関する条例(平成16年いの町条例第36号)第16条又は第17条の規定により読み換えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員(別記様式第2号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条 通勤手当の条項第2項第3号に規定する通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する通勤手当の条項第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額(通勤手当の条項第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。ただし、支所に勤務する職員にあっては、第6条第3項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)

(2) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が通勤手当の条項第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 通勤手当の条項第2項第1号に定める額

(3) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が通勤手当の条項第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 通勤手当の条項第2項第2号に定める額

(4) 第1号に掲げる支所に勤務する職員の1箇月当たりの運賃等相当額等の規定は、いの町の事務所の位置を定める条例(平成16年いの町条例第1号)に定める位置と勤務場所区間について適用する。

第8条 通勤手当の条項第1項第2号の交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公有に属するものは除く。

(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第8条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月のいの町一般職員の給与に関する規則第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 通勤手当の条項第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当の条項第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が通勤手当の条項第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、新たに通勤手当の条項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当はこれを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項のただし書の規定は、通勤手当の額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第9条の2 通勤手当の条項第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当の条項第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る通勤手当の条項第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第8条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から当該各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 通勤手当の条項第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第9条の3 通勤手当の条項第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、いの町職員の配偶者同行休業に関する条例第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定に基づき育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、いの町職員の配偶者同行休業に関する条例第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第10条 通勤手当の条項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の伊野町又は吾北村の職員であった者で、施行日において引き続きいの町の職員となるものについては、通勤手当に関する規則(昭和47年伊野町規則第7号)又は通勤手当に関する規則(昭和34年吾北村規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

3 平成17年3月31日に解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続き本町に採用された職員の通勤手当に関する規則(昭和54年仁淀地区国民健康保険病院組合規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成27年3月23日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月5日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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通勤手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)