○いの町の事務所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によるいの町の事務所の位置は、いの町1700番地1とする。
(庁舎の位置)
第2条 いの町の庁舎の位置は、次のとおりとする。
(1) 本庁舎 いの町1700番地1
(2) 総合保健福祉庁舎 いの町1400番地
(3) 吾北庁舎 いの町上八川甲1934番地
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。