○いの町の事務所の位置を定める条例

平成16年10月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によるいの町の事務所の位置は、いの町1700番地1とする。

(庁舎の位置)

第2条 いの町の庁舎の位置は、次のとおりとする。

(1) 本庁舎 いの町1700番地1

(2) 総合保健福祉庁舎 いの町1400番地

(3) 吾北庁舎 いの町上八川甲1934番地

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

いの町の事務所の位置を定める条例

平成16年10月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第1号
平成26年12月26日 条例第27号