○いの町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年12月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6の規定に基づき、職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が配偶者同行休業の承認の申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の承認の申請等)

第3条 前条の規定による申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

2 任命権者は、前条の規定による申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年以内とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第5条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げる事由に該当するときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、任命権者が認める特別の事情とする。

3 第2条及び第3条第2項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。次条第1号及び第8条第1項1号から第3号までにおいて同じ。)第5条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号)第16条に規定する特別休暇のうち、分べんを原因とする特別休暇を取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(配偶者が死亡した場合等の届出等)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が定める場合

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第9条 任命権者は、第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この条において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定に基づき任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合には、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定に基づき任期を更新する場合について準用する。

5 任命権者は、第3項の規定に基づき、第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いの町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 いの町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成16年いの町条例第32号)の一部を次のように改正する。

第3条中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 職員の休業に関する状況

(いの町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 いの町職員の育児休業等に関する条例(平成16年いの町条例第36号)の一部を次のように改正する。

第2条中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号)第9条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員

第9条第2号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。

(2) いの町職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員

(いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年いの町条例第44号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「第2条」を「第2条第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(いの町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 いの町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年いの町条例第198号)の一部を次のように改正する。

第18条の次に次の1条を加える。

(配偶者同業休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年12月26日 条例第26号

(平成29年3月24日施行)