○いの町一般職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第32号

(給与の支給定日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給定日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給定日とする。

(1) 同表の右欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前前日(その日が14日となるときは、17日(17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(第3号において「休日」という。)に当たるときは、18日))

(2) 同表の右欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日

(3) 同表の右欄に定める日が16日でその日が休日に当たるとき 17日

区分

給与の種類

支給定日

1

給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、管理職手当、特殊勤務手当(月額で定めるもの)、単身赴任手当、地域手当

その月の16日

2

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当(月額で定める以外のもの)

翌月の16日

3

期末手当、勤勉手当

6月30日 12月10日

2 職員がいの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

第3条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者にはその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この項において「専従許可」という。)を受け、いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業を始め、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合、又は休職、停職、専従許可の有効期間、配偶者同行休業、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。この場合において、その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後であるときは、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第11条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円未満の端数を生じたときは、条例第13条の3に規定する場合を除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者であって、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度ではない者

2 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族(異動)認定申請書(認定簿)(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を町長が別に定める扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

8 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 いの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いの町条例第12号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額といの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いの町条例第12号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、条例第5条又はこの規則第4条第1項若しくは第6条の規定により給料が日割計算により算出されている場合には、その日割計算による割合を管理職手当の額に乗じた額とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表の額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたそのものの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合、及び条例第11条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認があった場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第10条の2 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「は、別表に掲げるとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第6条第1項第1号の規則で定めるもの(以下この条において「1号職員」という。)とは、当該職員の職が、科学技術に関する専門的知識を必要とすると町長が認めたものとする。

3 条例第6条第1項第2号の規則で定めるもの(以下この条において「2号職員」という。)とは、当該職員の職が専門的知識を必要とすると町長が認めたものとする。

4 条例第6条第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9項に規定する職員のほか、1号職員から2号職員に異動した職員とする。

5 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

6 初任給調整手当の支給期間は、1号職員にあっては5年とし、2号職員にあっては3年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

期間の区分

職員の区分

1号職員

2号職員

1年未満

2,500円

2,500円

1年以上2年未満

2,000円

1,500円

2年以上3年未満

1,500円

500円

3年以上4年未満

1,000円

 

4年以上5年未満

500円

7 月の初日以外の日に採用された職員のうち、初任給調整手当を支給されるものの第1年目の支給期間は、当該職員の採用された日から1年の期間が満了する日の属する月の末日までとし、初任給調整手当の支給が満了する月にあっては、当該職員が採用された日に応答する日の前日をもって支給期間を満了するものとする。

8 初任給調整手当を支給されている職員が法第28条の規定により休職にされた場合における当該職員に対する第6項の表の適用については、当該休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

9 第3項及び第4項に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていた者とした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

10 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3項又は第4項である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(住居手当の支給)

第12条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第13条 特殊勤務手当条例に定める危険手当のうち感染症の疾病にかかっていると認められる者の収容及び消毒に従事する職員並びに水害時の水中作業に従事する職員に対するもの、死体処理手当、死亡犬及び死亡猫処理手当については、一の給与期間の分について作業に従事した日数を確認し、第2条に規定する日に支給するものとする。

2 前項に掲げる特殊勤務手当について、同じ日に異なる支給要件の作業に従事したときは、その支給額の上位の区分による特殊勤務手当を支給するものとする。

3 第1項に掲げる特殊勤務手当以外のものについては、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、町長が定めるものを除き、職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。

(宿日直手当の支給)

第14条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始の休日等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する日

2 条例第15条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 病院事業の業務に従事する医師の宿直勤務又は日直勤務 21,000円

(2) 病院事業の業務に従事する看護師及び准看護師の宿直勤務又は日直勤務 8,800円

(3) 病院事業の業務に従事する職員(医師、看護師、准看護師を除く。)の宿直勤務又は日直勤務 7,500円

(4) 前3号以外の職員の宿直勤務又は日直勤務 4,400円

3 宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第2号)によって勤務を命ぜられた職員に支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条の2 条例第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第14条第2号の規則で定める手当は、初任給調整手当とし、条例第14条第2号の規則で定める額は、給料の月額に対する初任給調整手当の月額の合計額とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直勤務手当の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第2号)によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中、勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第13条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第11条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第12条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長の定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前条に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第12条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第16条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合にはその際、離職し、又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(災害派遣手当)

第17条 災害派遣手当の支給額は、職員が町の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは職員が町の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(単身赴任手当)

第18条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第19条 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

2 条例第14条条例第16条第4項及び第5項並びに条例第17条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

3 日割り計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

(給与簿等)

第20条 任命権者は、給与簿を作成し、3年間これを保管しなければならない。

2 職員の給与は、次の各号に定める支給調書により支給しなければならない。

(1) 給与支給調書

(2) 期末手当及び勤勉手当支給調書

3 給与簿、給与支給調書並びに期末手当及び勤勉手当支給調書の様式等に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他)

第21条 任命権者は、この規則により難い事情があると認められたときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の伊野町、吾北村又は本川村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第1項(いの町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年いの町条例第4号)附則第4条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成17年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日(以下「解散の日」という。)に解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続き本町に採用された職員の解散の日までにおいてこの規則に相当する仁淀地区国民健康保険病院組合の規則によりなされた給与に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月7日規則第24号)

この規則は、平成17年4月7日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第33号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2及び第15条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前のいの町一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)に基づき支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月22日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月5日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(いの町一般職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後のいの町一般職員の給与に関する規則第10条第3項及び別表の規定を適用する。

別表(第10条関係)

部局名

区分

職名

支給額

町長の事務部局

一類

理事

33,000円

課長(本庁の課長)

出納室長

総合支所長

総合支所次長

特別養護老人ホーム偕楽荘所長

仁淀病院事務長

二類に属する職のうち、特に困難で一類に相当する職と町長が認めるもの

二類

課長(本庁の課長を除く。)

24,000円

参事

紙の博物館長

議会の事務部局

一類

事務局長

33,000円

教育委員会の事務部局

一類

教育次長

33,000円

二類に属する職のうち、特に困難で一類に相当する職と町長が認めるもの

二類

課長

24,000円

教育事務所長

参事

定年前再任用短時間勤務職員

一類にあたる職にあるもの

25,000円

二類にあたる職にあるもの

19,000円

部局名

職名

支給額

町長の事務部局

(病院事業)

仁淀病院長

200,000円

仁淀病院副院長

医師の職種である場合

80,000円

医師以外の職種である場合

33,000円

仁淀清流苑施設長

仁淀病院健診部長

62,000円

仁淀病院看護部長

33,000円

仁淀病院薬局長

24,000円

画像

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いの町一般職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第32号
平成17年3月30日 規則第8号
平成17年4月7日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年6月29日 規則第33号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月23日 規則第4号
平成25年1月30日 規則第1号
平成25年9月13日 規則第21号
平成27年3月23日 規則第11号
平成29年3月30日 規則第5号
平成29年4月14日 規則第13号
平成30年6月20日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第11号
令和5年1月5日 規則第1号