○いの町職員特殊勤務手当の支給等に関する条例

平成17年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及びいの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 中学校寄宿舎に勤務する寮母の特殊勤務手当

(2) 病院事業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) その他特殊と認める職務に従事する職員の特殊勤務手当

(中学校寄宿舎に勤務する寮母の特殊勤務手当)

第3条 中学校寄宿舎に勤務する寮母の特殊勤務手当は、当該寄宿舎での宿泊1回につき、500円を支給する。

(病院事業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 病院事業に従事する職員の特殊勤務手当は、職務手当、医師手当、夜間看護手当、拘束手当、薬剤師手当及び救急業務手当に区分して支給する。

2 職務手当は、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める額を支給する。

(1) 副看護部長 日額750円

(2) 看護師長 日額400円

(3) 主任(行政職給料表を適用する者を除く。) 日額200円

3 医師手当は、医師に対して、その給料月額(いの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いの町条例第12号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)と同額を支給する。

4 夜間看護手当は、助産師、看護師、准看護師又は町長がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を支給する。

(1) 国民健康保険仁淀病院に勤務する職員

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円(助産師、看護師、准看護師以外の職員で町長がこれらに準ずると認める職員(以下「町長が認める職員」という。)にあっては、2,840円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円(町長が認める職員にあっては、2,480円)

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円(町長が認める職員にあっては、1,720円)

(2) 老人保健施設仁淀清流苑に勤務する職員

 深夜における勤務時間が7時間である場合 7,300円(町長が認める職員にあっては、5,840円)

 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 3,550円(町長が認める職員にあっては、2,840円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円(町長が認める職員にあっては、2,480円)

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円(町長が認める職員にあっては、1,720円)

5 拘束手当は、医師が当直医師の補完のため待機する場合に、1回につき4,000円を支給する。

6 薬剤師手当は、薬剤師に対して、その給料月額の100分の45以内で規則で定める額を支給する。

7 救急業務手当は、宿日直勤務に当たる医師が、救急搬送患者の診療に従事したときに、その勤務1回につき10,000円を支給する。

(その他特殊と認める職務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 その他特殊と認める職務に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対し、当該各号に定める額を支給する。

(1) 感染症防疫作業をする職員 日額800円

(2) 水害時の水中作業に従事する職員 日額1,000円

(3) 死体を処理する職員(病院に勤務する職員を除く。) 1体につき1,000円

(4) 死亡犬又は死亡猫を処理する職員 1匹につき500円

(支給方法)

第6条 月額手当の支給を受けるものが、休暇を許可された日数又は欠勤した日数のある場合は、その日数を控除し日割計算によりこれを支給する。ただし、新任、退職、休職、長期休暇のある場合は、次の各号によって日割をもって支給する。

(1) 新任の場合は、着任の日からの日数による。

(2) 退職、死亡の場合はその日まで、休職又は長期休暇の場合は、その事由発生の前日までの日数による。

(この条例施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 いの町職員特殊勤務手当の支給等に関する条例(平成16年いの町条例第47号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成17年3月31日までに解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合職員特殊勤務手当に関する条例(平成5年仁淀地区国民健康保険病院組合条例第11号)及び仁淀地区国民健康保険病院組合職員の職務手当の支給等に関する規則(平成6年仁淀地区国民健康保険病院組合規則第1号)若しくは旧条例(以下これらを「解散等前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた手当については、なお解散等前の条例等の例による。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

4 職員が、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいい、その病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業で次の各号に掲げるものに従事したときは、第5条に規定するもののほか、当該作業に従事した日1日当たりそれぞれ当該各号に定める額の特殊勤務手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業その他任命権者がこれに準ずると認める作業(次号に掲げる作業を除く。) 3,000円

(2) 患者等の身体に接触して行う作業又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他任命権者がこれらに準ずると認める作業 4,000円

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第27号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条の規定による指定の効力が失われる日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定によるこの条例の失効の際現に支給されていない特殊勤務手当については、同項の規定によるこの条例の失効後も、なお従前の例により支給するものとする。

(令和3年3月17日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

いの町職員特殊勤務手当の支給等に関する条例

平成17年3月30日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年3月30日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第15号
平成19年3月20日 条例第9号
平成25年9月30日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年6月20日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第32号
令和元年9月24日 条例第26号
令和2年9月23日 条例第24号
令和3年3月17日 条例第10号