○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和43年9月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第21条)
第4章 昇給(第22条―第33条)
第5章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(総則)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
(1) 「給料月額」とは、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、町長が行う公開競争試験をいう。
(9) 「昇給期間」とは、職員の昇給に必要とされる
条例第4条第4項本文又は
同条第4項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短期間をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級の決定は、この規則で別に定める場合を除き、
別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。
第4条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、
別表第2に定める学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、
別表第3に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して
別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
第7条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合はその決定につき、あらかじめ町長の承認を得ること。
(3) その者の職務の級を前各号以外により決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、
第12条各号のいずれかに該当する者から職員となった者又は
第13条に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ町長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給の基準)
第9条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の給料月額のうちその者の資格に応じて
別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)による給料月額とし、その者に適用しようとする
同表の給料月額がその者の属する職務の級における最低の給料月額に達しないときは、その最低の給料月額とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。
2 初任給基準表は試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 前条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。
(修学年数による初任給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数による初任給の調整)
第11条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第9条第1号の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を18月(第1号から第3号までに掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については、12月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の1号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条の規定の適用を受けるものにあっては、同条の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の5号給上位の号給に達しないときは、当該5号給上位の号給を超える号給)とすることはできない。
(1)
第8条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考欄に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の正規の試験の合格が確定した時以後の経験年数
(2)
第8条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項を適用する場合における職員の経験年数の取扱については、前2項に定めるもののほか、
第5条及び
第6条の規定を準用する。
第12条 次の各号に掲げる者から引続いて新たに職員となった者の号給の決定については、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4) 前3号以外の者で、法令に基づき業務が町に移管される機関に勤務する職員
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(6) その他町長が前各号に準ずると認める者
第13条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において
第11条の規定によってはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得て別にその者の給料月額を決定することができる。
第14条 新たに職員となった者で経験年数が
第5条第1項の規定において別に定めるものとされている職員であって、前2条の規定に該当する事情があるものについては、必要に応じて、あらかじめ町長の承認を得て別にその者の給料月額を決定することができる。
第3章 昇格その他の異動
(昇格の場合の職務の級の決定)
第15条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
第17条 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。
(1)
第22条又は
第23条の規定を適用して、職務の級及び給料月額が決定された者については、内部の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
(2)
第12条又は
第13条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
第18条 現に職員である者が、
第8条第1号の資格を取得したとき、若しくは
同条第2号の資格を取得したものとして町長の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、
第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第20条 職員を
別表第7に定める特定級表(以下「特定級表」という。)に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給であるときは、その職務の級における最低の号給
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が同日における職務の級の
別表第7の2に定める特定号給表(以下「特定号給表」という。)に定める号給に達しない号給であるとき(前号に該当する場合を除く。)は、当該給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号給上位の号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた職務の級の最高の号給以外の号給が同日における職務の級の特定号給表に掲げる号給以上の号給であるときは、対応号給の2号給上位の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた職務の級の最高の号給の給料月額又はこれを超える給料月額が昇格した職務の級における最高の号給の2号給下位の号給の額を超えないときは、対応号給の2号給上位の号給
(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級における最高の号給の2号給下位の号給の額を超えるときは、あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額
2 職員を特定級表に定める職務の級より下位の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級の最低の号給の額に達しないときは、その職務の級における最低の号給
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、同日における職務の級の特定号給表に掲げる号給に達しない号給であるとき(前号に該当する場合を除く。)は、対応号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた職務の級の最高の号給以外の号給が同日における職務の級の特定号給表に掲げる号給以上の号給であるときは、対応号給の1号給上位の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた職務の級の最高の号給の給料月額又はこれをこえる給料月額が、昇格した職務の級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえないときは、対応号給の1号給上位の号給
(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえるときは、あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額
3 職員を昇格させた場合の給料月額の決定について、職務の特殊性等に基き町長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合においては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
4
第18条の規定により、職員を昇格させた場合において、前各項の規定により定められるその者の号給の額は、初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前各項の規定にかかわらず
第32条第1項の規定によることができる。
5 降格した職員で、当該降格後の給料月額を当該降格の日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額又はその直近下位の額に決定された職員に対する当該降格後の最初の昇格に係る第1項又は第2項の規定の適用については、第1項第2号中「当該給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号給上位の号給」並びに同項第3号及び第4号中「対応号給の2号給上位の号給」とあるのは「対応号給」(当該降格後の給料月額を特定号給表に定める号給より下位の号給に決定された職員が特定号給表に定める号給以上の給料月額から昇格する場合にあっては、「対応号給の1号給上位の号給」)とするほか、当該降格後の給料月額を特定号給表に定める号給以上の給料月額に決定された場合に限り、第2項第3号及び第4号中「対応号給の1号給上位の号給」とあるのは「対応号給」とする。
(降格の場合の給料月額)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額に達せず、かつ、降格した職務の級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近下位の額の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額をこえているときは、その職務の級における最高の号給
2 前項の規定により定められる職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
第4章 昇給
(昇給)
第22条 職員を
条例第4条第4項、
第5項、
第6項ただし書又は
第7項ただし書の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。
(昇給期間の短縮)
(1) 初任給基準表の試験又は職種欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許欄の「短大卒」の区分(町長が定めるこれに相当する区分を含む。)の適用を受けた者(その決定に係る者が第11条第1項第1号第4号に掲げるものである場合を除く。) 6月
(3)
第20条第1項第1号の規定により決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が当該各号の規定により昇格した職務の級の最低の号給に決定されることとなる号給中最上位の号給であるものであるとき 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)
(4)
第20条第1項若しくは
第2項第2号又は
第21条第1項第1号若しくは
第2号の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員 昇格し又は降格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格又は降格後の昇給に係る昇給期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)
(5)
第20条第1項第3号又は
第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員(その者の昇格した日の前日における給料月額が同条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が2以上ある場合の一の号給である場合を除く。) 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)
(6)
第20条第1項第3号又は
第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が当該各号の規定により、当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が2又は3以上ある場合の最上位の号給であるもの 昇格した前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)
(7)
第20条第1項第3号又は
第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、
同条第1項第3号若しくは
第4号又は
第2項第3号若しくは
第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が2ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3以上ある場合を除く。)の下位の号給であるもの 昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6ヶ月を超える場合に限り3月
(8)
第20条第1項第3号又は
第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が、
同条第1項第3号若しくは
第4号又は
第2項第3号若しくは
第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の号給であるもの 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満のときはその期間に相当する期間)
2 前項、
第29条第1項、
第33条又は
第34条の規定により昇給期間を短縮されている職員がその予定の昇給の時期以前に昇格し、又は降格した場合における前項の規定(同項第1号を除く。)の適用については、これらの規定により短縮されている期間と当該昇格又は降格の日の前日における給料月額を受けていた期間を合算した期間をもって、当該昇格又は降格の日の前日における給料月額を受けていた期間とする。
(わく外普通昇給)
第24条
条例第4条第6項ただし書の規定により、職員が現に受けている給料月額を受けるに至った時から
同項ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額をその者が現に受けている給料月額に加えた額に昇給させることができる。
第25条 削除
(特別昇給)
第26条 執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性が勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて優秀であると証明された場合は、
条例第4条第4項、
第6項本文若しくは
第7項本文又は
第24条の規定にかかわらず、次項の特別昇給定数の範囲内で、上位の号給(
第24条の規定の例により得られる職務の級の最高の号給を超える給料月額を含む。次条及び第30条において同じ。)に昇給させることができる。
2 前項の規定による昇給に係る特別昇給定数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)について、各任命権者ごとの定数に100分の10を乗じて得た数に相当する数(その数が1に満たないときは、1)を超えてはならない。
第26条の2 前条第1項の場合に該当する職員又はこれに準ずる職員が相当の期間にわたり特に繁忙な業務に精励した場合、極めて特殊の知識、経験等に基づきこれらを直接必要とする困難な業務に精励した場合、勤務成績が特に良好であると認められ、昇任をした場合その他町長の定める事由に該当した場合において、当該職員の公務に対する貢献が顕著であると認められるときは、
条例第4条第4項、
第6項本文若しくは
第7項本文又は
第24条の規定にかかわらず、次項の特別昇給定数の範囲内で、上位の号給に昇給させることができる。
2 前項に規定する昇給に係る特別昇給定数は、一の年度について、各任命権者ごとの定数の5パーセント(定数の5パーセントの数が1に満たないときは、1)を超えてはならない。
第26条の3
第26条第1項の規定による昇給は、次に掲げる職員については、行うことができない。
(1) 条件附採用期間中の職員
(2) 休職中の職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条により育児休業をしている職員
(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(6)
第26条第1項又は前条第1項の規定による昇給後1年を経過しない職員
(7)
第26条第1項又は前条第1項の規定による昇給直後の給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている職員(55歳を超える職員で町長が定めるものを除く。)
2 前条第1項の規定による昇給は、前項第1号から第5号までに掲げる職員については、行うことができない。ただし、同項第5号に掲げる職員に係る同条第1項の規定による昇給について、あらかじめ町長の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
第27条 勤務成績の特に良好な職員が次の各号のいずれかに該当するときは、
条例第4条第4項、
第6項本文若しくは
第7項本文又は
第24条の規定にかかわらず上位の号給(第3号又は第4号の規定により昇給させる場合にあっては、直近の上位の号給)に昇給させることができる。ただし、第1号及び第2号に該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合
(3) 20年以上勤続して退職する場合
(4) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職する場合
(特別昇給の時期)
第28条
第26条又は前条の規定による昇給の時期は、次の各号に定める時期とする。
(1) 第26条第1項第1号に掲げる場合に該当するとき 表彰を受けた日又は
第31条に定める昇給の時期
(2) 第26条第1項第2号に掲げる場合に該当するとき
第31条に定める昇給の時期
(3) 前条第1号又は第2号に掲げる場合に該当するとき 成績が認定された日若しくは表彰を受けた日又はその後すみやかな時期
(4) 前条第3号又は第4号に掲げる場合に該当するとき 退職の日
(特別昇給をした職員の昇給期間の短縮)
第29条
第26条第1項、
第26条の2第1項又は
第27条第1号若しくは
第2号の規定による昇給(以下この条において「特別昇給」という。)をした職員については、当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間短縮をすることができる。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間を超えない範囲内で町長の承認を得た期間
2
第23条第1項、前項又は
第33条の規定により昇給期間を短縮されている職員がその予定の昇給の時期以前に特別昇給をした場合における同項の規定の適用については、これらの規定により短縮されている期間と当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期問を合算した期間をもって、当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間とする。
(特別の場合の特別昇給)
第30条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、
条例第4条第4項、
第6項本文若しくは
第7項本文又は
第24条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、上位の号給に昇給させることができる。
(昇給の時期)
第31条 昇給の時期は1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日とする。
(号給又は給料月額の決定の特例)
第32条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第33条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
2 前項の規定による職員の給料月額の調整を行う場合には、休職又は休暇(以下「休職等」という。)の期間を
別表第6に定める休職換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなし昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の
第31条に定める昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。
3 前項の規定を適用した場合において給料月額に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けている給料月額にかかる昇給期間を短縮することができる。
4 第2項の規定による調整に際して調整期間に余剰の生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の第2項の規定による調整後の給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。
5 前各項に定める給料月額の調整を行った場合には、その都度調整期間、調整の時期、調整後の給料月額、次期昇給予定時期等を記載した調書を作成して保管しなければならない。
第5章 雑則
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合においてあらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。
第35条 昭和42年3月31日以前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職に属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間
第4条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格区分によることができる。この場合においては正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ町長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
第36条 この規則により難い事情があると認めるときは、町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日において、既に62歳に達している職員の改正後の規則第22条の2の適用については、この規則の施行の前日に62歳に達したものとみなす。
附 則(昭和51年7月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月27日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年伊野町条例第14号)附則別表に定める職務の級その他町長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条及び第12条の規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第11条及び第12条の規定による号給の号数から改正後の規則第10条第1項本文の規定による号給(改正後の規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(町長の定める場合にあっては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条第1項本文の規定による号給(同規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が町長の定める日以前となる職員にあっては、町長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第27条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第20条及び第23条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第20条及び第23条の規定)を適用するものとする。
4 伊野町一般職員の給与に関する条例(昭和29年伊野町条例第15号)第4条第6項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 60歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第22条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第20条又は第23条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第20条第3項
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前2項
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前項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項
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第20条第4項
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前各項の規定により
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前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項の規定により
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前各項の規定にかかわらず
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前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項の規定にかかわらず
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第23条第2項
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又は第34条
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若しくは第34条の規定又は、初任給、昇格、昇給等に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項若しくは第9項
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前項の規定
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前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項の規定
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第32条第2項
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又は第34条
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若しくは第34条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項若しくは第9項
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11 改正後の規則第23条第2項又は第32条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は34条」とあるのは「若しくは第34条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年伊野町規則第2号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第3号職員の区分、第4号職員の区分及び第5号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第7号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第3号職員の区分、第4号職員の区分及び第5号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第7号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
2 平成11年規則第20号(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第20条又は第21条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において平成11年規則第20号第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 平成11年規則第20号第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第24条及び第26条の規定の適用については、第24条中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の規則(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第26条中「第24条」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年伊野町規則第21号)附則第3項の規定による読替え後の第24条」とする。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
2 伊野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第4項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員の55歳に達した日後における昇給については、改正条例附則第5項本文の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において改正条例附則第5項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において改正条例附則第5項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「−」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表、等級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
2 試験又は職種欄の「上級」の区分の適用を受ける者の第9条第1項の規定による号給は、同項ただし書の規定にかかわらず、2級6号給までの範囲内の号給とすることができる。