○いの町就農支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月28日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県(以下「県」という。)が実施する高知県就農支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び一般社団法人高知県農業会議(以下「会議」という。)が実施する高知県農業会議就農支援事業費補助金交付要綱(以下「会議要綱」という。)に基づき、いの町就農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、いの町補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 いの町長(以下「町長」という。)は、新規就農希望者に対する就農相談から研修、円滑な経営開始、営農定着に至るまでの支援を行い、町内の新規就農者の大幅な増大及び就農後の定着を図る事を目的として、新規就農を希望する研修生及び知事が認めた研修機関等に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付金額及び交付期間)

第3条 補助事業、事業の内容、補助の要件、補助対象経費及び補助金額は、別表第1、別記1及び別記2に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助事業を実施しようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに補助対象者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取り消し)

第6条 町長は、補助対象者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業に関する規程、要綱等を定め、これに基づいて支払うものとすること。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを研修生及び研修機関等、派遣研修先等としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第8条 補助対象者は、補助事業に着手する場合は、原則として、第5条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、別記様式第2号による指令前着手届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更(当該各号に該当しない軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に協議のうえ、別記様式第3号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金総額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止

2 町長は、前項の規定による承認の際に、補助対象者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業の遅延等)

第10条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第11条 補助対象者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、別記様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第12条 町長は、必要があると認めるときは補助事業者等に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第13条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第5号による補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更又は取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助対象者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助対象者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助対象者が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助対象者が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(情報の開示)

第15条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(雑則)

第16条 町長は、補助事業の効果を検証するために必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助対象者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月28日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業名

事業内容・補助対象経費等

補助額

1 新規参入者支援事業

(1)継続区分

①令和4年度又は令和5年度のいの町担い手支援事業費補助金受給者への研修助成金

②上記①の研修生を受け入れる研修機関等への謝金

採択時のいの町担い手支援事業費補助金交付要綱に規定する金額

(2)産地提案区分

①産地提案タイプ

研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者への研修助成金

②受入研修機関支援タイプ

上記①の研修生を受け入れる研修機関等への謝金

③事業支援タイプ

経営開始型又は経営開始資金の対象者への経営支援助成金

①研修生

2.5万円/月

申請時34歳以下は2.5万円/月を加算

②受入研修機関

5万円/月

③町長が必要と認める金額

2 後継者就農促進事業

(1)研修支援区分

①研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の農業後継者への研修助成金

②地域の研修機関で研修を受ける就農予定時49歳以下の農業後継者への研修助成金

③上記②の研修生を受け入れる地域の研修機関への謝金

①10万円/月

②7.5万円/月

③5万円/月

(2)経営開始支援区分

補助要件を備えた農業後継者への経営支援助成金

120万円/年

(10万円/月)

※夫婦の場合は1.5倍の金額

別表第2(第5条、第6条、第7条、第14条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

【別記1】

新規参入者支援事業(産地提案区分)

第1 事業の内容

産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(育成総合対策実施要綱別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ年間150日以上農業従事する者。以下同じ。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下同じ。)を目指す新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け5経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備資金等」という。)の交付対象者及び農業経営の開始段階にあり町長が特に必要と認める者の事業に対して補助する。

第2 補助対象経費及び補助率等

補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 交付要件等

以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

1 産地提案タイプ

(1) 研修生の要件

ア 地域農業の振興のために町長が必要と認め、産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、当該受入組織が認めた者であること。

イ 就農予定時の年齢が49歳以下の者で産地提案書で定める年齢の範囲内の者であること。

ウ 就農準備資金等を受けること。

エ 原則、研修機関等での研修1年目に農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りではない。

オ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。

カ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

キ いの町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

ク 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書を町長に提出すること。

2 受入研修機関支援タイプ

(1) 受入研修機関等の要件

ア 高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)であること。

イ 以下の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。

(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生

(イ) 第3の1のウからクに規定する要件を満たし、就農準備資金等の対象となる研修生

ウ 受入研修機関等における研修生受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、下記に該当する場合はこの限りでない。

(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると町長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

3 事業支援タイプ

(1) 交付対象者の要件

ア 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「人材力強化実施要綱」という。)に基づく経営開始型(以下「経営開始型」という。)又は育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)若しくは円滑化対策実施要綱に基づく経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付要件を満たし、町長が承認している者であること。

イ 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の交付期間内であるが、交付対象とならなかった者のうち、町長が特に支援が必要と認めた者であること。

第4 研修期間

1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、町の研修事業支援を受けず実施する研修を含む。)を開始したときから概ね1年以上2年以内とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、上記1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。

(2) 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上で、月約100時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 農閑期等における1ヶ月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

3 1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届を町長に提出しなければならない。

第5 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修状況報告

(1) 研修生は、研修中(第4の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を町長が定める日までに提出しなければならない。

(2) 町長は、研修中の研修状況報告書を、研修開始後半年ごとに様式第6号により会議に提出しなければならない。

(3) 研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)、就農準備支援資金の対象者にあっては、円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(4)の研修状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

2 就農状況報告

(1) 研修生は、研修終了後(第4の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、就農状況報告書を提出しなければならない。

(2) 町長への就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに行うこととし、町長は、提出のあった就農状況報告について、各翌月末までに会議に報告するものとする。

(3) 就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を町長に提出するものとし、町長は、提出のあった就農状況報告について、提出の翌日から起算して30日以内に会議に報告するものとする。

(4) 就農状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては、育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)、就農準備支援資金の対象者にあっては、円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

第6 研修内容の検討及び実施状況の確認

1 町長は、新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、協議会等において、研修内容の検討、派遣研修先等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、補助金交付申請時に添えなければならない。なお、研修プログラムについては、協議会等で内容を決定するより前に、会議及び派遣研修先等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

2 町長は、定期的に研修実施状況の確認を行わなければならない。また、町長は、研修生の技能の習熟度に応じて、協議会等において、面談を実施し、研修継続や就農形態等、今後の研修プログラムの変更について協議するものとする。

3 上記2に規定する研修実施状況の確認は、会議へ報告しなければならない。

第7 研修の実施及び内容

町長及び会議は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生、研修機関及び派遣研修先等を指導しなければならない。

第8 円滑な就農への支援

町長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、協議会等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第9 補助事業の変更

町長は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条の各号又は次のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に会議と協議のうえ、補助金変更承認申請書を会議に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 派遣研修先等の変更

(3) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態など)の変更

第10 補助金の実績報告

町長は、補助事業が完了した場合は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書を会議に提出しなければならない。

第11 補助金の返還等

町長は、要綱第14条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更又は取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると町長が会議と協議のうえ認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

1 研修生

(1) 受入研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、町長と会議が協議のうえ、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上において就農を継続しなかったとき。

2 受入研修機関等

(1) 受入研修機関等が、第6の1の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められる場合。

(2) 研修生の責めに帰さない事由により、研修の効果が認められない場合。

(3) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止した場合。

第12 受入研修機関等への補助の制限

町長が会議と協議のうえ要綱14条及び第11の2の(1)から(3)のいずれかに該当すると認めたときは、受入研修機関等の認定を取消すとともに、次年度以降は本事業の補助対象から除外する。

別表第1(別記1第2関係)

新規参入者支援事業

1産地提案タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

ただし、研修生が申請時点で34歳以下の場合は、月額2.5万円以内を加算する。

交付期間

最長2年

2受入研修機関支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 町内での就農を希望する研修生を受入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。

2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する受入研修機関等については支給しない。

補助対象経費上限額

月額5万円以内

交付期間

産地提案タイプの交付対象期間(事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。

3事業支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、経営開始型及び経営開始資金若しくは経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

補助対象経費上限額

経営開始型及び経営開始資金又は経営開始支援資金の規定以内

【別記2】

後継者就農促進事業

第1 事業の内容

1 研修支援区分

将来、農業後継者(3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して、新たに農業経営を開始する者をいう。以下同じ。)を目指し、就農に向けて高知県立農業担い手育成センター(以下「研修機関等」という。)若しくは県が認める地域の研修機関(以下「地域の研修機関」という。)において研修を受ける者(以下「研修生」という。)に対して補助する。

2 経営開始支援区分

農業後継者の就農直後の不安定な期間の経営確立を支援し、就農後の定着を図るため、補助要件を備えた農業後継者に対して補助する。

第2 補助対象経費及び補助率等

補助対象経費及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 交付要件等

1 研修支援区分

(1) 研修生の要件

ア 研修機関等において3ヶ月以上1年以内の研修を行い、修了証書の交付を受ける者であること。ただし、居住地が研修機関等の遠隔地である等のやむを得ない事情がある場合、県及び町長と協議のうえ地域の研修機関で受講し、修了証書の交付を受けることをもって代えることができるものとする。また、補助対象となる研修とは、原則として1ヶ月に概ね100時間以上、1日に8時間以内とし、農閑期等においては1ヶ月に概ね80時間以上とする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

イ 申請時の年齢が、原則49歳以下であり、将来、高知県内で農業後継者となることについて強い意欲を有していること。

ウ 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。

エ 原則として、これまで農業経営を開始又は雇用就農をしていないこと。

オ 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

カ 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

キ これまでに国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者、又は現に受給している者でないこと。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。

(2) 交付金額及び交付期間

ア 研修機関等で受講する研修生に対する研修資金の額は、交付期間1月につき1人あたり10万円とする。

イ 地域の研修機関で受講する研修生に対する研修資金の額は、交付期間1月につき1人あたり7.5万円とする。また、当該研修生を受け入れる地域の研修機関に対する謝金の額は、交付期間1月につき5万円とし、研修生受入上限は、別記1第3の2のウの(イ)に準じるものとする。ただし、高知県立農業担い手育成センターの3ヶ月の研修と同等の研修内容を1年以内に受講する研修計画を作成し、研修を完了した場合は、研修生への研修資金及び地域の研修期間に対する謝金は、3ヶ月分を交付するものとする。

ウ 交付期間は、(1)のアに定める研修機関等又は地域の研修機関において研修を受ける期間とする。

(3) 次のいずれかに該当する場合は、町長は資金の交付を停止するものとする。

ア (1)の要件を満たさなくなった場合。

イ 研修を途中で中止した場合。

ウ 研修を途中で休止した場合。

エ 適切な研修を行っていないと町長が判断した場合。

オ 研修状況報告を行わなかった場合

(4) 町長は要綱第14条又は次のいずれかに該当すると認めた時は、補助金の交付の決定を変更又は取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると町長が県と協議のうえ認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)はこの限りでない。

ア 一部返還

(3)のアからエまでに掲げる要件に該当した時点が既に交付した研修資金の交付期間中である場合にあっては、残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む)の研修資金を月単位で返還するものとする。

イ 全額返還

(ア) 研修機関等又は地域の研修機関から修了証書の交付を受けられなかった場合。

(イ) 第4の1の(4)のイに定められた研修終了報告を提出しなかった場合。

(ウ) 研修終了後、1年以内に就農し、かつ就農後1年間就農を継続しなかった場合又はその間の農業日数が一定未満(年間150日かつ年間1200時間)の場合。

2 経営開始支援区分

(1) 交付対象者の要件は次のとおりとする。

ア 農業経営開始時の年齢が原則49歳以下で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

イ 3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して経営主となった者であること。

ウ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

エ 青年等就農計画又は農業経営改善計画(以下「青年等就農計画等」という。)の認定を受けた者であること。

オ 農業経営を開始して5年後までに青年等就農計画等の農業所得目標の達成が実現可能であると見込まれること。

カ 青年等就農計画等の達成に向け、交付期間中に規模拡大を目指し、県が推進する新技術等の取り組みを行うこと。

キ 地域計画の目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること。

ク 前年の世帯全体の所得が原則600万円以下であること。

ケ 原則として、これまで高知県内で農業経営を開始していないこと。

コ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

サ 農業経営の開始前に親元就農していた者は、親元就農した日から5年以内であること。

シ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

ス 国の新規就農者育成総合対策事業経営開始資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。

セ 高知県新規就農者経営発展支援事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(2) 交付金額及び交付期間

ア 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり10万円(1年につき120万円)とする。また、交付期間は最長2年間(経営開始後2年度目分まで)とする。

イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、アの額に1.5を乗じて得た額を交付する。

(ア) 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(ウ) 夫婦共に地域計画に位置づけられた者等となること。

(3) 次に掲げる事項に該当する場合は、町長は資金の交付を停止する。

ア (1)の要件を満たさなくなった場合。

イ 農業経営を中止した場合。

ウ 農業経営を休止した場合。

エ 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。

オ 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

カ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

(4) 町長は要綱第14条又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付の決定を変更又は取り消し、若しくはすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等やむを得ない事情があると町長が県と協議のうえ認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)はこの限りでない。

ア (3)のアからオまでに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還するものとする。

イ 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の経営を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。

第4 研修生の手続き

1 研修支援区分

(1) 研修計画の承認申請

研修資金の交付を受けようとする研修生は、研修計画を作成し、町長に承認申請する。なお、研修計画を作成するに当たっては、協議会等の関係機関等から助言及び指導を受けるものとする。

(2) 研修計画の変更申請

承認を受けた研修計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、町長に変更申請し承認を受けるものとする。

(3) 交付申請

計画の承認を受けた者は、交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は、1ヶ月分から6ヶ月分までの間で町長が定める単位で行うものとする。

(4) 町長への報告等

ア 研修状況報告

研修資金の交付を受けた者(以下「研修資金交付対象者」という。)のうち、研修期間が7ヶ月を超える研修資金交付対象者は、研修状況報告書を町長に提出する。提出は半年毎とし、研修期間の6ヶ月経過後、1ヶ月以内に行うものとする。

イ 研修修了報告研修資金交付対象者は、研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に、研修機関等又は地域の研修機関から交付された修了証書の写しを添付のうえ、研修終了報告書を町長に提出しなければならない。

ウ 就農状況報告

研修資金交付対象者は、研修終了後から1年間、7月末及び1月末までに、その直前の6ヶ月間の就農状況報告書を町長に提出しなければならない。ただし、研修資金交付対象者が研修終了後にいの町から第1の2の経営開始支援区分の交付を受ける場合は、第4の2(4)のアの就農状況報告をもって本事業の就農状況報告に代えることができる。

エ 住所等変更報告

研修資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後1年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1ヶ以内に住所等変更届を町長に提出する。

オ 就農報告

研修資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、又は親元就農した場合は、就農後1ヶ月以内に就農届を町長に提出する。

(5) 交付の中止

研修資金交付対象者は、研修支援区分の受給を中止する場合は町長に中止届(別紙様式第8号)を提出する。

(6) 交付の休止届及び再開届

ア 研修資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により研修を休止する場合は町長に休止届を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

イ アの休止届を提出した研修資金交付対象者が研修を再開する場合は研修再開届を提出する。

ウ 研修資金交付対象者が妊娠・出産又は病気や災害により研修を休止する場合は、妊娠・出産については1度につき最長3年、病気や災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、イの研修再開届の提出と併せて(2)の手続に準じて研修計画の変更を申請する。

(7) 返還免除

研修資金交付対象者は、第3の1の(4)のただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書を町長に提出する。

2 経営開始支援区分

(1) 就農計画の承認申請

経営支援資金の交付を受けようとする者は、就農計画を作成し、町長に申請するものとする。なお、就農計画を作成するに当たっては計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、協議会等の関係機関から助言及び指導を受けるものとする。

(2) 就農計画の変更申請

就農計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、町長に変更を申請し認定を受けるものとする。

(3) 交付申請

就農計画の認定を受けた者は、交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は1ヶ月分から1年分までの間で町長が定める単位とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(4) 町長への報告等

ア 就農状況報告等

経営開始支援区分の交付を受けた者(以下「経営支援資金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を町長に提出する。また、交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までに、その直近6ヶ月の作業日誌を町長に提出する。

イ 住所等変更報告経営支援資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1ヶ月以内に住所等変更届を町長に提出する。

(5) 交付の中止

経営支援資金交付対象者は、経営開始支援区分の受給を中止する場合は町長に中止届を提出する。

(6) 交付の休止

ア 経営支援資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

イ アの休止届を提出した経営支援資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届を提出する。

ウ 経営支援資金交付対象者が妊娠・出産又は病気や災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は病気や災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、イの経営再開届と合わせて(2)の手続に準じて就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(7) 返還免除

経営支援資金交付対象者は、第3の2の(4)のただし書の病気や災害等やむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書を町長に提出する。

第5 事業実施主体の手続き

1 研修支援区分

(1) 研修計画の承認

研修資金の交付を受けようとする者から研修計画の承認申請があった場合には、町長は研修計画の内容について協議会等で申請者との面接等を実施のうえ審査する。審査の結果、第3の1の(1)の要件を満たし、研修資金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合は、研修計画を承認し、審査の結果を申請者に通知する。なお、町長は研修の実施に当たり、協議会等の関係機関と連携して、研修生のプログラムの作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。

(2) 研修計画の変更の承認

研修計画の変更申請があった場合、町長は(1)の手続に準じて承認する。

(3) 研修資金の交付

研修資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1ヶ月分から6ヶ月分までの間で町長が定める単位で行うものとする。

(4) 研修実施状況の確認

研修状況報告を受けた町長は、協議会等の関係機関と協力し、補助の対象となる研修を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行う。

(5) 研修終了後の確認

ア 研修終了報告の確認

研修終了報告を受けた町長は、研修機関等又は地域の研修機関が交付した修了証書を確認する。また、必要に応じて、補助の対象となる研修を満たしているかどうか研修機関等又は地域の研修機関に実施状況を確認するものとする。

イ 就農状況の確認

町長は、就農状況報告の提出のあった研修資金交付対象者の就農状況を、研修終了後1年間、6ヶ月ごとに確認する。

(6) 交付の中止

町長は、研修資金交付対象者から中止届の提出があった場合、若しくは第3の1の(3)のア、イ、エ又はオのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(7) 交付の休止

ア 町長は、研修資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

イ 町長は、研修資金交付対象者から研修再開届の提出があり、適切に研修することができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(8) 返還免除

町長は、研修資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第3の1の(4)のただし書きのやむを得ない事情であると認められる場合は資金の返還を免除することができる。

2 経営開始支援区分

(1) 就農計画作成への助言及び指導

町長は、経営支援資金の交付を受けようとする者が就農計画を作成するに当たっては、当該者に対し、協議会等において、就農計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(2) 就農計画の承認

町長は、経営支援資金の交付を受けようとする者から就農計画の提出を受けた場合、協議会等の関係機関による面接等の実施により内容について審査する。審査の結果、第3の2の(1)の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で就農計画を承認し、審査の結果を申請者に通知する。

(3) 就農計画の変更の承認

町長は、経営支援資金の交付を受けようとする者が就農計画を変更した場合は、(2)の手続に準じて承認する。

(4) 経営支援資金の交付

経営支援資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。就農計画の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1ヶ月分から1年分までの間で町長が定める単位で資金を交付することができるものとする。

(5) 就農期間中の確認

ア 就農状況報告の確認

就農状況報告を受けた町長は、協議会等の関係機関と協力し、経営状況を確認し、必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

イ 経営状況の確認

町長は、アの確認に加え、協議会等の関係機関と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、経営支援資金交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(6) 交付の中止

町長は、経営支援資金交付対象者から中止届の提出があった場合若しくは第3の2の(3)のア、イ、エ又はオまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(7) 交付の休止

ア 町長は、経営支援資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

イ 町長は、経営支援資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(8) 返還免除

町長は、経営支援資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第3の2の(4)のやむを得ない事情であると認められる場合は資金の返還を免除することができる。

第6 研修資金交付対象者及び経営支援資金交付対象者の情報共有等

町長は、研修資金交付対象者及び経営支援資金交付対象者の交付情報を集約し、必要に応じて、県、協議会等の関係機関との間で当該情報を共有するものとする。また、当該関係機関は、共有した情報を活用して、事業の適正な執行のための確認作業及び就農及び営農定着のためのサポートを行うものとする。

別表第2(別記2第2関係)

後継者就農促進事業研修支援区分

1研修支援区分

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき研修生に支給する研修に要する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、研修中の生活費、農業資材費等で、町長が適当であると認めるものとする。

3 研修生は親元就農して2年以内の者であること。

4 研修生につき本事業の活用は1回限りとする。

5 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。

補助対象期間及び上限額

1 交付期間は3ヶ月以上1年以内とし、研修機関等又は地域の研修機関において研修を受講する期間とする。

2 研修機関等で研修を受講する場合は月額10万円以内とする。

3 地域の研修機関で研修を受講する場合は月額7.5万円以内とし、地域の研修機関への謝金は月額5万円以内とする。

2経営開始支援区分

補助対象経費及び交付の要件

1 交付対象経費は、要綱の規定に基づき経営開始直後の経営確立を図るために支給する経営支援助成金とする。

2 経営支援助成金の使途は、農業経営に要する経費、農業経営中の生活費、農業資材費、地域農業者等との交流会費等で、町長が適当であると認めるものとする。

3 親元就農していた場合は、親元就農した日から5年以内に農業経営を開始した者であること。

4 農業後継者につき、本事業の活用は、1回限りとする。

5 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の支援を受ける場合は、補助対象外とする。

補助対象経費上限額

1 交付期間は2年以内とする。

2 月額10万円以内(年額120万円以内)とする。ただし、夫婦で経営する場合は、月額に1.5を乗じた額とする。

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いの町就農支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月28日 告示第123号

(令和6年6月28日施行)