○いの町担い手支援事業費補助金交付要綱

令和元年10月31日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金等交付規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、新規就農希望者に対する就農相談から研修、営農定着に至るまでの支援活動を促進し、町内の新規就農者の増大及び就農後の定着を図ることを目的として、新規就農を希望する研修生及び知事が認めた研修機関等(以下「補助事業者」という。)に予算の範囲内で補助を行う。

(事業の内容等)

第3条 事業の内容は別表第1に定めるとおりとする。

(町の助成措置)

第4条 町は、予算の範囲内において、事業の実施に必要な経費を補助事業者に対して補助する。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助事業者は、別記1から別記4までに係る事業を実施しようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書に事業実施計画書等を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る審査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項及び別記1から別記4に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業に関する規程、要綱等を定め、これに基づいて支払うものとすること。

(5) 県税及び町税の滞納がないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手する場合は、原則として、第6条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、様式第2号による指令前着手届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更(同項各号に該当しない軽微な変更を除く。)をしようとするときは、様式第3号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金総額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の規定による承認の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業の遅延等)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第12条 補助事業者は、町が出資し設立した公社又はJA出資型法人が「農の雇用事業」を活用して補助事業を実施する場合で補助事業の効果的な実施に必要な場合に該当し、規則第14条ただし書の規定に基づく補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第5号による補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(補助事業の成果の検証等)

第16条 町長は、補助事業の効果を検証するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第18条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年1月28日告示第9号)

この告示は、令和4年1月28日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年9月8日告示第122号)

この告示は、令和4年9月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月17日告示第136号)

この告示は、令和4年10月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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いの町担い手支援事業費補助金交付要綱

令和元年10月31日 告示第156号

(令和4年10月17日施行)