○いの町暴力団排除条例
平成23年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が町民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民及び地域社会に多大な脅威を与えている状況にかんがみ、いの町からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で安心な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、町民及び事業者(以下「町民等」という。)が、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業(事業の準備行為を含む。)に関し、暴力団との社会的に非難されるべき関係を絶つよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(町の事務及び事業における暴力団の排除)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(次条において「町の事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(不当要求行為に係る措置)
第7条 町は、町の事業等に関し、町の事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の相手方(下請契約その他の当該町の事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)が、当該契約に係る事務又は事業の遂行に当たって暴力団員等による不当要求行為を受けたときは、町に報告を行うことを義務付ける等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事業等に係る契約の相手方が前項に規定する措置をとらなかったときは、当該相手方との契約を取り消し、又は町が実施する入札に参加させないことができる。
(町立施設の暴力団の利用制限)
第8条 町又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、町が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該施設の利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定は、町が定めた公の施設その他の行政財産の管理に関する条例、規則等の規定の特例とする。
(町民等に対する支援)
第9条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 町は、その設置する学校(幼稚園及び小学校を除く。)において、その生徒が暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年(18歳未満の者をいう。)の育成に携わる者は、暴力団の排除の重要性を認識し、当該青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(利益の供与等の禁止)
第11条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与(次項において「利益の供与」という。)をしてはならない。
2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。