○いの町下水道事業の設置に関する条例

令和5年12月20日

条例第18号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び天王地区汚水処理施設事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、いの町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 処理人口は、7,720人とする。

(3) 1日の計画最大汚水量は、4,290立方メートルとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水施設の名称及び処理区域は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 処理人口は、1,030人とする。

(3) 1日の計画最大汚水量は、320.1立方メートルとする。

4 天王地区汚水処理施設事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理施設の名称及び処理区域は、別表第2に定めるとおりとする。

(2) 処理人口は、9,000人とする。

(3) 1日の計画最大汚水量は、6,750立方メートルとする。

(重要な資産の取扱及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方法をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(いの町特別会計設置条例の一部改正)

2 いの町特別会計設置条例(平成16年いの町条例第50号)の一部を次のように改正する。

第3条中第4号から第6号までを削り、第7号を第4号とする。

(いの町天王地区汚水処理施設管理運営基金条例の廃止)

3 いの町天王地区汚水処理施設管理運営基金条例(平成19年いの町条例第1号)を廃止する。

(いの町農業集落排水事業整備基金条例の廃止)

4 いの町農業集落排水事業整備基金条例(平成16年いの町条例第79号)を廃止する。

(いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第149号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

いの町農業集落排水施設の管理に関する条例

第1条中「設置及び」を削る。

第4条を次のように改める。

第4条 削除

別表第1を次のように改める。

別表第1 削除

(いの町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部改正)

6 いの町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成16年いの町条例第150号)の一部を次のように改正する。

第2条中「いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第149号。以下「施設条例」という。)第4条」を「いの町下水道事業の設置に関する条例(令和5年いの町条例第18号)第3条第3項第1号」に改める。

第6条第3項中「施設条例」を「いの町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成16年いの町条例第149号)」に改める。

(いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年いの町条例第2号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

いの町天王地区汚水処理施設の管理に関する条例

第1条中「設置及び」を削る。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

別表を削る。

(いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例の一部改正)

8 いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例(平成19年いの町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例」を「いの町天王地区汚水処理施設の管理に関する条例」に改める。

(いの町公営企業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

9 いの町公営企業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年いの町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第1条中「いの町水道事業」の次に「、いの町下水道事業」を加える。

別表第1(第3条関係)

名称

処理区域

八代地区汚水処理施設

八代地区

加田地区汚水処理施設

加田地区

別表第2(第3条関係)

汚水処理施設の名称

処理区域

いの町天王地区汚水処理施設

天王南1丁目、天王南2丁目

天王南3丁目、天王南4丁目

天王南5丁目、天王南6丁目

天王南7丁目、天王南8丁目

天王南9丁目、天王北1丁目

天王北2丁目、天王北3丁目

天王北4丁目

八田字神楽田の一部、笹尾の一部、笹尾ノ森の一部

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令和5年12月20日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)