○いの町農業集落排水施設の管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用水の水質保全及び生活環境の整備を図るためいの町農業集落排水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設 汚水を排出するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれらに接続して、汚水を処理するために設けられる処理施設をいう。
(2) 汚水 生活、事業等に起因するし尿及び雑排水をいう。
(3) 利用者 施設の処理区域内に居住している世帯主又は事業等を営む者で、施設を利用するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設をいう。
(施設の機能)
第3条 施設は、汚水に限り処理するものとする。
第4条 削除
(供用開始)
第5条 町長は、施設の供用を開始するときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。
(排水設備計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画について、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(費用の負担)
第7条 前条の工事に要する費用は、当該新設等を行った者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事は、いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号)第6条の規定により町長の指定した者でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(利用開始の届出)
第10条 施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の利用を再開しようとする者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 利用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収及び納付期日)
第11条 使用者は、別表第2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に1円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。
2 前項の使用料は、直接払い又は口座振替の方法によって毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。
3 使用料の納付期日は、毎利用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納付期日は、この限りでない。
(使用料の特例)
第12条 利用月の中途において施設の利用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料又は基本料金は、次の表のとおりとする。
八代地区 | 利用日数が利用月の2分の1に満たないときは、使用料は2分の1の額とする。 |
利用日数が利用月の2分の1を超えるときは、使用料は全額とする。 | |
加田地区 | 基本水量が2分の1に満たないときは、基本料金は2分の1の額とする |
基本水量が2分の1を超えるときは、基本料金は全額とする。 |
(資料の提出)
第13条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、利用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(検査手数料)
第15条 排水設備の新設等(撤去を除く。)の工事をしようとする者は、別表第3に定める額を排水設備計画提出時に検査手数料として納付しなければならない。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第6条に規定する確認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第8条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例による規則に違反した者
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年伊野町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年9月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のいの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成23年1月1日以後の使用料について適用し、平成22年12月31日分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第11条関係)
地区名 | 区分 | 世帯 | 人員 |
八代地区 | 使用料 | 1世帯当たり490円 | 1人当たり810円 |
加田地区 | 使用料 | 算定については、いの町下水道条例第17条の規定を準用する。 | |
備考 1 世帯とは、一つの排水設備を使用して消費生活を営んでいると認められる一つの単位又は事業所等をいう。 2 人員とは、一つの世帯を構成する一つの単位をいう。ただし、事業所等については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項に基づく処理対象人員とすることができるものとする。 |
別表第3(第15条関係)
区分 | 世帯 |
検査手数料 | 一件当たり 500円 |