○いの町特別会計設置条例

平成16年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、特定事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金並びに附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(特別会計の種類)

第3条 特別会計の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) いの町水資源対策特別会計

(2) いの町墓地公園事業特別会計

(3) いの町特別養護老人ホーム特別会計

(4) いの町下水道事業特別会計

(5) いの町農業集落排水事業特別会計

(6) いの町天王地区汚水処理施設事業特別会計

(7) いの町再生可能エネルギー事業特別会計

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第10号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のいの町特別会計設置条例第3条第1号に規定するいの町住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(いの町特別会計設置条例の一部改正に伴う措置)

3 いの町簡易水道事業特別会計に属する出納は、平成29年3月31日までに閉鎖し、決算する。

4 前項の場合において、歳入歳出差引不足額又は残額が生じた場合は、いの町水道事業会計に引き継ぐものとする。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

いの町特別会計設置条例

平成16年10月1日 条例第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第35号
令和3年12月24日 条例第26号
令和5年12月20日 条例第18号