○いの町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年12月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定により、いの町水道事業、いの町下水道事業及びいの町病院事業(以下「公営企業」という。)の剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分等)

第2条 毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てる。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金若しくは建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外には使用することはできない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てるもの

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処理)

第3条 毎事業年度に生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

いの町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年12月28日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
平成24年12月28日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第10号
令和5年12月20日 条例第18号