○いの町木質環境整備促進支援事業費補助金交付要綱
令和2年11月4日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町木質環境整促進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「公共的施設」とは、病院、銀行、公共交通機関の施設、飲食店及び不特定多数の町民等が利用する施設をいう。
(補助目的)
第3条 町民等が利用できる空間において木の魅力に触れられる機会を創出するとともに、地域産木材利用の推進を図ることで森林の有する多面的機能の継続的な発揮に資するため、公共的施設等の木質化(以下「補助事業」という)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業の内容等)
第4条 補助事業の内容及び補助額等は別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象施設)
第5条 補助金の対象となる施設は、町内の施設とする。ただし、次に掲げる施設は補助の対象としない。
(1) 利用者が特定の団体や契約会員等のみに限定された施設
(2) 政治活動、宗教活動を目的とする施設
(3) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の店舗等の施設
(4) 国、地方公共団体が所有又は管理している施設
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金にかかる規則、要綱に従うこと。
(2) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業により取得した財産については、森林環境譲与税を活用していることを印刷等により表示し、かつ、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の規定により、町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより、収入があった場合は、当該財産に要した補助金の全部又は一部を町に納付すること。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(6) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないと認められること。
(7) 補助金の交付を申請するに当たっては、町税の滞納がないこと。
2 補助事業者が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、要綱又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
(1) 補助事業の追加、中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は30%を超える減額
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が第7条第1項で定める補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業を著しく不適当に実施したとき。
(事業結果の公表)
第11条 当該補助事業の実績は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき公表することとする。
2 前項の規定により、町長から資料の提供依頼を受けた補助事業者は、可能な限りこれに協力するものとする。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、町が定める「いの町地球温暖化対策推進実行計画」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月4日から施行する。
附則(令和3年6月10日告示第82号)
この告示は、令和3年6月10日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第149号)
この要綱は、令和6年8月30日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 公共的施設等整備 | 木育環境整備 | ||
事業内容 | 町内の公共的施設において、木の魅力についてのPR効果が期待できる空間の木質化。 | 町内の保育所、幼稚園、家庭的保育事業所又は認定こども園において子どもが見る、触れる又は利用できる空間の木質化。 | ||
補助対象経費 | (1) | 玄関、ロビー、休憩所等の施設の木質化に係る費用。 | (1) | 子どもが利用する玄関、教室、遊具等の施設の木質化に要する費用。 |
(2) | 玄関、ロビー、休憩所等の空間への木製品の導入費用(運搬、設置、撤去費用を含む)。 | (2) | 子どもが利用する木製の机、椅子、玩具等の木製品の導入費用(運搬、設置、撤去費用を含む)。なお、原則として高知県内の事業所で作成された木製品を対象とする。 | |
(3) | 木造の公共的施設の建築(設計委託を含む)に係る費用。ただし、増改築等の取り壊しに係る費用は対象外とする。 | ※消費税は対象外とする。 | ||
※消費税は対象外とする。 | ||||
補助率 | (1)及び(2) | 3分の2以内。ただし、補助額の上限を50万円とする。 | (1) | 3分の2以内。ただし、補助額の上限を50万円とする。 |
(3) | 2分の1以内。ただし補助額の上限を250万円とする。 | (2) | 10分の10以内。ただし、補助額の上限を10万円とする。 | |
補助の条件 | (1) | 町産材又は高知県産材を使用すること。 | ||
(2) | 施設の木質化及び建築は、建築物の室内(天井、床、壁)、外壁等を対象とする。 | |||
(3) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した整備又は導入とする。 | |||
(4) | 遊具とは屋外に固定設置されたものとする。 | |||
(5) | 森林環境譲与税を活用していることを明示すること。 | |||
補助事業者 | 町内に店舗等を置く企業、団体等 | 町内の保育所、幼稚園、家庭的保育事業所又は認定こども園 |
注)
1 保育所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所とする。
2 幼稚園とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の認可を受けた幼稚園とする。
3 家庭的保育事業所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可を受けた家庭的保育事業所とする。
4 認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認可を受けた認定こども園とする。
5 木造の公共的施設の建築については、いの町産材等利用推進方針(平成26年いの町訓令第5号)に準ずるものとし、施設全体の半数以上の部屋(内装制限を受け壁が準不燃材料となる部屋を除く。)において、床、天井、壁の全部又は一部に木材を利用し木質化を図ること。
別表第2(第7条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。