○いの町産材等利用推進方針

平成26年7月10日

訓令第5号

この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、県が定めた高知県産材利用推進方針に即して、いの町産材等の利用の推進に必要な事項を定めるものである。

第1 建築物等における木材の利用の促進のための基本的事項

1 木材の利用の促進の意義

当町は、町面積の90%を森林が占めるまさに「森林の町」である。この森林の適正な管理及び林業の活性化は、町民生活へ安全・安心の提供、町経済の発展に欠かせないものである。

当町の森林は、戦後造成された人工林を中心に資源として量的に充実しつつあるが、施業集約化や路網整備、機械化の立ち後れ等による林業採算性の低下等から、資源が十分に活用されないばかりか、必要な施業が行われず森林の有する多面的機能の発揮が損なわれ、荒廃さえ危惧される箇所も見受けられている。

このような状況の中で、町産材(町内で生産された木材をいう。以下同じ。)を始め国産材(以下「町産材等」という。)の需要を拡大することは、林業の活性化を通じ、森林の有する多面的機能の発揮や雇用の確保といった地域の活性化に寄与するとともに、脱炭素社会の実現に貢献するものと期待される。

2 建築物等における木材の利用の促進の効果

公共建築物や公共土木工事は、広く町民の利用に供されるものであり、町による率先した町産材等の利用によって、木材需要を創出するといった直接的効果はもとより、多くの町民が木との触れ合いの場を通じ木の良さを実感できる機会も提供することとなることから、住宅等の一般建築物への木材の利用の促進、さらには工作物の資材、各種製品の原材料及びエネルギー源としての木材利用の拡大といった波及効果も期待できる。

第2 建築物等における木材の利用の促進のための施策並びに公共建築物及び公共土木工事における木材の利用の目標

第1の1の木材の利用の促進の意義を踏まえ、これまでの非木造化を指向してきた過去の考え方を抜本的に見直し、建築物等の新築、増築、改築又は模様替え等に当たっては、以下のとおり町産材等の利用促進を図るものとする。

1 町有施設は原則木造化とする。その基準は別表の「高知県公共建築物木造化基準」に準ずるものとする。

2 町有施設の内外装や設備・備品類等は木質化を積極的に推進するものとする。

3 町有施設において冷暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃料とするものの導入について検討するものとする。

4 町の土木工事においては、木材利用工法の積極的な採択とともに、木製型枠の使用や、看板・バリケード等の工事関連資材においても積極的な木製品使用に努めるものとする。

5 町は、町内の民間建築物において、木材の利用が促進されるよう、木造建築の普及、木材利用に関する技術的情報の提供、木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築物木材利用促進協定制度の周知等に取り組むものとする。

第3 建築物等の整備に要する木材の供給に関する基本的事項

町は、森林所有者や素材生産業者等の林業従事者、木材製造業者その他の木材の供給に携わる者と連携し、林内路網の整備、林業機械の導入、施業の集約化等による林業生産性の向上、木材の需給に関する情報の共有等を通じ、建築物等の整備に要する木材の供給体制の整備に取り組むものとする。

第4 その他建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項

1 町は、建築物等における町産材等の利用の促進を効果的に図っていくため、庁議等において随時町産材等の利用促進に向けた措置の検討等を行うものとする。

2 その他必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

1 この訓令は、平成26年7月10日から施行する。

2 いの町産材利用推進方針(平成24年5月18日付け23い吾産第825号)は、廃止する。

(令和2年12月24日訓令第22号)

この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

(令和4年4月15日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月15日から施行する。

別表

高知県公共建築物木造化基準

原則、全ての建築物を木造化の検討の対象とする。

建築物の用途

建築物の規模(1棟当たりの階数)の目安

準耐火建築物は木造とする

庁舎・研修所

交番・駐在所

4階建以下は木造とする

学校

3階建以下は木造とする

スポーツ施設

(体育館、武道館等)

3階建以下は木造とする

文化施設

(図書館、美術館)

3階建以下は木造とする

集会場

2階建以下は木造とする

病院

入院施設

3階建以下は木造とする

社会福祉施設

法令の範囲内で可能なものは木造とする

県営住宅

職員住宅

3階建以下は木造とする

宿泊施設

2階建以下は木造とする

展示場

物品販売所

観光施設

2階建以下は木造とする

試験研究機関

管理棟

4階建以下は木造とする

研究棟

研究内容により判断し、可能なものは木造とする

倉庫

3階建以下は木造とする(3階200m2未満)

①以下の場合は、非木造とすることができる。

ア コストや技術の面で木造化が困難な場合

イ 災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設

ウ 治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設

エ 博物館内の文化財を収蔵し又は展示する施設など当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を図ることが困難な施設

②非木造としたすべての建築物について、以下項目を木造とするなど、他工法との混構造を検討する。

ア 上層階の木造化

イ 耐力壁や床への部分利用など

いの町産材等利用推進方針

平成26年7月10日 訓令第5号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成26年7月10日 訓令第5号
令和2年12月24日 訓令第22号
令和4年4月15日 訓令第10号