○いの町産材等利用推進方針

平成26年7月10日

訓令第5号

この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、県が定めた高知県産材利用推進方針に即して、いの町産材等の利用の推進に必要な事項を定めるものである。

第1 建築物等における木材の利用の促進の意義

当町は、町面積の90%を森林が占めるまさに「森林の町」である。この森林の適正な管理及び林業の活性化は、町民生活へ安全・安心の提供、町経済の発展に欠かせないものである。

当町の森林は、戦後造成された人工林を中心に資源として量的に充実しているが、施業集約化や路網整備、機械化の立ち後れ等による林業採算性の低下等から、資源が十分に活用されないばかりか、必要な施業が行われず森林の有する多面的機能の発揮が損なわれ、荒廃さえ危惧される箇所も見受けられている。

このような状況の中で、町産材等(町内で生産された木材を始めとする国産材をいう。以下同じ。)の需要を拡大することは、林業の活性化を通じ、森林の有する多面的機能の発揮や雇用の確保といった地域の活性化に寄与するとともに、脱炭素社会の実現に貢献するものである。

また、公共建築物や公共土木工事は、広く町民の利用に供されるものであり、町による率先した町産材等の利用によって、木材需要を創出するといった直接的効果はもとより、多くの町民が木との触れ合いの場を通じ木の良さを実感できる機会も提供することとなることから、住宅等の一般建築物への木材の利用の促進、さらには工作物の資材、各種製品の原材料及びエネルギー源としての木材利用の拡大といった波及効果も期待できる。

第2 建築物等における木材の利用の促進のための施策並びに公共建築物及び公共土木工事における木材の利用の目標

第1の意義を踏まえ、これまでの非木造化を指向してきた過去の考え方を抜本的に見直し、建築物等の新築、増築、改築又は模様替え等に当たっては、以下のとおり町産材等の利用促進を図るものとする。

1 町有施設は原則木造化とする。その基準は別表の「高知県公共建築物木造化基準」に準ずるものとする。

2 町有施設の内外装や設備・備品類等は木質化を積極的に推進するものとする。

3 町有施設において冷暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃料とするものの導入について検討するものとする。

4 町の土木工事においては、木材利用工法の積極的な採択とともに、木製型枠の使用や、看板・バリケード等の工事関連資材においても積極的な木製品使用に努めるものとする。

5 町は、町内の民間建築物において、木材の利用が促進されるよう、木造建築の普及、木材利用に関する技術的情報の提供、木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築物木材利用促進協定制度の周知等に取り組むものとする。

第3 建築物等の整備に要する木材の供給に関する基本的事項

町は、森林所有者や素材生産業者等の林業従事者、木材製造業者その他の木材の供給に携わる者と連携し、林内路網の整備、林業機械の導入、施業の集約化等による林業生産性の向上、木材の需給に関する情報の共有等を通じ、建築物等の整備に要する木材の供給体制の整備に取り組むものとする。

第4 その他建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項

1 町は、建築物等における町産材等の利用の促進を効果的に図っていくため、庁議等において随時町産材等の利用促進に向けた措置の検討等を行うものとする。

2 その他必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

1 この訓令は、平成26年7月10日から施行する。

2 いの町産材利用推進方針(平成24年5月18日付け23い吾産第825号)は、廃止する。

(令和2年12月24日訓令第22号)

この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

(令和4年4月15日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月15日から施行する。

(令和7年6月3日訓令第8号)

この訓令は、令和7年6月3日から施行する。

別表

高知県公共建築物木造化基準

公共建築物の整備においては、平成16年の旧高知県産材利用推進方針の制定以降、一部を除く低層の公共建築物を対象として積極的に木造化を促進してきたところであるが、今般、脱炭素社会の実現等に向けて一層の木材利用を促すため、公共建築物の整備においては、進展の見られる木材の耐火性等に関する技術の普及や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、計画時点において技術の面等で木造化が困難であるものを除き、積極的に木造化を促進するものとする。

①原則、全ての建築物を木造化の対象とする。

②純木造と比較して混構造とすることが合理的な場合はその採用を検討する。(※1)

③300m2以上の建築物については、「高知県環境不動産独自基準」(※2)に定める木材利用に努める。

④機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を図ることが困難である施設(※3)は対象外とする。

⑤技術の面等で木造化を図ることが困難であると判断される場合は対象外とする。

※1 木造と非木造の混構造(部材単位の木造化を含む。)とすることが、純木造とする場合に比較して耐火性能や構造強度の確保、建築設計の自由度等の観点から合理的な場合もあることから、その採用も積極的に検討しつつ木造化を促進するものとする。

※2

ア 建築物の延べ面積1m2当たりの木材利用量(木材利用量m3÷延面積m2)が0.15m3以上

イ 県産木材利用率(県産木材利用量÷木材利用量)が60%以上

※3 災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設、刑務所等の収容施設、治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設、危険物を貯蔵又は使用し、保安上の目的等から木造以外の構造とすべき施設等のほか、博物館内の文化財を収蔵し又は展示する施設など

補足

この判断は、施設を構成する個々の建築物に対してなされるものとし、施設全体としては木造化になじまない又は木造化を図ることが困難と判断される機能等を求められる場合であっても、施設内の当該機能等を求められない建築物については木造化を促進する対象とする。

いの町産材等利用推進方針

平成26年7月10日 訓令第5号

(令和7年6月3日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成26年7月10日 訓令第5号
令和2年12月24日 訓令第22号
令和4年4月15日 訓令第10号
令和7年6月3日 訓令第8号