○いの町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づくいの町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いの町職員定数条例の一部改正)

2 いの町職員定数条例(平成16年いの町条例第25号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第20条第2項」を「第26条第2項」に改める。

(地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部改正)

3 地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表農業委員会委員の項の次に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

〃 8,500円

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の実費弁償に関する条例(平成16年いの町条例第39号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第29条第4項」を「第35条第4項」に改める。

(いの町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

5 いの町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成16年いの町条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(いの町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

6 いの町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年いの町条例第157号)は、廃止する。

(経過措置)

7 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

いの町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月22日 条例第28号

(平成28年12月22日施行)