○いの町職員定数条例
平成16年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員及び水道の事務部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について、定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 一般部局に属する職員 255人
イ 病院事業に属する職員 198人
(2) 議会事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 106人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(7) 水道事務局の職員 6人
合計 572人
2 前項の定数には、兼務を命ぜられている者は含まないものとする。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。