○地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例

平成16年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償としての旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び旅費)

第2条 報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 報酬を支給する期日は、年額報酬にあっては、3月の末日までに、月額報酬にあっては一般職員の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。

第4条 年額報酬及び月額報酬は、委員等の職に就いた場合はその日から、退職、解職、失職、死亡等によりその職を離れた場合にはその日までこれを支給する。ただし、退職後、法令の規定により、引き続き職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。

2 委員等が職務の異動によって報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

第5条 日額報酬は、委員等になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。

2 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において各選挙(投票)を通じて、同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給をしない。

(旅費の支給)

第6条 旅費は、委員等が職務のため旅行した場合は、一般職員の例により支給する。

第7条 旅費の算出基地は、一般職員が委員等の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては居住地とする。

2 前項の委員等の職を兼ねる一般職員が職務のため旅行した場合は、別表の額にかかわらずその者が職員として受ける旅費の額に相当する額を支給する。

(報酬の不支給)

第8条 一般職員が委員等の職を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。

(旅費の支給方法)

第9条 旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか一般職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年9月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年9月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月26日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

附則(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、「心身障害児就学指導委員会委員」を「いの町障害者教育支援委員会委員」に改める改正規定及び「いの町障害程度区分認定等審査会委員」を「いの町障害支援区分認定等審査会委員」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月20日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年9月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

種別

報酬

旅費

備考

特別職報酬等審議会委員

日額 7,700円

町長旅費相当額

 

振興計画審議会委員

〃  7,700円

〃

 

固定資産評価審査委員会委員

〃  7,700円

〃

 

選挙管理委員会委員長

〃  10,000円

〃

 

選挙管理委員会委員

〃  9,500円

〃

 

投票管理者

〃  14,500円

〃

 

期日前投票所の投票管理者

〃  12,800円

〃

 

開票管理者

1回 12,200円

〃

 

選挙長

〃  12,200円

〃

 

投票立会人

日額 12,400円

〃

 

期日前投票所の投票立会人

〃  10,900円

〃

 

開票立会人

1回 10,100円

〃

 

選挙立会人

〃  10,100円

〃

 

監査委員

日額 10,000円

〃

 

民生委員推薦会委員

〃  7,700円

〃

 

環境審議会委員

〃  7,700円

〃

 

保育園園医及び歯科医

1園当たり年額 37,000円

園児1人当たり 320円

〃

 

保育園管理医

年額16,000円

〃

 

母子健康センター運営協議会委員

日額 7,700円

〃

 

農業委員会会長

〃  8,900円

〃

 

農業委員会委員

〃  8,500円

〃

 

農地利用最適化推進委員

〃  8,500円

〃


商工業等振興推進協議会委員及び専門委員

〃  7,700円

〃

 

都市計画審議会委員

〃  7,700円

〃

 

都市計画第2土地区画整理審議会評価委員

〃  7,700円

〃

 

都市計画第2土地区画整理審議会委員

〃  7,700円

〃

 

保留地処分審議会委員

〃  7,700円

〃

 

消防委員会委員

〃  7,700円

〃

 

防災会議委員

〃  7,700円

〃

 

教育委員会委員

〃  10,300円

〃

 

公民館運営審議会委員

日額 7,700円

〃

 

図書館協議会委員

〃  7,700円

〃

 

文化財保護審議会委員

〃  7,700円

〃

 

幼稚園園医及び歯科医

1園当たり年額 37,000円

園児1人当たり 320円

〃

 

幼稚園管理医

年額16,000円

〃

 

小中学校校医、歯科医及び耳鼻科医

1校当たり年額37,000円

児童1人当たり320円

〃

 

小中学校管理医

年額 16,000円

〃

 

小中学校薬剤師

1校当たり年額 37,000円

〃

 

スポーツ推進委員

日額 7,700円

〃

 

社会教育委員

〃  7,700円

〃

 

国保運営協議会委員

〃  7,700円

〃

 

老人福祉センター運営協議会委員

〃  7,700円

〃

 

紙の博物館運営委員会委員

〃  7,700円

〃

 

仁淀川環境保全対策協議会委員

日額 7,700円

〃

 

いの町行政改革推進委員会委員

〃  7,700円

〃

 

いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃  12,500円

〃


委員

〃  7,700円

〃


男女共同参画推進委員会委員

〃  7,700円

〃

 

安全で安心なまちづくり協議会委員

〃  7,700円

〃

 

いの町障害者教育支援委員会委員

〃  7,700円

〃

 

国民保護協議会委員

〃  7,700円

〃

 

いの町障害支援区分認定等審査会委員

〃  14,000円

〃

 

いの町退職手当審査会委員

〃  7,700円

〃

 

いの町子ども・子育て会議委員

〃  7,700円

〃


いの町いじめ問題対策推進協議会委員

〃  7,700円

〃


いの町いじめ事案調査委員会委員

1回 12,500円

〃


いの町いじめ事案再調査委員会委員

〃  12,500円

〃


いの町水道事業経営審議会委員

日額 7,700円

〃


認定こども園園医及び歯科医

1園当たり年額 37,000円

園児1人当たり 320円

〃


認定こども園管理医

年額16,000円

〃


廃棄物減量等推進審議会委員

日額7,700円

〃


いの町下水道事業経営審議会委員

〃 7,700円

〃


いの町災害弔慰金等支給審査委員会

会長

〃 29,000円

〃


委員

〃 25,000円

〃


日額報酬は、会議等の時間が3時間以下の場合は0.7を乗じた額とする。

地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例

平成16年10月1日 条例第38号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第6編 給与
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第38号
◇ 平成18年3月31日 条例第5号
◇ 平成18年6月29日 条例第33号
◇ 平成20年9月1日 条例第20号
◇ 平成22年3月19日 条例第8号
◇ 平成23年12月22日 条例第18号
◇ 平成25年9月30日 条例第21号
◇ 平成26年9月26日 条例第19号
◇ 平成26年12月26日 条例第31号
◇ 平成27年3月23日 条例第5号
◇ 平成28年3月25日 条例第6号
◇ 平成28年12月22日 条例第28号
◇ 平成30年6月20日 条例第18号
◇ 平成31年3月22日 条例第4号
◇ 令和元年12月20日 条例第32号
◇ 令和3年9月24日 条例第24号
◇ 令和7年7月1日 条例第21号
◇ 令和7年9月19日 条例第22号
◇ 令和8年3月19日 条例第10号