○証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、町職員の例により支給する。ただし、日当については、旅行の行程又は時間にかかわらず、いの町一般職員の旅費に関する条例(平成16年いの町条例第45号)別表第1に定める日当相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

3 いの町の職員(非常勤の職員を除く。)が、証人等として出頭し、又は参加した場合において、その出頭又は参加が当該職員の勤務時間内であるときは、第3条の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(第1条に規定する者以外のものに対する実費弁償)

第5条 第1条に規定する者以外のもので、町機関の求めに応じ証人、参考人その他公務の遂行を補助するために旅行したものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は前2条の規定を準用する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第39号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第39号
平成18年12月25日 条例第51号
平成27年3月23日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第28号